○久御山町老人福祉センター条例施行規則

昭和60年3月30日

規則第7号

(趣旨)

第1条 この規則は、久御山町老人福祉センター条例(昭和60年久御山町条例第5号)の施行について必要な事項を定めるものとする。

(室名及び収容定員)

第2条 久御山町老人福祉センター(以下「センター」という。)の各室及び附属施設の名称並びに収容定員は、別表のとおりとする。

(センターの使用)

第3条 センターを使用する者は、当日センター使用台帳(様式第1号)に記載の上、入館するものとする。

2 前項の使用者の中で、単位老人クラブ及びおおむね10人以上の団体にあっては、久御山町施設使用許可申請書(様式第2号。以下「申請書」という。)を町長に提出しなければならない。

3 申請書の提出期間は、使用日の1月前から使用日までとする。

4 申請書の提出があったときは、使用の適否を審査し、久御山町施設使用許可書兼領収書(様式第3号)を交付するものとする。

(使用料)

第4条 条例第6条第2項に規定する別表の「午前」、「午後」、「1日」の区分は、次のとおりとし、実際に使用する時間のほかその準備、原状に回復するために要する時間を含むものとする。

(1) 午前 午前9時から正午まで。ただし、土曜日については、午前9時から午前11時30分までとする。

(2) 午後 午後1時から午後4時30分まで

(3) 1日 午前9時から午後4時30分まで

2 使用料は前納とし、既納の使用料は還付しない。ただし、次の各号に該当するときは、使用料を還付することができる。

(1) 使用者の責によらない理由によって使用することができないとき。

(2) 町長が使用許可を取り消したとき。

(3) 使用の前日までに使用許可の取消しを申し出て町長が相当の理由があると認めたとき。

(使用者の義務)

第5条 センターを使用する者は、次の各号に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 申請をした目的以外に使用し、権利を譲渡し、又は転貸しないこと。

(2) 申込以外の施設を使用しないこと。

(3) 建物、附属設備又は器具を滅失若しくはき損しないこと。

(4) 火災防止に注意すること。

(5) 使用後は、速やかに原状に回復し清掃すること。

(6) その他町長が指示したこと。

(使用の制限)

第6条 次の各号に該当するときは、センターの使用を制限することができる。

(1) 営利を目的として使用すると認めるとき。

(2) 公の秩序又は善良な風俗を乱すおそれがあると認めるとき。

(3) 建物又は附属設備その他器具及び備品を破損、汚損、又は滅失するおそれがあるとき。

(4) 施設管理上支障があると認めるとき。

(5) その他町長が適当でないと認めるとき。

(設備の届出)

第7条 使用者が特別の設備又は装飾をしようとするときは、あらかじめ町長に届け出なければならない。

2 使用者は、前項の規定により設備又は装飾をしたときは、使用後速やかにこれを撤去して、原状に回復しなければならない。

(使用時間)

第8条 センターの使用時間は、午前9時から午後4時30分までとする。ただし、土曜日については、午前9時から午前11時30分までとする。

2 前項の規定にかかわらず、町長が必要と認めたときは、時間の延長又は短縮をすることができる。

(休館日)

第9条 センターの休館日は、次のとおりとする。

(1) 日曜日

(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日

(3) 12月28日から翌年の1月4日までの日(前号に掲げる日を除く。)

2 前項の規定にかかわらず、町長が必要と認めた場合は、この限りでない。

(免責事項)

第10条 センター内における使用者の所有物等の紛失、破損等については、町は原則としてその責を負わない。

(損害賠償)

第11条 使用者は、建物又は附属設備等を破損、汚損又は滅失したときは、その損害を賠償しなければならない。

(その他)

第12条 この規則に定めるもののほか、その他必要な事項は、町長が定める。

この規則は、昭和60年4月1日から施行する。

(平成3年規則第2号)

この規則は、平成3年4月1日から施行する。

(平成5年規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成10年規則第3号)

この規則は、平成10年4月1日から施行する。

(平成12年規則第19号)

この規則は、平成12年4月1日から施行する。

別表

各室と定員

室名

大きさ

定員

1階

 

 

談話室、図書コーナー

79.0m2

トレーニング室

50.7m2

相談室

21.7m2

10

健康相談室

11.7m2

5

男子浴場

20.1m2

8

女子浴場

20.1m2

8

2階

大広間

60畳(124.8m2)

100

さつきの間(教養室)

10畳(31.2m2)

20

さざんかの間(〃)

12畳(29.0m2)

20

会議室

33.8m2

20

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久御山町老人福祉センター条例施行規則

昭和60年3月30日 規則第7号

(平成12年3月30日施行)