○久御山町準用河川流水占用料等に関する条例

平成12年3月31日

条例第13号

(趣旨)

第1条 この条例は、河川法(昭和39年法律第167号。以下「法」という。)第100条第1項の規定に基づき、町長が指定した河川(以下「準用河川」という。)の流水占用料等に関し必要な事項を定めるものとする。

(流水占用料等の徴収等)

第2条 町長は、法第23条及び第24条の許可を受けたものから、法第32条第1項の規定により、別表に定める流水占用料及び土地占用料(以下「流水占用料等」という。)を徴収する。

2 流水占用料等は、許可の際徴収する。ただし、許可をした日の属する年度の翌年度以降にわたるときは、初年度分は当該年度に、翌年度以降は毎会計年度始めに徴収する。

(流水占用料等の減免)

第3条 町長は、次の各号のいずれかに該当するときは、流水占用料等の一部又は全部を減免することができる。

(1) 国又は地方公共団体その他の公共団体が、公用又は公共用のために流水若しくは土地を占用するとき。

(2) かんがいのために流水又は土地を占用するとき。

(3) 前各号に掲げる場合のほか、公益上その他特に必要があると町長が認めたとき。

(占用許可の期間)

第4条 河川占用の期間は、5年以内とする。

(委任)

第5条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(罰則)

第6条 町長は、詐欺その他不正の行為により占用料等の徴収を免れた者に対し、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が50,000円を超えないときは、50,000円とする。)以下の過料を科する。

この条例は、平成12年4月1日から施行する。

別表(第2条関係)

(年額)

種別

単位

金額

流水の占用(鉱工業用)

1l/sec

4,300円

〃    (その他)

1,000円

作業場、材料置場その他これらに類するものによる土地の占用

1m2

6,060円

通路、橋梁その他これらに類するものによる土地の占用

1m2

2,030円

水道管、ガス管、電らんその他これらに類するものによる土地の占用

外径0.1m未満

 

久御山町道路占用料条例(昭和53年久御山町条例第13号)に定める額とする。

外径0.1m以上0.15m未満

外径0.15m以上0.2m未満

外径0.2m以上0.4m未満

外径0.4m以上1.0m未満

外径1.0m以上

電柱、支柱、支線その他柱類による土地の占用

1本

電話柱その他柱類による土地の占用

1本

1 占用期間が、1年未満の場合又はその期間に1年未満の端数を生じた場合は、月額をもって計算する。

2 占用期間が1月未満のもの又は1月未満の端数を生じた場合の端数は、1月として計算する。

3 占用の数量が、1単位未満のもの又はその数量に1単位未満の端数を生じた場合の端数は、1単位として計算する。

4 当該年度の料金が、1件につき100円未満のものは100円とし、徴収する額に10円未満の端数を生じた場合の端数は切り捨てる。

5 この表に掲げるもの以外の占用について、この表中、類似のものの流水占用料等によるものとする。

久御山町準用河川流水占用料等に関する条例

平成12年3月31日 条例第13号

(平成12年3月31日施行)