○久御山町ラブホテル建築の規制に関する条例施行規則

昭和57年6月19日

規則第9号

(目的)

第1条 この規則は、久御山町ラブホテル建築の規制に関する条例(以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めることを目的とする。

(定義)

第2条 条例第2条の規則で定める構造及び設備とは次の各号に掲げるものをいう。

(1) 営業時間中自由に出入りすることのできる玄関

(2) 自由に利用できるロビー、応接室、談話室等の施設

(3) 受付、応接の用に供する帳場、フロント等の施設

(4) 食堂、レストラン及び喫茶室これらに付随する厨房、配膳室等の施設

(5) 帳場、フロント等から各客室に通ずる共用の廊下、階段、昇降機等の施設

(6) 付近の住宅環境を損なわない清楚で素朴な外観

2 前項各号に掲げる構造、設備は収容人員に相応した規模のものでなければならない。

(届出等)

第3条 条例第3条の規定による届け出は、久御山町開発指導要綱第3条による事前協議及び建築基準法第6条第1項の規定による確認申請書を提出する前に旅館、ホテル建築計画届出書(様式第1号)次の表に掲げる図書を添付して行うものとする。

図書の種類

明示すベき事項

付近見取図

方位、道路及び目標となる地物

配置図

縮尺、方位、敷地の境界線、敷地内における建築物の位置及び用途、敷地の接する道路の幅員並びに隣接建築物の用途及び配置状況

各階平面図

縮尺、方位、間取り、各室の用途及び面積

立面図

縮尺、高さ及び開口部の位置

2 町長は、建築主が看板、広告塔又はネオン等を設置する場合には、必要な書類を添付させることができる。

(該当通知)

第4条 町長は、町内において建築を予定されている建築物が、条例第2条に規定するラブホテルに該当する場合はその旨を当該建築物の建築主に対し通知する。

2 前項の通知は、ラブホテル該当通知書(様式第2号)により行うものとする。

(中止命令)

第5条 条例第6条の規定による中止命令は、ラブホテル建築中止命令書(様式第3号)により行うものとする。

(身分証明書)

第6条 条例第7条第2項の身分を示す証明書は、様式第4号によるものとする。

(審議会の構成員)

第7条 条例第8条の規定による審議会は、次の各号に掲げる者をもって構成する。

(1) 町議会総務事業常任委員長

(2) 町議会民生教育常任委員長

(3) 教育委員会教育長

(4) 社会教育委員委員長

(5) 連合育友会会長

(6) 社会福祉協議会会長

(7) 青少年健全育成協議会会長

(8) 農業委員会会長

(9) 商工会会長

(10) 都市計画審議会会長

(11) 自治会長代表

(12) 婦人会代表

(13) 副町長

2 前項に掲げる委員の任期は、その職の在職期間とする。

(審議会の運営)

第8条 この規則で定めるほか、審議会の運営に関し必要な事項は町長が定める。

(施行期日)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和61年規則第12号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和62年規則第5号)

この規則は、昭和62年4月1日から施行する。

(平成19年規則第12号)

(施行期日)

1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(助役に関する経過措置)

2 この規則の施行の際、現に助役である者は、この規則の施行の日に地方自治法の一部を改正する法律(平成18年法律第53号)による改正後の地方自治法(昭和22年法律第67号)第162条の規定により、副町長として選任されたものとみなす。

(平成23年規則第20号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成25年規則第8号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成27年規則第12号)

(施行期日)

1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号)附則第2条第1項の規定により教育長がなお従前の例により在職する場合においては、第3条の規定は適用せず、改正前の久御山町ラブホテル建築の規制に関する条例施行規則の規定は、なおその効力を有する。

(令和4年規則第8号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

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久御山町ラブホテル建築の規制に関する条例施行規則

昭和57年6月19日 規則第9号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第10編
沿革情報
昭和57年6月19日 規則第9号
昭和61年6月12日 規則第12号
昭和62年2月6日 規則第5号
平成19年3月30日 規則第12号
平成23年6月24日 規則第20号
平成25年3月7日 規則第8号
平成27年3月31日 規則第12号
令和4年3月31日 規則第8号