○例規データベース化に伴う久御山町条例の整備に関する特別措置条例
平成16年3月23日
条例第1号
(趣旨)
第1条 この条例は、本町の条例及び規則等のデータベース化事業の実施に伴い、現に施行されている久御山町条例(以下「既存の条例」という。)の内容及び効力に影響を及ぼさない限度において、用字及び用語等の形式を整備するため、必要な措置を定めるものとする。
(用字及び用語の整備)
第2条 既存の条例に使用している用字及び用語は、次の各号に掲げるものに適合させるものとする。
(1) 常用漢字表(昭和56年内閣告示第1号)
(2) 現代仮名遣い(昭和61年内閣告示第1号)
(3) 送り仮名の付け方(昭和48年内閣告示第2号)
(表現の整備)
第3条 前条に定めるもののほか、既存の条例の語句等で、整理、統一その他整備を必要とするものについては、その内容に変更を及ぼさない範囲において、整備するものとする。
(1) 法令及び条例等の引用を統一すること。
(2) 表及び様式の整備を行うこと。
(3) 拗音及び促音として用いる「や」、「ゆ」、「よ」及び「つ」の表記を小書きにすること。
(4) 前各号に定めるもののほか、条例の整備に必要な事項
附則
この条例は、平成16年4月1日から施行する。