○久御山町消防吏員服装規程

昭和58年9月30日

訓令第5号

(趣旨)

第1条 この規程は、久御山町消防吏員服制規則(昭和47年久御山町規則第6号。)第3条の規定に基づき、消防吏員(以下「吏員」という。)の服装について必要なことを定める。

(服装の区分)

第2条 吏員の服装は、次のとおり区分する。

(1) 正装

(2) 常装

(3) 作業服装

(4) 防火服装

(5) 救助服装

(6) 救急服装

(7) 水防服装

(8) 運転服装

2 前項各号に規定する服装は、別表に定めるところに従い、該当品目の被服類を着用した服装とする。

(着用の心得)

第3条 服装は、常に清潔端正にし、吏員としての品位の保持に努めなければならない。

(制服の着用期間)

第4条 夏服、盛夏服、冬服及び防寒服の着用期間は、次のとおりとする。ただし、状況により期間を変更することがある。

(1) 夏服 6月1日から6月30日まで

9月1日から9月30日まで

(2) 盛夏服 7月1日から8月31日まで

(3) 冬服 10月1日から翌年5月31日まで

(4) 防寒服 12月1日から翌年2月末日まで

(正装)

第5条 吏員は、次の各号に定める場合、正装をするものとする。

(1) 儀式、祭典等に参列する場合

(2) 消防長が行う特別点検の場合

(3) 前各号に準ずる場合で、消防長が必要と認めた場合

(常装)

第6条 吏員は、勤務中別に定める場合を除き、原則として常装をするものとする。

(作業服装)

第7条 吏員は、次の各号に定める場合、作業服装を着用することができるものとする。

(1) 災害現場へ出動する場合

(2) 警防訓練に従事する場合

(3) 署内勤務(久御山町警防活動規程第5条第1号に定める署内勤務をいう。)に服する場合

(4) 消防自動車等により署外勤務(久御山町警防活動規程第5条第2号に定める署外勤務をいう。)に服する場合及び被服が汚損するおそれのある署外勤務に服するときで消防長が必要と認めた場合

(5) 車両等の整備作業に従事する場合

(6) 前各号に掲げる場合のほか、消防長が業務の性質上必要と認めた場合

(防火服装)

第8条 吏員は、消火活動に従事する場合及び警防訓練に従事するときで必要がある場合、防火服装とするものとする。ただし、救助隊員(救助業務を兼任する消防隊員をいう。以下同じ。)、運転者その他消防長が認めた吏員にあっては、この限りでない。

(救助服装)

第9条 救助隊員は、災害現場活動に従事する場合、救助服装をするものとする。

(救急服装)

第10条 救急隊員は、救急活動に従事する場合及び警防訓練に従事するときで必要がある場合、救急服装をするものとする。

(水防服装)

第11条 吏員は、水防活動に従事する場合及び水防訓練に従事するときで必要がある場合、水防服装をするものとする。

(運転服装)

第12条 吏員は、車両を運転する場合、運転服装をするものとする。

(保安帽の着用)

第13条 吏員は、第2条第2項に定めるほか次の各号に掲げる場合、保安帽を着用するものとする。ただし、消防長が作業内容等から判断して、特に略帽の着用を指示した場合はこの限りでない。

(1) 警防訓練に従事する場合

(2) 火災の調査に従事する場合

(3) 消防自動車、救急自動車、水防自動車、原動機付自転車に乗車する場合

(4) ホースの乾燥及び収納等の作業を行う場合

(5) 工事現場等の査察時その他危害予防上必要がある場合及び消防長等が着用を指示した場合

(腕章の着用)

第14条 吏員は、次に掲げる場合腕章を着用するものとし、腕章の位置は、上衣の左腕上部(肩口から約10センチメートル下をいう。)とする。

(1) 立入検査又は防火指導に従事する場合

(2) 火災予防運動期間中

(3) 前各号に掲げる場合のほか、消防長が指示した場合

(施行細目)

第15条 この規程に定めるもののほか、吏員の服装について必要な細目は、別に定める。

この規程は、公布の日から施行する。

別表(第2条関係)

区分

品名

正装

常装

作業服装

防火服装

救助服装

救急服装

水防服装

運転服装

冬服着用期間

夏服着用期間

盛夏服着用期間

冬服着用期間

夏服着用期間

盛夏服着用期間

冬服着用期間

夏盛夏服着用期間

一般被服類

制帽

 

 

 

 

 

 

 

 

常装又は作業服装に定める品目及び救急衣とする

ただし帽子は救急帽とする

 

常装又は作業服装の欄に定める品目とする

冬服

 

 

 

 

 

 

 

夏服

 

 

 

 

 

 

 

盛夏服

 

 

 

 

 

 

 

盛夏帽

 

 

 

 

 

 

 

保安帽

 

 

 

防寒服

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

雨合羽

 

 

 

 

 

えり章

 

 

 

 

 

 

 

 

 

階級章

ネクタイ

 

 

 

 

 

ワイシヤツ

 

 

 

 

 

腕章

 

 

 

 

白手袋

 

 

 

 

 

 

 

 

 

皮手袋

 

 

 

 

 

 

冬服用バンド

 

 

 

 

 

 

 

夏服用バンド

 

 

 

 

 

安全靴

 

 

 

短靴

 

 

 

 

 

災害現場被服類

防火帽

 

 

 

 

 

 

 

 

防火衣

 

 

 

 

 

 

 

 

救急衣

 

 

 

 

 

 

 

 

 

救急帽

 

 

 

 

 

 

 

 

 

作業用被服類

略帽

 

 

 

 

 

 

 

 

 

作業服

 

 

 

作業服用バンド

 

 

 

ゴム長靴

 

 

 

備考 表中○印は着用品目を示し、●印は時期、場所等により○印品目にかえて着用できる品目を示し、△印は必要に応じ着用できる品目を示す。

久御山町消防吏員服装規程

昭和58年9月30日 訓令第5号

(昭和58年9月30日施行)