○久御山町あき地の雑草除去要綱
昭和49年10月3日
告示第58号
(趣旨)
第1条 この要綱は、久御山町のあき地の雑草等を除去し、あき地を適正に管理することによって、町民の健康と快適な生活環境を保持し、犯罪及び火災の防止を図るため必要な事項を定めるものとする。
(1) あき地 現に人が使用していない土地をいう。
(2) 雑草等 雑草、枯草若しくはこれに類するかん木類をいう。
(3) 所有者等 あき地の所有者、占有者又は管理者をいう。
(適用の範囲)
第3条 この要綱の適用範囲は、都市計画法(昭和43年法律第100号)に定める市街化区域とし、他に町長が必要と認めた区域においても適用する。
(常時監視及び指導)
第4条 町長は、あき地の雑草等の常時監視及び指導を行い、清潔で健康的な生活環境が阻害されないよう努めなければならない。
根拠条例等 | 担当 |
建設課 | |
久御山町廃棄物の処理及び清掃に関する条例(昭和48年久御山町告示第11号) | 産業・環境政策課 |
消防本部 |
(雑草等の調査確認)
第5条 町長は、あき地の雑草等の調査確認は原則として年2回行うものとする。
2 前項の調査確認は毎年7月及び9月に行い、産業・環境政策課、建設課及び消防本部を担当課等とする。
(あき地の所有者等に対する協力要請等)
第6条 町長は、あき地に雑草等が繁茂し、又は放置されているために清潔で健康的な生活環境が阻害されるおそれがあると判断したときは、当該あき地の所有者等に対して除草等の必要な対策を講ずるよう協力要請するものとする。
(町民よりの申出)
第7条 町民より、あき地が雑草等により生活環境が阻害されているとの申出を受けたときは、町長は申出内容により関係担当課において当該あき地の状態について調査を行い、所有者等に対し必要な対策を講ずるよう指導するものとする。
(その他)
第8条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、その都度町長が定めるものとする。
附則
この要綱は、公布の日から施行し、昭和49年10月1日から適用する。
附則(昭和62年告示第5号)
この要綱は、昭和62年4月1日から施行する。
附則(平成19年告示第35号)
この要綱は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成22年告示第19号)
この要綱は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成25年告示第43号)
この要綱は、平成25年4月1日から施行する。
附則(令和4年告示第22号)
この要綱は、令和4年4月1日から施行する。