○久御山町準用河川流水占用料等に関する条例施行規則
平成12年3月30日
規則第3号
(趣旨)
第1条 この規則は、久御山町準用河川流水占用料等に関する条例(平成12年久御山町条例第13号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。
(河川台帳の保管)
第2条 河川法施行規則(昭和40年建設省令第7号。以下「省令」という。)第7条第3号に規定する河川の台帳の保管は、建設課において行うものとする。
(申請書等の提出)
第3条 河川法(昭和39年法律第167号。以下「法」という。)、河川法施行令(昭和40年政令第14号)及び省令に規定する申請書又は届出書を町長に提出する場合においては、正本1部及び写し1部をそれぞれ提出しなければならない。
(完成検査)
第4条 承認又は占用工事が完了したときは、法第30条第1項に規定する工作物完成検査申請書(様式第3号)を町長に提出しなければならない。
2 町長は、前項の申請があれば検査を行うものとする。
附則
この規則は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成12年規則第28号)
この規則は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成19年規則第5号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成25年規則第13号)
この規則は、平成25年4月1日から施行する。
附則(令和4年規則第6号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。