○久御山町勤労者住宅資金融資利子補給金交付要綱
昭和55年5月19日
告示第27号
(目的)
第1条 この要綱は、久御山町勤労者住宅資金融資規則(平成3年久御山町規則第10号。以下「規則」という。)に基づき、近畿労働金庫(以下「金庫」という。)が行う長期かつ低利の住宅資金の融通を円滑にするため、金庫に対し町が利子補給を行い、もって勤労者の生活向上に資することを目的とする。
(交付額)
第2条 利子補給金の交付額は、勤労者が規則に基づき支払う利子年利1.98パーセントを超える額とする。
(交付時期)
第3条 利子補給金の交付時期は、毎年4月1日から9月30日まで、10月1日から翌年の3月31日までの半期ごととする。
(報告)
第5条 金庫は、貸出回収等状況報告書(様式第2号)を毎月末現在で調査の上、翌月10日までに町長に提出するものとする。
(その他)
第6条 この要綱に定めるもののほか、利子補給金の交付について必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この要綱は、公布の日から施行し、昭和55年4月1日から適用する。
附則(昭和62年告示第48号)
1 この要綱は、公布の日から施行する。
2 改正後の要綱は、昭和62年4月1日以後に融資を受けた者について適用し、同日前に融資を受けた者については、なお従前の例による。
附則(平成3年告示第35号)
この要綱は、公布の日から施行し、平成3年4月1日から適用する。
附則(平成4年告示第39号)
この要綱は、平成4年7月1日から施行する。
附則(平成5年告示第33号)
この要綱は、平成5年6月1日から施行する。
附則(平成6年告示第37号)
この要綱は、公布の日から施行し、平成6年6月1日から適用する。
附則(平成7年告示第42号)
この要綱は、平成7年6月1日から施行する。
附則(平成7年告示第51号)
この要綱は、平成7年10月1日から施行する。
附則(平成13年告示第94号)
1 この要綱は、平成13年10月1日から施行する。
2 改正後の久御山町勤労者住宅資金融資利子補給金交付要綱は、平成13年10月1日以後に融資申込みのあった者について適用し、同日前に融資申込みのあった者については、なお従前の例による。
附則(平成16年告示第22号)
1 この要綱は、平成16年4月1日から施行する。
2 改正後の久御山町勤労者住宅資金融資利子補給金交付要綱は、平成16年4月1日以後に融資申込みのあった者について適用し、同日前に融資申込みのあった者については、なお従前の例による。
附則(令和4年告示第34号)
この要綱は、令和4年4月1日から施行する。