○久御山町農業近代化資金利子補給金交付要綱
昭和49年9月13日
告示第39号
(目的)
第1条 この要綱は、農業者等に対し農業協同組合その他の機関が行う長期かつ低利の施設資金等の融通を円滑にするため、それぞれの機関に対し町が利子補給を行い、もって農業者等の資本装備の高度化を図り、農業経営の近代化に資することを目的とする。
(利子補給)
第2条 町は、農業近代化資金融通法(昭和36年法律第202号。以下「法」という。)第2条第3項に規定する農業近代化資金(以下「近代化資金」という。)を貸し付ける法第2条第2項に掲げる融資機関(以下「融資機関」という。)に対し、各種団体に対する補助金、交付金等交付規則(昭和47年久御山町規則第4号。以下「規則」という。)及びこの要綱の定めるところにより、予算の範囲内で、当該農業近代化資金に係る利子補給金を交付する。
(利子補給契約)
第4条 利子補給は、町長が当該融資機関との間に利子補給契約により行うものとする。
(利子補給金の額)
第5条 利子補給金の額は、毎年1月1日から6月30日まで及び7月1日から12月31日まで各期間における農業近代化資金につき、融資平均残高(計算期間中の毎日の最高残高(延滞額を除く。)の総和をその期間中の日数で除して得た金額とする。)に対し、第3条に規定する利子補給率の割合で計算した金額の合計額とする。
(利子補給承認申請)
第6条 利子補給を受けようとする融資機関は、農業近代化資金利子補給承認申請書を町長に提出するものとする。
(融資残高報告)
第7条 融資機関は、毎年6月及び12月末における融資残高異動報告書を、それぞれの翌日の10日までに町長に報告しなければならない。
(利子補給金の交付)
第8条 利子補給金は、毎年1月1日から6月30日まで及び7月1日から12月31日までの2期に分け交付する。
(利子補給金交付申請)
第9条 融資機関は、利子補給金交付申請書を、第8条に定める各期末から1箇月以内に町長に提出しなければならない。
(その他)
第10条 この要綱に定めるものを除くほか、農業近代化資金の利子補給に関し必要な事項は、別に町長が定める。
附則
1 この要綱は、公布の日から施行する。
附則(昭和58年告示第18号)
この要綱は、公布の日から施行する。
別表(第3条関係)
農業近代化資金の種類 | 利子補給期間 | 利子補給率(法第2条第2項第1号、第2号及び第4号に掲げる融資機関が、同条第1項第1号、若しくは農業近代化資金助成法施行令第1条第1項第1号及び第3号に掲げるものに貸し付ける場合) | 摘要 |
建物、構築物の改良、造成、取得資金(農業近代化資金融通法施行令(昭和36年政令第346号)第2条の表中第1号に掲げる資金) | 5年 | 年1パーセント | 京都府が利子補給をするものに限る |
農機具等取得資金(同表中第2号に掲げる資金) | 3年 | 年1パーセント | 〃 |
果樹等植栽及び育成資金(同表中第3号に掲げる資金) | 町長が別に定める。 | 年1パーセント | 〃 |
家畜導入及び育成資金(同表中第4号に掲げる資金) | 〃 | 年1パーセント | 〃 |
小土地改良資金(同表中第5号に掲げる資金) | 〃 | 年1パーセント | 〃 |
農村環境整備のための施設の改良、造成、取得資金(同表中第6号に掲げる資金) | 〃 | 年1パーセント | 〃 |
特認資金(同表中第7号に掲げる資金) | 〃 | 年1パーセント | 〃 |