○久御山町国民健康保険運営協議会規則
昭和42年3月18日
規則第14号
第1条 久御山町国民健康保険運営協議会(以下「協議会」という。)に関しては、国民健康保険条例(以下「条例」という。)に規定するもののほかこの規則の定めるところによる。
第2条 協議会は、町長の諮問により次の事項を審議する。
(1) 国民健康保険条例及び規則の改正並びに廃止に関する事項
(2) 国民健康保険特別会計予算、決算に関する事項
(3) 保険給付充実改善保険施設及び保険税賦課等に関する事項
(4) その他国民健康保険運営に関する事項
第3条 会長は、公益を代表する委員のうちから全委員がこれを選挙する。
2 副会長は、前項の規定に準じて選挙する。
3 会長は、会務を総理する。
4 副会長は、会長に事故があるときその職務を代理する。
第4条 協議会は、必要に応じ適宜これを開くものとする。
第5条 協議会は、会長がこれを招集し、自らその議長となる。
2 協議会は、委員の半数以上の出席がなければ開くことができない。
第6条 協議会は、審議のため必要と認めるときは、町長の承認を得て意見書又は陳情書提出者に対して出頭を求め説明又は資料を求めることができる。
第7条 委員が会務のため旅行したときは、特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の定めるところにより旅費を支給する。
第8条 委員には、報酬を支給する。ただし、公吏の委員には支給しない。
2 前項に規定する報酬の額は、特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例第1条別表による。
第9条 協議会に書記1名を置き職員の中から町長が任免する。
2 書記は、会長の指揮を受け、庶務に従事する。
附則
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 第8条の規定は、昭和42年4月1日より適用する。
附則(昭和48年規則第2号)
この規則は、昭和48年4月1日から施行する。
附則(昭和49年規則第12号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和49年4月1日から適用する。
附則(平成19年規則第12号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。