○例規データベース化に伴う久御山町条例の整備に関する特別措置条例

平成16年3月23日

条例第1号

(趣旨)

第1条 この条例は、本町の条例及び規則等のデータベース化事業の実施に伴い、現に施行されている久御山町条例(以下「既存の条例」という。)の内容及び効力に影響を及ぼさない限度において、用字及び用語等の形式を整備するため、必要な措置を定めるものとする。

(用字及び用語の整備)

第2条 既存の条例に使用している用字及び用語は、次の各号に掲げるものに適合させるものとする。

(1) 常用漢字表(昭和56年内閣告示第1号)

(2) 現代仮名遣い(昭和61年内閣告示第1号)

(3) 送り仮名の付け方(昭和48年内閣告示第2号)

(表現の整備)

第3条 前条に定めるもののほか、既存の条例の語句等で、整理、統一その他整備を必要とするものについては、その内容に変更を及ぼさない範囲において、整備するものとする。

2 前項に規定する必要な整備は、おおむね次の各号に掲げるとおりとする。

(1) 法令及び条例等の引用を統一すること。

(2) 表及び様式の整備を行うこと。

(3) 拗音及び促音として用いる「や」、「ゆ」、「よ」及び「つ」の表記を小書きにすること。

(4) 前各号に定めるもののほか、条例の整備に必要な事項

この条例は、平成16年4月1日から施行する。

例規データベース化に伴う久御山町条例の整備に関する特別措置条例

平成16年3月23日 条例第1号

(平成16年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第3節 文書・公印
沿革情報
平成16年3月23日 条例第1号