○久御山町ラブホテル建築の規制に関する条例

昭和57年6月19日

条例第19号

(目的)

第1条 この条例は、久御山町における町づくりの基本姿勢及び青少年の健全育成の観点からいわゆるラブホテルの営業を行う施設の建築に対し必要な規制を行うことにより、町民の快適で良好な生活環境の実現に資することを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において「ラブホテル」とは、人の宿泊又は休憩に供するための施設のうち、異性を同伴する客に利用させることを目的とするものであって、規則で定める構造及び設備を有しないものをいう。

(届出)

第3条 町内において旅館又はホテルを建築(既存の施設の増改築並びに大規模の修繕及び模様替えを含む。以下同じ。)しようとする者は、あらかじめ町長に届け出なければならない。

(勧告)

第4条 町長は、前条による届け出があった者に対し、必要な勧告を行うことができる。

(建築規制区域)

第5条 町内において、ラブホテルは、建築してはならない。

(中止命令)

第6条 町長は、前条の規定に違反してラブホテルを建築しようとする者に対し、当該建築について中止を命ずることができる。

(立入調査)

第7条 町長は、この条例の施行に必要な限度において、その職員に、建築物、建築物の敷地又は建築現場に立ち入り、必要な調査を行わせることができる。

2 前項の規定により立入調査をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係人に提示しなければならない。

(審議会の設置)

第8条 この条例の施行に関する重要事項を調査審議するため、審議会を設置する。

(罰則)

第9条 第6条の規定による町長の中止命令に違反した者は、6月以下の拘禁刑又は、80,000円以下の罰金に処する。

第10条 第7条第1項の規定による立入調査を正当な理由なく拒み、妨げ、又は忌避した者は、20,000円以下の罰金に処する。

(両罰規定)

第11条 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者がその法人又は人の業務に関して、前2条の違反行為をしたときは、その行為者を罰するほか、その法人又は人に対して各本条の罰金刑を科する。

(規則への委任)

第12条 この条例の施行について必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際、第5条に規定する規制区域内において旅館業法(昭和23年法律第138号)の規定に基づく営業許可、建築基準法(昭和25年法律第201号)の規定に基づく建築確認又は、久御山町開発指導要綱第3条による事前協議が完了しているラブホテルについては、当分の間同第3条及び第4条を除くほかは適用しない。

(平成4年条例第8号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和7年条例第8号)

(施行期日)

1 この条例は、令和7年6月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行前にした行為の処罰については、なお従前の例による。

3 この条例の施行後にした行為に対して、他の条例の規定によりなお従前の例によることとされ、なお効力を有することとされ又は改正前若しくは廃止前の条例の規定の例によることとされる罰則を適用する場合において、当該罰則に定める刑に刑法等の一部を改正する法律(令和4年法律第67号。以下「刑法等一部改正法」という。)第2条の規定による改正前の刑法(明治40年法律第45号。以下この項において「旧刑法」という。)第12条に規定する懲役(以下「懲役」という。)(有期のものに限る。以下この項において同じ。)又は旧刑法第13条に規定する禁錮(以下「禁錮」という。)(有期のものに限る。以下この項において同じ。)が含まれるときは、当該刑のうち懲役又は禁錮はそれぞれその刑と長期及び短期を同じくする有期拘禁刑とする。

4 拘禁刑に処せられた者に係る他の条例その他の定めによりなお従前の例によることとされ、なお効力を有することとされ又は改正前若しくは廃止前の条例その他の定めの例によることとされる人の資格に関する法令の規定の適用については、無期拘禁刑に処せられた者は無期禁錮に処せられた者と、有期拘禁刑に処せられた者は刑期を同じくする有期禁錮に処せられた者とみなす。

5 刑法等一部改正法及び刑法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整理等に関する法律(令和4年法律第68号)並びにこの条例の施行前に犯した禁錮以上の刑(死刑を除く。)が定められている罪についてされた起訴は、拘禁刑が定められている罪についてされた起訴とみなす。

久御山町ラブホテル建築の規制に関する条例

昭和57年6月19日 条例第19号

(令和7年6月1日施行)