○久御山町消防団員の定員、任免、給与、服務等に関する条例

昭和43年3月15日

条例第3号

(通則)

第1条 久御山町非常勤の消防団員(以下「団員」という。)の定員、任免、給与、服務等については、この条例の定めるところによる。

(定員)

第2条 団員の定数は、195人とする。

(任用)

第3条 消防団長(以下「団長」という。)は、消防団の推薦に基づき町長が、その他の団員は団長が、次の各号の資格を有する者のうちから町長の承認を得て任用する。

(1) 当該消防団の区域内に居住し、又は勤務する者

(2) 年齢満18歳以上の者

(3) 志操堅固で、かつ、身体強健な者

(欠格条項)

第4条 次の各号のいずれかに該当する者は、団員となることができない。

(1) 禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わるまでの者又はその執行を受けることがなくなるまでの者

(2) 第6条の規定により懲戒免職の処分を受け、当該処分の日から2年を経過しない者

(3) 6月以上の長期にわたり居住地を離れて生活することを常とする者

(分限)

第5条 任命権者は、団員が次の各号のいずれかに該当する場合においては、これを降任し、又は免職することができる。

(1) 勤務実績が良くない場合

(2) 心身の故障のため、職務の遂行に支障があり、又はこれに堪えない場合

(3) 前2号に規定する場合のほか、団員に必要な適格性を欠く場合

(4) 定数の改廃又は予算の減少により過員を生じた場合

2 団員は、次の各号のいずれかに該当するに至ったときは、その身分を失う。

(1) 前条第2号を除く各号の1に該当するに至ったとき。

(2) 第3条第1号に該当しなくなったとき。

(懲戒)

第6条 任命権者は、団員が次の各号のいずれかに該当するときは、懲戒処分として戒告、停職又は免職をすることができる。

(1) 消防に関する法令並びに条例又は規則に違反したとき。

(2) 職務上の義務に違反し、又は職務を怠ったとき。

(3) 団員としてふさわしくない非行があったとき。

2 停職は、1月以内の期間を定めて行う。

第7条 分限及び懲戒に関する処分の手続については、町規則で定める。

(服務規律)

第8条 団員は、団長の招集によって出動し、職務に従事するものとする。ただし、招集を受けない場合であっても、災害(水火災又は地震等の災害をいう。以下同じ。)の発生を知ったときは、あらかじめ指定するところに従い、直ちに出動し、職務に従事しなければならない。

第9条 団員であって10日以上居住地を離れる場合は、団長にあっては町長に、その他の者にあっては団長に届け出なければならない。ただし、特別の事情がない限り団員の半数以上が同時に居住地を離れることはできない。

第10条 団員は、職務上知り得た秘密を他に漏らしてはならない。

第11条 団員は、消防団の正常な運営を阻害し、若しくは著しくその活動能率を低下させる等の集団的行動を行ってはならない。

(報酬)

第12条 団員の報酬は、年額報酬及び出動報酬とする。

2 団員には、別表第1に定める年額報酬を支給する。

3 団員が災害、警戒、訓練等の職務に従事する場合においては、別表第2に定める出動報酬を支給する。ただし、別表第2で定める出動報酬については、おおむね8時間以内の場合とし、8時間を超える場合は別に定める。

(費用弁償)

第13条 団員が災害、警戒、訓練等の職務に従事する場合においては、費用弁償を支給するものとし、その額は、久御山町職員の旅費に関する条例(昭和36年久御山町条例第12号)別表に掲げる特別職に相当する額とする。

2 前項の場合を除き団員が公務のため旅行した場合、常勤の特別職相当職とみなし費用弁償を支給する。

3 報酬及び費用弁償の支給方法については、一般職の職員の給与及び旅費の支給方法による。

(公務災害補償)

第14条 団員が公務により死亡、負傷し、若しくは疾病にかかり、又は公務による負傷若しくは疾病により死亡し、若しくは障害の状態となった場合においては、その団員又はその者の遺族若しくは被扶養者に対し損害を補償する。

2 公務災害補償の額及び支給方法については、別に定める。

(退職報償金)

第15条 団員が退職した場合においては、その者(死亡による退職の場合には、その者の遺族)に退職報償金を支給する。

2 退職報償金の額及び支給方法については、別に定める。

(委任)

第16条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和43年4月1日より適用する。

2 久御山町消防団条例(久御山町条例第14号)は廃止する。

(昭和43年条例第30号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和43年4月1日より適用する。

(昭和43年条例第35号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和44年条例第16号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和44年4月1日より適用する。

(昭和45年条例第5号)

(施行期日)

この条例は、公布の日から施行し、昭和45年4月1日より適用する。ただし、第13条については昭和44年12月1日より適用する。

(昭和46年条例第3号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和46年4月1日より適用する。

(昭和48年条例第10号)

この条例は、昭和48年4月1日から施行する。

(昭和49年条例第3号)

この条例は、昭和49年4月1日から施行する。

(昭和50年条例第9号)

この条例は、昭和50年4月1日から施行する。

(昭和52年条例第4号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和52年4月1日から適用する。

(昭和54年条例第3号)

この条例は、昭和54年4月1日から施行する。

(昭和55年条例第7号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和55年4月1日から適用する。

(昭和57年条例第17号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和57年4月1日から適用する。

(昭和59年条例第13号)

この条例は、昭和59年7月15日から施行する。ただし、別表1の改正規定は、昭和59年4月1日から適用する。

(昭和60年条例第7号)

この条例は、昭和60年4月1日から施行する。

(昭和61年条例第28号)

この条例は、昭和61年10月1日から施行する。ただし、別表1の改正規定は、昭和61年4月1日から適用する。

(昭和63年条例第24号)

この条例は、昭和64年1月1日から施行する。ただし、別表1の改正規定は、昭和63年4月1日から適用する。

(平成2年条例第17号)

この条例は、公布の日から施行し、平成2年4月1日から適用する。ただし、別表2の改正規定は、平成2年10月1日から施行する。

(平成4年条例第9号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成4年条例第30号)

この条例は、公布の日から施行し、平成4年4月1日から適用する。ただし、別表第2の改正規定は、平成5年1月1日から施行する。

(平成6年条例第20号)

この条例は、公布の日から施行し、平成6年4月1日から適用する。ただし、平成6年4月1日から施行の日の前日までの勤務に対応する報酬については、この条例により勤務したものとみなす。

(平成9年条例第21号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、平成9年4月1日から適用する。

(報酬の内払い)

2 この条例の施行前の条例の規定に基づいて支払われた報酬は、改正後の条例の規定による報酬の内払いとみなす。

(平成11年条例第20号)

この条例は、平成11年12月1日から施行する。

(平成12年条例第6号)

1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。

2 民法の一部を改正する法律(平成11年法律第149号)による改正前の民法(以下「旧法」という。)の規定による禁治産の宣告を受けた禁治産者は、改正後の民法(以下「新法」という。)の規定による後見開始の審判を受けた成年被後見人とみなす。

3 旧法の規定による心身耗弱を原因とする準禁治産の宣告を受けた準禁治産者は、新法の規定による保佐開始の審判を受けた被保佐人とみなす。

4 前項に規定する準禁治産者以外の準禁治産者に関する本条例の適用については、なお従前の例による。

(平成14年条例第10号)

この条例は、平成14年4月1日から施行する。

(令和元年条例第6号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(令和4年条例第8号)

この条例は、令和4年4月1日から施行する。

別表第1 年額報酬

団長

年額 207,000円

部長

年額 61,000円

副団長

年額 155,000円

班長

年額 52,000円

分団長

年額 102,000円

団員

年額 36,500円

副分団長

年額 84,000円

 

別表第2 出動報酬

災害の場合

1日につき

8,000円以内

警戒の場合

1日につき

3,500円以内

訓練等の場合

1日につき

3,500円以内

久御山町消防団員の定員、任免、給与、服務等に関する条例

昭和43年3月15日 条例第3号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第12編 防/第2章 消防団
沿革情報
昭和43年3月15日 条例第3号
昭和43年7月19日 条例第30号
昭和43年12月18日 条例第35号
昭和44年7月23日 条例第16号
昭和45年3月10日 条例第5号
昭和46年3月15日 条例第3号
昭和48年3月14日 条例第10号
昭和49年3月19日 条例第3号
昭和50年3月18日 条例第9号
昭和52年4月6日 条例第4号
昭和54年3月15日 条例第3号
昭和55年4月8日 条例第7号
昭和57年5月8日 条例第17号
昭和59年7月9日 条例第13号
昭和60年3月30日 条例第7号
昭和61年9月30日 条例第28号
昭和63年12月24日 条例第24号
平成2年9月29日 条例第17号
平成4年3月23日 条例第9号
平成4年12月22日 条例第30号
平成6年12月22日 条例第20号
平成9年12月24日 条例第21号
平成11年7月1日 条例第20号
平成12年3月27日 条例第6号
平成14年3月22日 条例第10号
令和元年9月24日 条例第6号
令和4年3月29日 条例第8号