○久御山町消防吏員服制規則

昭和47年6月8日

規則第6号

(趣旨)

第1条 この規則は、消防組織法第16条第2項の規定に基づき久御山町消防吏員の服制を定めるものとする。

(服制)

第2条 久御山町消防吏員の服制は、消防庁の定める基準(昭和42年2月3日消防庁告示第1号)のとおりとする。

2 前項の規定にかかわらず消防長は、災害現場その他、勤務の性質により必要とする服制を定めることができる。

(委任)

第3条 この規則の施行に関し必要な事項は、消防長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行し、昭和47年4月1日より適用する。

(平成18年規則第14号)

この規則は、公布の日から施行する。

久御山町消防吏員服制規則

昭和47年6月8日 規則第6号

(平成18年11月5日施行)

体系情報
第12編 防/第1章 消防本部
沿革情報
昭和47年6月8日 規則第6号
平成18年11月5日 規則第14号