○特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例

昭和44年9月20日

条例第20号

特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(久御山町条例第33号)の全部を次のように改正する。

(報酬)

第1条 特別職の職員で非常勤のもの(議会の議員を除く。以下「特別職の職員」という。)の報酬は、別表のとおりとする。

(費用弁償)

第2条 特別職の職員が職務のため旅行したときは、その旅行について、費用弁償として旅費を支給する。

2 前項の規定により支給する旅費の額は、久御山町職員の旅費に関する条例(昭和36年久御山町条例第12号)の例により特別職の職務にある者として計算して得た額とする。

(支給方法)

第3条 報酬及び旅費の支給方法については、一般職の職員の給与及び旅費の支給方法の例による。

第4条 就職した月又は異動があった月は、日割をもって計算した額を支給する。

2 退職又は死亡した者に対しては、その月分の全額を支給する。

第5条 任期満了により退職したものが引き続いて再びその職に就いたときは、その報酬の支給については、引き続き在職したものとみなす。

(規則への委任)

第6条 この条例の実施に関して必要な事項は、規則で定める。

附則

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和44年8月1日から適用する。

2 この条例施行の際現に効力を有する条例で、この条例の規定に抵触する部分は、その効力を失うものとする。

3 久御山町三郷山財産区特別職の職員の報酬及び費用弁償に関する条例(久御山町条例第67号)は、廃止する。

附則(昭和46年条例第8号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和46年4月1日より適用する。

附則(昭和47年条例第3号)

この条例は、昭和47年4月1日から施行する。

附則(昭和48年条例第2号)

この条例は、昭和48年4月1日から施行する。

附則(昭和49年条例第2号)

この条例は、昭和49年4月1日から施行する。

附則(昭和50年条例第4号)

この条例は、昭和50年4月1日から施行する。ただし、別表中⑱、⑲、⑳については、昭和49年4月1日から適用する。

附則(昭和50年条例第21号)

この条例は、公布の日から施行する。

附則(昭和51年条例第4号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和50年4月1日から適用する。

附則(昭和52年条例第3号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和52年4月1日から適用する。ただし、別表中⑮⑯⑰⑱⑲⑳((21))((22))((23))については、昭和51年4月1日から適用する。

附則(昭和52年条例第25号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和52年4月1日から適用する。

附則(昭和53年条例第7号)

この条例は、公布の日から施行する。

附則(昭和53年条例第21号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和53年4月1日から適用する。

附則(昭和54年条例第2号)

この条例は、昭和54年4月1日から施行する。

附則(昭和54年条例第21号)

この条例は、公布の日から施行する。

附則(昭和55年条例第6号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和55年4月1日から適用する。ただし、別表中⑮⑯⑰⑱⑲⑳((21))((22))((23))については、昭和54年4月1日から適用する。

附則(昭和55年条例第12号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和55年4月1日から適用する。

附則(昭和56年条例第1号)

この条例は、昭和56年4月1日から施行する。ただし、別表中⑮⑯⑰⑱⑲⑳((21))((22))((23))については、昭和55年4月1日から適用する。

附則(昭和57年条例第2号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和56年4月1日から適用する。

附則(昭和57年条例第14号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和57年4月1日から適用する。ただし、別表中((24))((25))((26))((27))((28))((29))については、昭和57年5月1日から適用する。

附則(昭和57年条例第24号)

この条例は、公布の日から施行する。

附則(昭和58年条例第10号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和57年4月1日から適用する。ただし別表中第30欄から第33欄まで、第53欄及び第54欄については、昭和58年4月1日から適用する。

附則(昭和59年条例第1号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和58年4月1日から適用する。ただし、改正後の第32項については、昭和59年4月1日から適用する。

附則(昭和59年条例第11号)

この条例は、昭和59年7月15日から施行する。ただし、報酬額が年額で規定されている者の、昭和59年4月1日から昭和59年7月15日の前日までの勤務時間に対応する報酬及び費用弁償については、この条例により勤務したものとみなす。

附則(昭和60年条例第6号)

この条例は、昭和60年4月1日から施行する。

附則(昭和61年条例第4号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和60年4月1日から適用する。

附則(昭和61年条例第25号)

この条例は、昭和61年10月1日から施行する。ただし、報酬額が年額で規定されている者の、昭和61年4月1日から施行の日の前日までの勤務時間に対応する報酬及び費用弁償については、この条例により勤務したものとみなす。

附則(昭和62年条例第5号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和61年4月1日から適用する。

附則(昭和62年条例第15号)

この条例は、公布の日から施行する。

附則(昭和63年条例第4号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和62年4月1日から適用する。

附則(昭和63年条例第21号)

この条例は、昭和64年1月1日から施行する。ただし、報酬額が年額で規定されている者の昭和63年4月1日から施行の日の前日までの勤務時間に対応する報酬及び費用弁償については、この条例により勤務したものとみなす。

附則(平成元年条例第4号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和63年4月1日から適用する。

附則(平成2年条例第1号)

この条例は、公布の日から施行し、平成元年4月1日から適用する。

附則(平成2年条例第14号)

この条例は、平成2年10月1日から施行する。ただし、報酬額が年額で規定されている者の改正規定は、平成2年4月1日から適用する。

附則(平成3年条例第5号)

この条例は、公布の日から施行する。ただし、別表中第15項の改正規定は平成3年4月1日から適用し、第16項から第24項の改正規定は平成2年4月1日から適用する。

附則(平成4年条例第2号)

この条例は、公布の日から施行し、平成3年4月1日から適用する。

附則(平成4年条例第29号)

この条例は、平成5年1月1日から施行する。ただし、報酬額が年額で規定されている者の改正規定は、平成4年4月1日から適用する。

附則(平成5年条例第5号)

この条例は、公布の日から施行し、平成4年4月1日から適用する。ただし、別表中((71))((72))については、平成5年4月1日から施行する。

附則(平成6年条例第1号)

この条例は、公布の日から施行し、平成5年4月1日から適用する。

附則(平成6年条例第15号)

この条例は、平成7年1月1日から施行する。ただし、報酬額が年額で規定されている者の平成6年4月1日から施行の日の前日までの勤務に対応する報酬については、この条例により勤務したものとみなす。

附則(平成7年条例第3号)

この条例は、公布の日から施行し、平成6年4月1日から適用する。ただし、別表中((73))((74))については、平成7年4月1日から施行する。

附則(平成8年条例第1号)

この条例は、公布の日から施行し、平成7年4月1日から適用する。

附則(平成9年条例第1号)

この条例は、公布の日から施行し、平成8年4月1日から適用する。

附則(平成9年条例第18号)

この条例は、平成10年1月1日から施行する。ただし、報酬額が年額で規定されている者の平成9年4月1日から施行の日の前日までの勤務に対応する報酬については、この条例により勤務したものとみなす。

附則(平成10年条例第1号)

この条例は、公布の日から施行し、平成9年4月1日から適用する。ただし、別表中((33))項の改正規定は、平成10年4月1日から施行する。

附則(平成11年条例第2号)

この条例は、公布の日から施行し、平成10年4月1日から適用する。

附則(平成12年条例第3号)

この条例は、公布の日から施行し、平成11年4月1日から適用する。

附則(平成12年条例第17号)抄

(施行期日)

1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。

附則(平成13年条例第18号)

この条例は、公布の日から施行し、平成14年1月1日から適用する。

附則(平成14年条例第7号)

この条例は、公布の日から施行し、平成13年4月1日から適用する。ただし、別表中⑮は平成14年4月1日から施行する。

附則(平成15年条例第5号)

この条例は、平成15年4月1日から施行する。

附則(平成15年条例第8号)

この条例は、平成15年4月1日から施行する。

附則(平成15年条例第21号)

この条例は、公布の日から施行する。

附則(平成16年条例第7号)

この条例は、平成16年4月1日から施行する。

附則(平成16年条例第11号)

この条例は、公布の日から施行し、平成16年4月1日から適用する。

附則(平成17年条例第2号)

この条例は、平成17年4月1日から施行する。

附則(平成18年条例第1号)

この条例は、平成18年4月1日から施行する。

附則(平成19年条例第6号)

この条例は、平成19年4月1日から施行する。

附則(平成23年条例第16号)

この条例は、公布の日から施行する。

附則(平成25年条例第14号)抄

(施行期日)

1 この条例は、平成25年10月1日から施行する。

附則(平成26年条例第1号)

この条例は、平成26年4月1日から施行する。

附則(平成26年条例第15号)抄

(施行期日)

1 この条例は、平成26年7月1日から施行する。

附則(平成27年条例第9号)

(施行期日)

1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際現に地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号)附則第2条第1項の規定により教育長がなお従前の例により在職する場合においては、第1条、第2条、第4条及び第6条の規定は適用せず、改正前の久御山町常勤の特別職の給与に関する条例、久御山町特別職報酬等審議会条例及び特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例並びに廃止前の久御山町教育委員会教育長の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する条例の規定は、なおその効力を有する。

附則(平成27年条例第24号)抄

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

附則(平成28年条例第4号)抄

(施行期日)

1 この条例は、平成28年4月1日から施行する。

附則(平成28年条例第23号)抄

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

4 農業協同組合法等の一部を改正する等の法律(平成27年法律第63号)附則第29条第2項の規定により、この条例の施行の際現に在任する農業委員会の委員は、その任期満了の日(選挙による委員の全員が全てなくなったときは、そのなくなった日)までの間に限り、なお従前の例により在任するものとする。

附則(平成30年条例第3号)抄

(施行期日)

1 この条例は、平成30年4月1日から施行する。

附則(令和元年条例第1号)

この条例は、公布の日から施行する。

附則(令和元年条例第4号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

附則(令和元年条例第14号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、附則第3項の規定は、令和2年4月1日から施行する。

附則(令和2年条例第3号)抄

(施行期日)

1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。

附則(令和5年条例第8号)

この条例は、令和5年4月1日から施行する。

附則(令和5年条例第25号)抄

(施行期日)

第1条 この条例は、令和6年4月1日から施行する。

附則(令和6年条例第23号)抄

(施行期日)

第1条 この条例は、公布の日から施行する。

附則(令和7年条例第13号)抄

(施行期日)

1 この条例は、令和7年4月1日から施行する。

附則(令和7年条例第30号)

この条例は、公布の日から施行する。

別表(第1条関係)

区分

報酬額

① 議会の議員のうちから選任された監査委員

年額 222,000円

② 識見を有する者のうちから選任された監査委員

同 395,000円

③ 教育委員会の委員

同 290,000円

④ 公平委員会の委員長

日額 9,000円

⑤ 同 委員

同 8,000円

⑥ 固定資産評価審査委員会の委員長

同 9,000円

⑦ 同 委員

同 8,000円

⑧ 選挙管理委員会の委員長

年額 110,000円

⑨ 同 委員

同 85,000円

⑩ 農業委員会の会長

同 372,000円

⑪ 同 会長職務代理者

同 292,000円

⑫ 同 部会長

同 267,000円

⑬ 同 委員及び農地利用最適化推進委員

同 259,000円

⑭ 町医

町長が別に定める

⑮ 産業医

年額 415,000円

⑯ 認定こども園内科医

同 219,000円

⑰ 認定こども園歯科医

同 219,000円

⑱ 学校内科医

同 219,000円

⑲ 学校歯科医

同 219,000円

⑳ 学校眼科医

同 219,000円

((21)) 学校耳鼻科医

同 219,000円

((22)) 学校薬剤師

同 154,000円

((23)) 投票管理者

日額 14,500円

((24)) 開票管理者

同 12,200円

((25)) 選挙長

同 12,200円

((26)) 投票立会人

同 12,400円

((27)) 開票立会人

同 10,100円

((28)) 選挙立会人

同 10,100円

((29)) 期日前投票管理者

同 12,800円

((30)) 期日前投票立会人

同 10,900円

((31)) 社会教育委員会の委員長

同 9,000円

((32)) 同 委員

同 8,000円

((33)) スポーツ推進委員会の会長

同 9,000円

((34)) 同 委員

同 8,000円

((35)) 防災会議の委員及び専門委員

同 8,000円

((36)) 国民保護協議会の委員及び専門委員

同 8,000円

((37)) 特別職報酬等審議会の会長

同 9,000円

((38)) 同 委員

同 8,000円

((39)) 公務災害補償認定委員会の委員長

同 9,000円

((40)) 同 委員

同 8,000円

((41)) 公務災害補償審査会の会長

同 9,000円

((42)) 同 委員

同 8,000円

((43)) 都市計画審議会の会長

同 9,000円

((44)) 同 委員

同 8,000円

((45)) 三郷山財産区管理会の会長

同 9,000円

((46)) 同 委員

同 8,000円

((47)) 民生委員推薦会の委員長

同 9,000円

((48)) 同 委員

同 8,000円

((49)) 建築審査会の会長

同 9,000円

((50)) 同 委員

同 8,000円

((51)) 国民健康保険運営協議会の会長

同 9,000円

((52)) 同 委員

同 8,000円

((53)) 農業振興協議会の会長

同 9,000円

((54)) 同 委員

同 8,000円

((55)) 健康づくり推進協議会の会長

同 9,000円

((56)) 同 委員

同 8,000円

((57)) 勤労者住宅資金融資審議会の委員

同 8,000円

((58)) ラブホテル建築規制審議会の会長

同 9,000円

((59)) 同 委員

同 8,000円

((60)) 行政改革推進委員会の会長

同 9,000円

((61)) 同 委員

同 8,000円

((62)) 文化財保護審議会の会長

同 9,000円

((63)) 同 委員

同 8,000円

((64)) 総合計画審議会の会長

同 9,000円

((65)) 同 委員

同 8,000円

((66)) 情報公開・個人情報保護審査会の会長

同 9,000円

((67)) 同 委員

同 8,000円

((68)) 子ども・子育て会議の会長

同 9,000円

((69)) 同 委員

同 8,000円

((70)) 久御山町いじめ問題対策調査委員会の委員長

同 9,000円

((71)) 同 委員

同 8,000円

((72)) 久御山町いじめ問題再調査委員会の委員長

同 9,000円

((73)) 同 委員

同 8,000円

((74)) 久御山町行政不服審査会の会長

同 9,000円

((75)) 同 委員

同 8,000円

((76)) 災害弔慰金等支給審査委員会の委員長

同 9,000円

((77)) 同 委員

同 8,000円

((78)) 久御山町上下水道事業経営審議会の会長

同 9,000円

((79)) 同 委員

同 8,000円

((80)) 久御山町環境審議会の会長

同 9,000円

((81)) 同 委員

同 8,000円

((82)) 久御山町みなくるタウン企業立地促進審査会の会長

同 9,000円

((83)) 同 委員

同 8,000円

((84)) 久御山町食育推進会議の会長

同 9,000円

((85)) 同 委員

同 8,000円

特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例

昭和44年9月20日 条例第20号

(令和7年6月30日施行)

体系情報
第5編 給与/第1章 報酬・費用弁償
沿革情報
◆ 昭和44年9月20日 条例第20号
◇ 昭和46年3月15日 条例第8号
◇ 昭和47年3月11日 条例第3号
◇ 昭和48年3月14日 条例第2号
◇ 昭和49年3月19日 条例第2号
◇ 昭和50年3月18日 条例第4号
◇ 昭和50年10月7日 条例第21号
◇ 昭和51年4月3日 条例第4号
◇ 昭和52年4月6日 条例第3号
◇ 昭和52年12月23日 条例第25号
◇ 昭和53年4月18日 条例第7号
◇ 昭和53年12月20日 条例第21号
◇ 昭和54年3月15日 条例第2号
◇ 昭和54年12月28日 条例第21号
◇ 昭和55年4月8日 条例第6号
◇ 昭和55年7月11日 条例第12号
◇ 昭和56年3月30日 条例第1号
◇ 昭和57年3月20日 条例第2号
◇ 昭和57年5月8日 条例第14号
◇ 昭和57年7月5日 条例第24号
◇ 昭和58年3月31日 条例第10号
◇ 昭和59年3月23日 条例第1号
◇ 昭和59年7月9日 条例第11号
◇ 昭和60年3月30日 条例第6号
◇ 昭和61年3月20日 条例第4号
◇ 昭和61年9月30日 条例第25号
◇ 昭和62年3月27日 条例第5号
◇ 昭和62年12月23日 条例第15号
◇ 昭和63年3月28日 条例第4号
◇ 昭和63年12月24日 条例第21号
◇ 平成元年3月20日 条例第4号
◇ 平成2年3月22日 条例第1号
◇ 平成2年9月29日 条例第14号
◇ 平成3年3月28日 条例第5号
◇ 平成4年3月23日 条例第2号
◇ 平成4年12月22日 条例第29号
◇ 平成5年3月30日 条例第5号
◇ 平成6年3月22日 条例第1号
◇ 平成6年12月22日 条例第15号
◇ 平成7年3月30日 条例第3号
◇ 平成8年3月26日 条例第1号
◇ 平成9年3月14日 条例第1号
◇ 平成9年12月24日 条例第18号
◇ 平成10年3月18日 条例第1号
◇ 平成11年3月24日 条例第2号
◇ 平成12年3月27日 条例第3号
◇ 平成12年3月31日 条例第17号
◇ 平成13年12月28日 条例第18号
◇ 平成14年3月22日 条例第7号
◇ 平成15年3月31日 条例第5号
◇ 平成15年3月31日 条例第8号
◇ 平成15年12月25日 条例第21号
◇ 平成16年3月31日 条例第7号
◇ 平成16年6月30日 条例第11号
◇ 平成17年3月31日 条例第2号
◇ 平成18年3月30日 条例第1号
◇ 平成19年3月30日 条例第6号
◇ 平成23年12月27日 条例第16号
◇ 平成25年9月30日 条例第14号
◇ 平成26年3月28日 条例第1号
◇ 平成26年6月30日 条例第15号
◇ 平成27年3月27日 条例第9号
◇ 平成27年12月25日 条例第24号
◇ 平成28年3月30日 条例第4号
◇ 平成28年12月27日 条例第23号
◇ 平成30年3月9日 条例第3号
◇ 令和元年6月26日 条例第1号
◇ 令和元年9月24日 条例第4号
◇ 令和元年12月25日 条例第14号
◇ 令和2年3月26日 条例第3号
◇ 令和5年3月29日 条例第8号
◇ 令和5年12月26日 条例第25号
◇ 令和6年12月25日 条例第23号
◇ 令和7年3月27日 条例第13号
◇ 令和7年6月30日 条例第30号