○久御山町ラブホテル建築の規制に関する条例

昭和57年6月19日

条例第19号

(目的)

第1条 この条例は、久御山町における町づくりの基本姿勢及び青少年の健全育成の観点からいわゆるラブホテルの営業を行う施設の建築に対し必要な規制を行うことにより、町民の快適で良好な生活環境の実現に資することを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において「ラブホテル」とは、人の宿泊又は休憩に供するための施設のうち、異性を同伴する客に利用させることを目的とするものであって、規則で定める構造及び設備を有しないものをいう。

(届出)

第3条 町内において旅館又はホテルを建築(既存の施設の増改築並びに大規模の修繕及び模様替えを含む。以下同じ。)しようとする者は、あらかじめ町長に届け出なければならない。

(勧告)

第4条 町長は、前条による届け出があった者に対し、必要な勧告を行うことができる。

(建築規制区域)

第5条 町内において、ラブホテルは、建築してはならない。

(中止命令)

第6条 町長は、前条の規定に違反してラブホテルを建築しようとする者に対し、当該建築について中止を命ずることができる。

(立入調査)

第7条 町長は、この条例の施行に必要な限度において、その職員に、建築物、建築物の敷地又は建築現場に立ち入り、必要な調査を行わせることができる。

2 前項の規定により立入調査をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係人に提示しなければならない。

(審議会の設置)

第8条 この条例の施行に関する重要事項を調査審議するため、審議会を設置する。

(罰則)

第9条 第6条の規定による町長の中止命令に違反した者は、6月以下の懲役又は、80,000円以下の罰金に処する。

第10条 第7条第1項の規定による立入調査を正当な理由なく拒み、妨げ、又は忌避した者は、20,000円以下の罰金に処する。

(両罰規定)

第11条 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者がその法人又は人の業務に関して、前2条の違反行為をしたときは、その行為者を罰するほか、その法人又は人に対して各本条の罰金刑を科する。

(規則への委任)

第12条 この条例の施行について必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際、第5条に規定する規制区域内において旅館業法(昭和23年法律第138号)の規定に基づく営業許可、建築基準法(昭和25年法律第201号)の規定に基づく建築確認又は、久御山町開発指導要綱第3条による事前協議が完了しているラブホテルについては、当分の間同第3条及び第4条を除くほかは適用しない。

(平成4年条例第8号)

この条例は、公布の日から施行する。

久御山町ラブホテル建築の規制に関する条例

昭和57年6月19日 条例第19号

(平成4年3月23日施行)