○久御山町勤労者住宅資金融資利子補給金交付要綱

昭和55年5月19日

告示第27号

(目的)

第1条 この要綱は、久御山町勤労者住宅資金融資規則(平成3年久御山町規則第10号。以下「規則」という。)に基づき、近畿労働金庫(以下「金庫」という。)が行う長期かつ低利の住宅資金の融通を円滑にするため、金庫に対し町が利子補給を行い、もって勤労者の生活向上に資することを目的とする。

(交付額)

第2条 利子補給金の交付額は、勤労者が規則に基づき支払う利子年利1.98パーセントを超える額とする。

(交付時期)

第3条 利子補給金の交付時期は、毎年4月1日から9月30日まで、10月1日から翌年の3月31日までの半期ごととする。

(交付申請)

第4条 金庫は、久御山町勤労者住宅資金融資利子補給金交付申請書(様式第1号)を、前条に定める各期末から20日までに町長に提出しなければならない。

(報告)

第5条 金庫は、貸出回収等状況報告書(様式第2号)を毎月末現在で調査の上、翌月10日までに町長に提出するものとする。

(その他)

第6条 この要綱に定めるもののほか、利子補給金の交付について必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、公布の日から施行し、昭和55年4月1日から適用する。

(昭和62年告示第48号)

1 この要綱は、公布の日から施行する。

2 改正後の要綱は、昭和62年4月1日以後に融資を受けた者について適用し、同日前に融資を受けた者については、なお従前の例による。

(平成3年告示第35号)

この要綱は、公布の日から施行し、平成3年4月1日から適用する。

(平成4年告示第39号)

この要綱は、平成4年7月1日から施行する。

(平成5年告示第33号)

この要綱は、平成5年6月1日から施行する。

(平成6年告示第37号)

この要綱は、公布の日から施行し、平成6年6月1日から適用する。

(平成7年告示第42号)

この要綱は、平成7年6月1日から施行する。

(平成7年告示第51号)

この要綱は、平成7年10月1日から施行する。

(平成13年告示第94号)

1 この要綱は、平成13年10月1日から施行する。

2 改正後の久御山町勤労者住宅資金融資利子補給金交付要綱は、平成13年10月1日以後に融資申込みのあった者について適用し、同日前に融資申込みのあった者については、なお従前の例による。

(平成16年告示第22号)

1 この要綱は、平成16年4月1日から施行する。

2 改正後の久御山町勤労者住宅資金融資利子補給金交付要綱は、平成16年4月1日以後に融資申込みのあった者について適用し、同日前に融資申込みのあった者については、なお従前の例による。

(令和4年告示第34号)

この要綱は、令和4年4月1日から施行する。

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久御山町勤労者住宅資金融資利子補給金交付要綱

昭和55年5月19日 告示第27号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第3章
沿革情報
昭和55年5月19日 告示第27号
昭和62年7月4日 告示第48号
平成3年4月26日 告示第35号
平成4年6月26日 告示第39号
平成5年5月20日 告示第33号
平成6年6月24日 告示第37号
平成7年5月30日 告示第42号
平成7年9月29日 告示第51号
平成13年9月28日 告示第94号
平成16年3月24日 告示第22号
令和4年3月31日 告示第34号