○久御山町ラブホテル建築規制審議会運営要綱
昭和57年6月19日
告示第43号
(目的)
第1条 この要綱は、久御山町ラブホテル建築規制審議会(以下「審議会」という。)の運営に関し、必要な事項を定める。
(会長)
第2条 審議会に会長を置き、委員の互選によって定める。
2 会長は、会務を総理する。
3 会長に事故があるときは、会長があらかじめ指名する委員が、その職務を代理する。
(会議)
第3条 会議は、会長が招集する。
2 会議は、委員の半数以上が出席しなければ開くことができない。
(庶務)
第4条 審議会の庶務は、建設課において処理する。
(委任)
第5条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は町長が定める。
附則
この要綱は、久御山町ラブホテル建築の規制に関する条例の公布日から施行する。
附則(平成25年告示第43号)
この要綱は、平成25年4月1日から施行する。
附則(令和4年告示第22号)
この要綱は、令和4年4月1日から施行する。