○久御山町町制施行記念有功者表彰要綱
平成16年7月29日
告示第64号
(趣旨)
第1条 この要綱は、久御山町表彰条例その他表彰に関する規則等に定めるもののほか、町制施行を記念して、町行政の発展に大きく寄与した者を表彰するため、必要な事項を定めるものとする。
(表彰の種類)
第2条 表彰の種類は、次の各号に掲げるものとする。
(1) 農業、商業及び工業等、経済産業の発展に特に功績のあった者
(2) 教育、文化及び体育の振興に多年にわたり優れた功績のあった者
(3) 保健、福祉、環境及び地域善行に尽力し、多大な功績のあった者
(4) その他、町の公益に関し、特に顕著な功績のあった者
(被表彰候補者)
第3条 被表彰候補者は、久御山町内に在住、在勤し、その職に30年以上の実績を有している者であって、基準日は、記念行事を実施する年の10月1日とする。ただし、前条第4号に規定する者が被表彰候補者である場合、その職の実績年数は問わない。
(被表彰候補者の推薦)
第4条 被表彰候補者を推薦しようとする者は、久御山町町制施行記念有功者表彰候補者推薦書(様式第1号)を、町長に提出しなければならない。
(被表彰者の決定)
第5条 被表彰者は、前条の規定により推薦された被表彰候補者のうちから、別に定める久御山町町制施行記念有功者選考委員会の選考を経て町長が決定する。
(表彰)
第6条 表彰は、次の各号に定めるところにより、町長が行う。
(1) 表彰は、町制施行記念日(10月1日)又はその記念行事を実施する日に行う。
(2) 被表彰者には、表彰状及び記念品を授与する。
(3) 被表彰者となった者が、表彰前に死亡したときは、表彰状等をその遺族又は関係団体に贈る。
(その他)
第7条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この要綱は、公布の日から施行する。
附則(令和4年告示第34号)
この要綱は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和6年告示第58号)
この要綱は、令和6年4月1日から施行する。