○久御山町消防吏員被服等貸与規程

昭和47年6月8日

訓令第4号

(趣旨)

第1条 この規程は、久御山町消防吏員服制規則(昭和47年久御山町規則第6号)第3条の規定に基づき、久御山町消防吏員の貸与品についての必要な事項を定める。

(貸与物品の品目等)

第2条 貸与物品の品目、数量及び貸与期間は、別表のとおりとする。

2 貸与期間は、貸与を受けた月から起算する。

(保管)

第3条 貸与物品の貸与を受けている消防吏員(以下「被貸与者」という。)は、貸与物品を善良な管理者の注意をもって使用し、かつ、保管しなければならない。

2 貸与物品を許可なくしてみだりに改造したり、他人に貸与し入質等をしてはならない。

3 貸与物品の補修その他保管に必要な費用は、被貸与者の負担とする。

(再貸与)

第4条 被貸与者は、貸与物品を貸与期間内において亡失又はき損して使用できなくなったときは、直ちに総務課長を経て消防長に届け出なければならない。

2 前項の届出を受け消防長が必要と認めたときは、貸与物品の貸与の例に準じ代品を再貸与する。ただし、亡失又はき損が自己の責任によるときは、消防吏員はその弁償の責めを負わなければならない。

(返納)

第5条 被貸与者が消防吏員の職を離れたとき被貸与者は貸与物品を速やかに返納しなければならない。ただし、貸与期間が満了している場合、その他特別な事情のある場合は、この限りでない。

(記録)

第6条 消防長は、別に定める貸与物品記録簿を備え必要事項を記入し、貸与の状況について常に明確にしなければならない。

(委任)

第7条 この規程の施行に関し必要な事項は、消防長が定める。

この規程は、公布の日から施行し、昭和47年4月1日から適用する。

(昭和51年訓令第9号)

この規程は、公布の日から施行する。

(昭和58年訓令第6号)

この規程は、公布の日から施行する。

(昭和59年消本訓令乙第5号)

この規程は、昭和59年4月1日から施行する。

(昭和63年消本訓令乙第8号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成16年消本訓令乙第2号)

この規程は、平成16年4月1日から施行する。

別表

品名

数量

貸与期間

冬制服(上下衣)

1

6年

冬制帽

1

10年

ネクタイ(冬制服用)

1

3年

ベルト(冬制服用)

1

5年

夏制服(長袖上・半袖上・下衣)

1

4年

夏制帽

1

10年

ベルト(夏制服用)

1

5年

エンブレ(夏制服用)

1

消防の職にある期間

作業服(上下衣)

1

2年

アポロキャップ

1

5年

ベルト(作業服用)

1

5年

救助服(上下衣)

1

2年

ベルト(救助服用)

1

5年

冬救急服(上下衣)

1

2年

夏救急服(長袖上・半袖上・下衣)

1

5年

ベルト(救急服用)

1

5年

略帽(救急服用)

1

5年

ゴム長靴

1

2年

救助靴又は安全靴

1

4年

半長靴

1

4年

銀長靴

1

4年

現場活動用手袋

1

2年

革手袋

1

1年

防寒衣

1

5年

雨合羽

1

10年

保安帽

1

5年

階級章

1

その階級にある期間

消防手帳

1

10年

えり章

1

消防の職にある期間

白手袋

1

1年

備考 貸与期間については、特にやむを得ない事情のあるときは、延長又は短縮することができる。

久御山町消防吏員被服等貸与規程

昭和47年6月8日 訓令第4号

(平成16年4月1日施行)

体系情報
第12編 防/第1章 消防本部
沿革情報
昭和47年6月8日 訓令第4号
昭和51年10月1日 訓令第9号
昭和58年9月30日 訓令第6号
昭和59年4月1日 消防本部訓令乙第5号
昭和63年12月27日 消防本部訓令乙第8号
平成16年1月13日 消防本部訓令乙第2号