○久御山町老人福祉センター条例

昭和60年3月30日

条例第5号

(設置)

第1条 本町の老人が地域住民との交流を図り、健康の増進、教養の向上及びレクリエーシヨンのための便宜を総合的に供与し、健康で明るい生活を営むことを目的として、老人福祉センター(以下「センター」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 センターの名称及び位置は、次のとおりとする。

名称 荒見苑

位置 久御山町田井新荒見11番地

(事業)

第3条 センターにおいて行う事業は、次のとおりとする。

(1) 生活、健康等の相談及び指導

(2) 教養講座及び娯楽等

(3) その他町長が必要と認めるもの

(職員)

第4条 センターに次の職員を置く。

(1) 所長 1名

(2) その他必要な職員 若干名

2 所長は、前条に規定する事業の企画実施、その他必要な事務を行い、所属職員を監督する。

(使用者の範囲)

第5条 センターを使用することができる者は、次のとおりとする。

(1) 本町に居住する老人

(2) 前号使用者の支障のない範囲でセンターの所在する公園を利用する者

(3) その他町長が適当と認める者

(使用料)

第6条 前条第1号に規定する者が使用する場合は、無料とする。

2 前条第1号に規定する以外の者が使用する場合は、別表に定めるところにより使用料を徴収するものとする。ただし、町長が必要と認めた場合は、免除することができる。

(遵守事項)

第7条 センターを使用する者は、センター内の規律を守り、管理者の指示に従わなければならない。

(委任)

第8条 この条例に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。

この条例は、昭和60年4月1日から施行する。

(平成7年条例第34号)

この条例は、平成8年1月18日から施行する。

(平成20年条例第24号)

この条例は、平成21年3月28日から施行する。

別表

久御山町老人福祉センター使用料

区分

室名等

午前

午後

1日

大広間

1号

2,000円

2,000円

3,000円

2号

1,500

1,500

2,000

12号

3,000

3,000

4,000

さつきの間

600

600

800

さざんかの間

600

600

800

会議室

600

600

800

○ 冷暖房を使用する場合については、上記使用料の6割増とする。

久御山町老人福祉センター条例

昭和60年3月30日 条例第5号

(平成21年3月28日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉
沿革情報
昭和60年3月30日 条例第5号
平成7年12月25日 条例第34号
平成20年12月22日 条例第24号