○久御山町消防団の組織等に関する規則

平成11年7月1日

規則第13号

久御山町消防団の組織等に関する規則(昭和43年久御山町規則第2号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この規則は、消防組織法(昭和22年法律第226号)第18条第2項及び第23条第2項の規定並びに久御山町消防団員の定員、任免、給与、服務等に関する条例(昭和43年久御山町条例第3号)に基づき、久御山町消防団(以下「消防団」という。)の組織、階級、訓練、礼式及び服制並びに消防団の運営等に関する事項について必要なことを定めるものとする。

(組織及び分団等の管轄区域)

第2条 消防団に、本部及び分団並びに女性消防団を置く。

2 分団に部及び班を置く。

3 分団及び部並びに女性消防団の名称及び管轄区域は、別表第1のとおりとする。

4 消防団員の配置は、別表第2のとおりとする。

(階級及び役員の任期)

第3条 消防団員の階級は、団長、副団長、分団長、副分団長、部長、班長及び団員とする。

2 団員以外の階級にある者(この項において「役員」という。)のうち、団長、副団長、分団長及び副分団長の階級にある者の任期は2年、部長及び班長の階級にある者の任期は1年とし、再任を妨げない。ただし、後任者が任命されるまで在任する。

3 女性消防団に、隊長、副隊長及び隊員を置き、隊長は部長を、副隊長は班長を、隊員は団員の階級をもって充てる。

(職務)

第4条 団長は、消防団の事務を統括し、所属の消防団員を指揮監督する。

2 副団長は、団長を補佐し、団長に事故があるとき、又は団長が欠けたときは、あらかじめ団長が定める順序により、その職務を代理する。

3 分団長は、上司の命を受け、所属の消防団員を指揮監督する。

4 副分団長は、分団長を補佐し、分団長に事故があるときはその職務を代理する。

5 部長及び班長並びに隊長及び副隊長は、それぞれ上司の命を受け、所属の消防団員を指揮監督する。

(本部の事務)

第5条 本部は、次に掲げる事務を処理する。

(1) 消防団員の任免、賞罰その他身分に関すること。

(2) 消防団員の費用弁償に関すること。

(3) 消防団員の教養及び訓練に関すること。

(4) 消防団員の公務災害に関すること。

(5) 消防器具庫等の管理及び営繕に関すること。

(6) 消防機械器具その他物品の管理、配置、修理及び燃料に関すること。

(7) 消防団の諸計画に関すること。

(8) 前各号に掲げるもののほか、消防団の事務に関すること。

(服務の宣誓)

第6条 消防団員は、任命後、次の宣誓書に署名しなければならない。

画像

(訓練、礼式及び服制)

第7条 消防団員の訓練、礼式及び服制については、消防訓練礼式の基準(昭和40年消防庁告示第1号)、消防操法の基準(昭和47年消防庁告示第2号)及び消防団員服制(昭和25年国家公安委員会告示第1号)による。

2 団長は、消防団員の品位の向上及び技能の錬磨に努め、定期的に訓練を行わなければならない。

(消火、水防等の活動)

第8条 水火災その他の災害の現場に出動した消防団員は、設備、機械器具及び資材を最高度に活用して、住民の生命、身体及び財産の救護に当たり、損害を最少限度に止めて、水火災その他の災害の防御及び鎮圧に努めなければならない。

2 消防団員が水火災その他の災害の現場に出動したときは、団長の指揮の下に行動しなければならない。

(表彰等)

第9条 町長は、分団、部又は消防団員が任務の遂行に当たって、その功労が抜群である場合又は成績が特に優秀であるときは、表彰状又は感謝状を授与することができる。

2 町長は、火災その他の災害時における予防、鎮圧、警戒又は防御等に関し、協力又は功労があると認める者又は団体に対して感謝状を授与することができる。

3 第1項の消防団員の表彰等については、団長が行うことができる。

(委任)

第10条 この規則の施行に関し必要な事項は、別に定める。

1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の久御山町消防団の組織等に関する規則別表第1及び別表第2「女性消防団」の規定は、平成11年12月1日から施行する。

2 久御山町消防団規則(昭和29年久御山町規則第3号)は、廃止する。

(平成15年規則第6号)

この規則は、平成15年4月1日から施行する。

(平成18年規則第14号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成21年規則第13号)

この規則は、平成21年3月28日から施行する。

(令和4年規則第8号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

別表第1

分団等の名称

管轄区域

部の名称

第1分団

市田地区、佐古地区、佐山地区、林地区、栄地区

第1部

第2部

第3部

第4部

第5部

第2分団

大橋辺地区、相島地区、北川顔地区、島田地区、下津屋地区、田井地区、中島地区、西一口地区、野村地区、東一口地区、藤和田地区、坊之池地区、森地区

第1部

第2部

第3部

第4部

第5部

女性消防団

町内全域

この表において「市田地区」とは、字名が市田からはじまる地区をいい、他「地区」についても同様とする。

備考 女性消防団の名称について、特に必要があると認めるときは、別の名称を用いることができる。

別表第2

区分

団長

副団長

分団長

副分団長

部長

班長

団員

合計

団本部

1

2

 

 

 

 

 

3

第1分団

 

 

1

2

5

15

63

86

第2分団

 

 

1

2

5

18

70

96

女性消防団

 

 

 

 

1

2

7

10

合計

1

2

2

4

11

35

140

195

久御山町消防団の組織等に関する規則

平成11年7月1日 規則第13号

(令和4年4月1日施行)