○久御山町違法駐車等の防止に関する条例施行規則
平成7年12月25日
規則第17号
(目的)
第1条 この規則は、久御山町違法駐車等の防止に関する条例(平成7年久御山町条例第28号。以下「条例」という。)の施行について、必要な事項を定めることを目的とする。
(交通パトロール員)
第2条 町長は、条例第7条第1項に規定する措置の一部を補助する業務(以下「補助業務」という。)を警備業法(昭和47年法律第117号)第4条の規定による認定を受けている警備業者に委託することができる。
2 前項の規定により補助業務の委託を受けた警備業者は、警備員等の検定に関する規則(昭和61年国家公安委員会規則第5号)第8条の規定による交通誘導警備の検定合格証の交付を受けた者(以下「交通パトロール員」という。)により当該補助業務を遂行するものとする。
3 警備業者は、交通パトロール員以外の者により、補助業務を遂行しようとするときは、あらかじめ町長の承認を得なければならない。
(団体等)
第3条 条例第9条に規定する「違法駐車等の防止のために活動する団体等」とは、次に掲げる活動を行うものとする。
(1) 違法駐車等の防止に関する広報活動
(2) 条例第5条に規定する事業者の責務に関する啓発
(3) 条例第7条第1項に規定する町長が講ずる措置に関する協力
(委任)
第4条 この規則の施行に関し必要な事項は別に定める。
附則
この規則は、平成8年4月1日から施行する。