○例規データベース化に伴う久御山町規則の整備に関する特別措置規則

平成16年3月29日

規則第2号

(趣旨)

第1条 この規則は、本町の条例及び規則等のデータベース化事業の実施に伴い、現に施行されている久御山町規則(以下「既存の規則」という。)の内容及び効力に影響を及ぼさない限度において、用字及び用語等の形式を整備するため、必要な措置を定めるものとする。

(用字及び用語の整備)

第2条 既存の規則に使用している用字及び用語等は、例規データベース化に伴う久御山町条例の整備に関する特別措置条例(平成16年久御山町条例第1号)の例による。

この規則は、平成16年4月1日から施行する。

例規データベース化に伴う久御山町規則の整備に関する特別措置規則

平成16年3月29日 規則第2号

(平成16年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第3節 文書・公印
沿革情報
平成16年3月29日 規則第2号