○久御山町便所水洗化改造資金融資に係る利子補給金交付要綱

平成11年3月26日

告示第21号

(目的)

第1条 この要綱は、久御山町便所水洗化改造資金融資あっせん規程(平成29年久御山町上下水道事業管理規程第21号。以下「水洗化改造資金」という。)により、融資を受けた者に対し、その融資に係る利子補給金を交付することについて必要な事項を定めることを目的とする。

(交付対象者)

第2条 前条の利子補給金の交付対象者は、水洗化改造資金の融資を受けた者とする。

(利子補給金の交付)

第3条 利子補給金の交付額は、融資を受けた者が毎年1月1日から12月31日までの返済日において支払う利子相当額とする。ただし、返済期限後に返済した場合は、返済期限経過日数分の利子については、補給しない。

2 利子補給金の補給期間は、融資を受けたときから5年を限度とする。

(交付申請)

第4条 利子補給金の交付を受けようとする者は、金融機関が発行する融資残額及び利子支払額明細書を添えて、久御山町便所水洗化改造資金融資に係る利子補給金交付申請書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。

2 前項の申請書の提出期限は、前年中に支払った利子について、毎年2月末日までとする。

(交付決定)

第5条 町長は、前条第1項の規定による申請書の提出があったときは、必要な調査を行い、事実と相違ないと認めた者に対し、久御山町便所水洗化改造資金融資に係る利子補給金交付決定通知書(様式第2号)により申請者に通知するものとする。

(補給金の取消し等)

第6条 町長は、次の各号のいずれかに該当するときは、利子補給金の交付の全部又は一部を取り消し、既に支払った補給金の全部又は一部を返還させることができる。

(1) 偽り、その他不正の手段によって補給金を受けたとき。

(2) 代位弁済の適用を受けたとき。

(3) 金融機関と締結した返済条件を履行しなかったとき。

(その他)

第7条 この要綱に定めるもののほか、利子補給金の交付について必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、平成11年4月1日から施行し、平成7年4月1日以降融資を受けた者より適用する。

(平成12年告示第24号)

この要綱は、平成12年4月1日から施行する。

(平成29年上下水道告示第1号)

この要綱は、平成29年4月1日から施行する。

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久御山町便所水洗化改造資金融資に係る利子補給金交付要綱

平成11年3月26日 告示第21号

(平成29年4月1日施行)

体系情報
第11編 公営企業/第5章 下水道事業
沿革情報
平成11年3月26日 告示第21号
平成12年3月30日 告示第24号
平成29年2月6日 上下水道事業告示第1号