○久御山町違法駐車等の防止に関する条例

平成7年12月25日

条例第28号

(目的)

第1条 この条例は、町内の違法駐車等を防止することにより、道路が公共の施設として広く一般交通の用に供されることを確保し、もって町民の安全で快適な生活環境の保持に資することを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 自動車等 道路交通法(昭和35年法律第105号。以下「法」という。)第2条第1項第9号に規定する自動車及び同項第10号に規定する原動機付自転車をいう。

(2) 違法駐車等 法第44条、第45条第1項若しくは第2項、第47条第2項若しくは第3項第48条の規定に違反して自動車等を駐車する行為又は自動車の保管場所の確保等に関する法律(昭和37年法律第145号)第11条第1項若しくは第2項の規定に違反する行為をいう。

(町長の責務)

第3条 町長は、違法駐車等の防止に関する必要な施策を推進しなければならない。

(町民の責務)

第4条 町民(町の区域内において自動車等を所有し、又は使用する者を含む。)は、違法駐車等の防止に努めるとともに、町長の実施する違法駐車等の防止に関する施策に協力しなければならない。

(事業者の責務)

第5条 事業者は、事業活動に伴う違法駐車等の防止に努めるとともに、町長の実施する違法駐車等の防止に関する施策に協力しなければならない。

(違法駐車等防止重点地域)

第6条 町長は、違法駐車等の防止を推進するため、必要に応じ違法駐車等防止重点地域(以下「重点地域」という。)を指定することができる。

2 町長は、必要があると認めるときは、重点地域の指定を変更し、又は解除することができる。

3 町長は、重点地域を指定し、又は指定の変更あるいは解除しようとするときは、当該地域を管轄する警察署長その他関係行政機関等と協議するものとする。

4 町長は、重点地域を指定し、又は指定の変更あるいは解除したときは、その旨を告示しなければならない。

(重点地域における措置)

第7条 町長は、重点地域を指定したときは、当該地域について、次に掲げる措置を講ずるものとする。

(1) 当該地域において違法駐車等をしている者又はしようとする者に対する助言及び啓発活動

(2) 前号に掲げるもののほか、当該地域における違法駐車等を防止するため必要と認める措置

2 町長は、前項各号の措置を講ずる場合には、当該地域を管轄する警察署長その他関係行政機関等と協議するものとする。

(公安委員会等に対する協力要請)

第8条 町長は、重点地域を指定又は指定を変更したときは、京都府公安委員会又は当該地域を管轄する警察署長に対し、当該地域における違法駐車等の取締りその他違法駐車等を防止するための必要な措置を、他の地域に優先して講ずるよう要請することができる。

(助成等)

第9条 町長は、違法駐車等の防止のために活動する団体等に対し、予算の範囲内で、当該活動に対する助成その他の援助を行うことができる。

(委任)

第10条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、平成8年4月1日から施行する。

久御山町違法駐車等の防止に関する条例

平成7年12月25日 条例第28号

(平成7年12月25日施行)