○久御山町消防吏員服制規則
昭和47年6月8日
規則第6号
(趣旨)
第1条 この規則は、消防組織法第16条第2項の規定に基づき久御山町消防吏員の服制を定めるものとする。
(服制)
第2条 久御山町消防吏員の服制は、消防庁の定める基準(昭和42年2月3日消防庁告示第1号)のとおりとする。
2 前項の規定にかかわらず消防長は、災害現場その他、勤務の性質により必要とする服制を定めることができる。
(委任)
第3条 この規則の施行に関し必要な事項は、消防長が別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行し、昭和47年4月1日より適用する。
附則(平成18年規則第14号)
この規則は、公布の日から施行する。