○久御山町勤労者住宅資金融資規則
平成3年3月30日
規則第10号
久御山町勤労者住宅資金融資規則(昭和55年久御山町規則第2号)の全部を改正する。
(目的)
第1条 この規則は、久御山町の勤労者に対し、自ら居住する住宅の新築、購入、増築、改築、補修及び住宅の附帯工事資金(以下「住宅資金」という。)を、低利かつ長期に融資することにより、勤労者の住生活の向上を図ることを目的とする。
(基金の預託及び金融機関の協力)
第2条 この制度の融資を円滑に図るため、一定額の融資基金を近畿労働金庫(以下「金庫」という。)に預託し、その協力を得るものとする。
(出捐金及び信用保証機関の協力)
第3条 この制度の機関保証を行うため、一定額の出捐金を近畿労働金庫が指定する信用保証機関(以下「信用保証機関」という。)に出資し、その協力を得るものとする。
(融資資格)
第4条 融資の対象となる者は、次の各号に該当するものとする。
(1) 久御山町内に引き続き1年以上居住する給与所得者で、今後も町内に居住する者であること。
(2) 現在の勤務先に1年以上勤続する勤労者であること。
(3) 町税の完納者であること。
(4) 金庫の会員であること。未組織勤労者は「京都勤労者互助会」に入会すること。
(5) 年間総収入金額が150万円以上1,000万円以下の者であること。
(6) 融資額150万円以下の場合は、年間全償還額(この制度の借入額を含む。)が年収の25パーセント以内であること。融資額150万円を超えるものは、年間全償還額が年収の30パーセント以内であること。
(7) 完済時年齢が70歳未満であること。
(8) 金庫及び久御山町勤労者住宅資金融資審議会(以下「審議会」という。)で、返済能力があると認められた者であること。
(融資枠)
第5条 融資の総額は、町の予算の範囲内において別に定めるものとする。
(融資額)
第6条 融資額は、10万円以上500万円以内とし、1万円単位で取り扱うものとする。
(融資期間)
第7条 融資期間は、150万円以内のものについては10年以内とし、150万円を超えるものについては15年以内とする。
(融資金利等)
第8条 融資金利は、別に定めるものとする。
2 延滞利率については、償還元金に対して年14.5パーセントとする。
(返済方法)
第9条 返済方法は、元利均等月賦償還方法と月賦、半年賦併用償還方法のいずれかを選択することができるものとする。
2 第1回の返済日は、月賦部分については融資後1月以内とし、半年賦部分については、融資後6月以内に設定するものとする。
3 毎月の返済金額は、融資額及び融資期間に応じて設定することができるものとする。
(連帯保証人)
第10条 連帯保証人は、信用保証機関の保証によるものとする。ただし、担保物件が共有の場合は、共有者を連帯保証人に追加するものとする。
(担保の徴収)
第11条 金庫は、150万円を超える融資については、融資対象物件に抵当権を設定するものとする。
2 前項に規定する抵当権の設定順位は、第1順位を原則とするが、金庫が特に認めたときは後順位でも取り扱うことができるものとする。
(取扱金融機関)
第12条 取扱金融機関は、金庫宇治支店とする。
(融資の申請)
第13条 住宅資金の融資を受けようとする者は、次の各号に掲げる書類を第1次申請書類として町長に提出するものとする。
(1) 融資あっせん申請書(様式第1号)
(2) 住宅資金借入申込書
(3) 所得証明書
(4) 町税納税証明書
(5) 信用保証機関保証依頼書
(6) 住民票謄本
(7) 工事見積書、工事請負契約書の写し(購入以外の場合)、又は売買契約書の写し(購入の場合)
(8) 土地、家屋の登記簿謄本
(9) 地主、家主の承諾書(借地、借家の場合)
(10) 建築確認書の写し(建築基準法(昭和25年法律第201号)に基づく確認を必要とする新築、増築、改築の場合)
(11) その他町長が必要と認めた書類
(審査及び融資のあっせん)
第14条 町長は、前条の規定による融資の申請を受理したときは、書類審査の上、審議会に諮問するものとする。
2 審議会は、融資を受けようとする者(以下「申込人」という。)の資格、借入理由及び返済能力等を公平に審査し、その結果を町長に答申するものとする。
3 町長は、審議の答申に基づき融資を適当と認めたときは、金庫に融資あっせんし、不適当と認めたときは、通知書(様式第2号)により申込人に通知するものとする。
(融資決定)
第15条 融資あっせんを受けた金庫は、当該融資申請書類について審査を行い、融資の可否を決定し、町長に通知するものとする。
(融資関係書類の提出等)
第16条 融資の決定を受けた申込人は、次の各号に掲げる第2次書類を金庫に提出するものとする。
(1) 決定通知書
(2) ろうきんローン契約書
(3) 抵当権設定契約書(融資額150万円を超える場合)
(4) 抵当権設定登記用委任状(融資額150万円を超える場合)
(5) 印鑑証明書
(6) その他金庫が必要と認めた書類
(完了届)
第17条 申込人は、工事又は売買が完了したときに、工事施工業者又は売主の証明する工事(売買)完了報告書を金庫に提出するものとする。
2 新築住宅等の購入については、工事(売買)完了報告書を売買契約書に代えるものとする。
(現場検査)
第18条 金庫は、前条の規定により提出された関係書類に基づき、現場検査を行うものとする。
2 金庫は、現場検査の結果、問題がなければ申込人に対し、書面にて融資日時の通知を行うものとする。
(融資実行)
第19条 融資実行の通知のあった申込人(以下「借受人」という。)は、金庫の定める所定の手続きを行い、前条第2項の通知書と引き換えに融資金を受けるものとする。
(保証料)
第20条 信用保証機関は、第10条の規定による債務保証をする場合は、信用保証機関所定の料率等により計算された額を保証料として、借受人から徴収することができるものとする。
2 保証料の徴収については、金庫の融資実行時に全額を一括徴収するものとする。
(融資又は保証の制限)
第21条 借受人は、この制度に係る融資を重複して受け、又はこの制度に係る融資の連帯保証人となることができない。
2 第10条ただし書の連帯保証人は、この制度に係る融資を受けることができない。
(変更手続)
第22条 借受人は、借受時の内容に変更が生じた場合は、直ちに町長に届け出するものとする。
2 町長は、前項の届出があったときは、速やかに金庫に報告するものとする。
(融資実績の報告)
第23条 金庫は、毎月貸出回収状況報告書を町長に提出しなければならないものとする。
(利子補給)
第24条 町長は、金庫に対し別に定める方法により利子補給を行うものとする。
(調査及び指導)
第25条 町長は、借受人に対して、資金の使途について調査し、必要な指導を行うことができる。
(返還)
第26条 町長は、借受人が第1条の目的以外に使用したと認めたときは、直ちに融資金を返還させるものとする。
(審議会)
第27条 町に審議会を置く。
2 審議会は、委員5名以内をもって組織する。
3 委員は、次の各号に掲げる者のうちから、町長が委嘱又は任命する。
(1) 学識経験を有する者
(2) 労働者団体を代表する者
(3) その他適当と認める者
4 委員の任期は、2年とし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
5 審議会に会長をおき、委員の互選とする。
6 会長は、会務を総理する。会長に事故があるときは、会長が指名する委員がその職務を行う。
7 前各項に定めるもののほか、必要な事項は、会長が審議会に諮って定める。
(その他)
第28条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この規則は、平成3年4月1日から施行する。ただし、この規則施行の際、現に従前の規則の規定により融資を受けた者については、なお従前の例による。
附則(平成3年規則第16号)
この規則は、公布の日から施行し、平成3年10月1日から適用する。
附則(平成8年規則第4号)
この規則は、平成8年4月1日から施行する。
附則(平成13年規則第11号)
この規則は、平成13年10月1日から施行する。
附則(令和4年規則第6号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。