○久御山町道路占用料条例施行規則

昭和53年7月12日

規則第19号

(目的)

第1条 久御山町道路占用料条例(昭和53年久御山町条例第13号。以下「条例」という。)の施行その他道路の占用に関しては、別に定があるものを除くほかこの規則による。

(用語の定義)

第2条 この規則で「道路」とは、道路法(昭和27年法律第180号。以下「法」という。)の規定により本町又は町長の管理する道路及び道路予定地をいう。

(占用の許可等の申請)

第3条 法第32条又は第35条の規定に基づき、次の各号に掲げる許可又は協議による同意(以下「許可等」という。)を受けようとする者は、当該各号に掲げる日までに道路占用許可申請書・協議書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。

(1) 法第32条第1項の規定に基づく道路の占用に係る許可等 占用開始予定の日の30日前

(2) 前号の許可等の期間の更新に係る許可等 期間満了の日の30日前

(3) 法第32条第3項の規定に基づく道路の占用の変更に係る許可等 変更予定の日の30日前

2 前項の申請書・協議書には、次の各号に掲げる書類を添付しなければならない。ただし、町長が特に認める場合は、その書類の一部を省略することができる。

(1) 占用箇所の位置図

(2) 占用箇所の平面図及び断面図

(3) 占用物件の構造図

(4) 工事の設計書及び仕様書

(5) 他の法令等により官公署の許認可等を必要とする場合は、その許認可等の写し

(6) その他町長が必要と認める書類及び図面

(許可等の期間)

第4条 占用の許可等の期間は5年以内とする。

2 前項の規定は、占用の許可等の期間の更新について準用する。

(許可書又は回答書の交付)

第5条 町長は、第3条第1項の許可申請書・協議書に基づき、許可等をした場合は、許可書又は回答書を交付する。

(占用物件の管理義務)

第6条 占用者は、占用物件の維持管理に努め、交通安全その他道路の管理上支障のないようにしなければならない。

(占用権の譲渡等の禁止)

第7条 占用者は、その権利を他人に譲渡、譲与、貸付け、又は担保に供することはできない。ただし、町長においてやむを得ないと認めたときはこの限りでない。

2 前項ただし書の規定により、占用権の譲渡を受けた者は、その権利義務を承継する。

(住所等変更届)

第8条 次の各号のいずれかに該当するときは、速やかに書面で町長に届け出なければならない。

(1) 占用者がその住所氏名を変更したとき。

(2) 相続により占用権を承継したとき。

(3) 占用者である法人が合併又は解散したとき。

(工事の調整)

第9条 占用者は、道路に関する工事等と競合する場合は、道路の不経済な損傷、道路交通に支障を及ぼすことのないように工事の計画、施工を調整するものとする。

2 占用者は町長が道路に関する工事を行う場合、当該工事に先行して道路占用工事を行うものとする。

(占用掘削工事の禁止)

第10条 舗装の新設を行った道路については掘削を伴う占用工事を、次に掲げる期間禁止する。ただし、やむを得ない理由により、特に町長が認めた場合はこの限りでない。

(1) セメントコンクリート舗装

工事竣工検査完了日から3年

(2) アスファルトコンクリート舗装及びアスファルト乳剤舗装

工事竣工検査完了日から3年

(占用に起因する道路の損傷)

第11条 占用者は、占用に起因して道路に損傷を生じたときは、町長の指示に従い復旧を行うものとする。

(工事の着工、完了の届出)

第12条 占用者は、占用工事に着手及び完了したときは、工事着工・完了届(様式第2号)を町長に提出しなければならない。

2 前項の完了届には、必要に応じ、占用物件の位置、埋戻し及び復旧工事の状況の分かる写真を添付しなければならない。

3 町長は前項の完了届出があれば検査を行うものとする。この場合において検査の結果、良好でないと判断したときは、占用者に再施工させることができる。

(支障移転等)

第13条 町長は、次の各号に掲げる場合、占用者に対して占用物件の改築・移転・除却を命ずることができる。

(1) 道路に関する工事のためやむを得ない必要が生じた場合

(2) 道路の構造及び交通に著しい支障が生じた場合

(3) その他道路の管理以外の理由で公益上やむを得ない必要が生じた場合

(無断占用に対する処置)

第14条 許可を受けないで道路を占用するものがあるときは、町長は直ちに占用物件を撤去させ道路を原状に回復させる。

(占用の廃止)

第15条 占用者は、道路の占用を廃止しようとするときは、道路占用廃止届(様式第3号)を速やかに町長に提出しなければならない。

2 占用者は、占用物件を撤去し、道路は町長の指示に従い復旧を行うものとする。

(許可の取消及び工事の中止)

第16条 町長は、占用者が次の各号のいずれかに該当するときは、工事の中止を命じ、許可の全部若しくは一部を取消し、又は変更することができる。

(1) 本規則又は許可条件に違反したとき。

(2) 道路の管理上必要が生じたとき。

(3) その他公益上の理由で町長が必要と認めたとき。

(占用料の減免)

第17条 町長は、次の各号に掲げるものに係る占用料については、これを減額し、又は免除することがある。

(1) 法第35条に規定する事業(法第39条策1項ただし書の政令で定めるものを除く。)及び地方財政法(昭和23年法律第109号)第6条に規定する公営企業に係るもの

(2) 独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構が建設し、又は災害復旧工事を行う鉄道施設並びに鉄道事業法(昭和61年法律第92号)第2条第1項に規定する鉄道事業及び同条第5項に規定する索道事業に係るもの(当該鉄道又は索道の敷地を道路として使用する場合に有償であるものを除く。)

(3) 公職選挙法(昭和25年法律第100号)による選挙運動のために使用する立札、看板その他の物件

(4) 街燈、公共の用に共する通路

(5) 道路に出入りするために必要な路ばた又はのり敷に設ける通路

(6) 各戸に引き込む水道、ガス、電気、下水道管等を埋設するために占用するもの

(7) 恒例による祭典及び縁日のために臨時に占用するもの

(8) かんがい排水施設その他農業用地の保全又は利用上必要な施設

(9) カーブミラー、くずかご、灰皿、花だん、掲示板等で交通安全、道路の美化及び公衆の利便に著しく寄与する物件

(10) その他町長が特に必要と認めたもの

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行し、昭和53年4月1日から適用する。

(経過規定)

2 この規則の施行前に道路の占用について許可を受けたものについては、この規則により許可を受けたものとみなす。

(昭和62年規則第5号)

この規則は、昭和62年4月1日から施行する。

(平成3年規則第13号)

この規則は、平成3年7月1日から施行する。

(平成12年規則第27号)

この規則は、平成12年4月1日から施行する。

(平成12年規則第28号)

この規則は、平成12年4月1日から施行する。

(令和4年規則第8号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

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久御山町道路占用料条例施行規則

昭和53年7月12日 規則第19号

(令和4年4月1日施行)