○久御山町老人福祉センター条例
昭和60年3月30日
条例第5号
(設置)
第1条 本町の老人が地域住民との交流を図り、健康の増進、教養の向上及びレクリエーシヨンのための便宜を総合的に供与し、健康で明るい生活を営むことを目的として、老人福祉センター(以下「センター」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 センターの名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 荒見苑
位置 久御山町田井新荒見11番地
(事業)
第3条 センターにおいて行う事業は、次のとおりとする。
(1) 生活、健康等の相談及び指導
(2) 教養講座及び娯楽等
(3) その他町長が必要と認めるもの
(職員)
第4条 センターに次の職員を置く。
(1) 所長 1名
(2) その他必要な職員 若干名
2 所長は、前条に規定する事業の企画実施、その他必要な事務を行い、所属職員を監督する。
(使用者の範囲)
第5条 センターを使用することができる者は、次のとおりとする。
(1) 本町に居住する老人
(2) 前号使用者の支障のない範囲でセンターの所在する公園を利用する者
(3) その他町長が適当と認める者
(使用料)
第6条 前条第1号に規定する者が使用する場合は、無料とする。
(遵守事項)
第7条 センターを使用する者は、センター内の規律を守り、管理者の指示に従わなければならない。
(委任)
第8条 この条例に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この条例は、昭和60年4月1日から施行する。
附則(平成7年条例第34号)
この条例は、平成8年1月18日から施行する。
附則(平成20年条例第24号)
この条例は、平成21年3月28日から施行する。
別表
久御山町老人福祉センター使用料
区分 室名等 | 午前 | 午後 | 1日 | |
大広間 | 1号 | 2,000円 | 2,000円 | 3,000円 |
2号 | 1,500 | 1,500 | 2,000 | |
12号 | 3,000 | 3,000 | 4,000 | |
さつきの間 | 600 | 600 | 800 | |
さざんかの間 | 600 | 600 | 800 | |
会議室 | 600 | 600 | 800 |
○ 冷暖房を使用する場合については、上記使用料の6割増とする。