○久御山町交通遺児見舞金及び激励金支給条例施行規則

昭和45年12月28日

規則第5号

(目的)

第1条 この規則は、久御山町交通遺児見舞金及び激励金支給条例(昭和45年久御山町条例第25号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(受取人)

第2条 見舞金及び激励金(以下「見舞金等」という。)の受取人は、現に交通遺児を養育(その遺児と同居し、かつ、生計を主として維持することをいう。)している者とする。

(受給申請)

第3条 見舞金等の支給を受けようとするときは、久御山町交通遺児見舞金・激励金支給申請書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。

2 前項の申請書には、次の書類を添付しなければならない。

(1) 住民票の写し(家族全員)

(2) 警察署長の発行する交通事故証明書又はこれに代わるべきもので町長が適当と認めるもの(様式第2号)

(3) その他町長が必要と認める書類

(決定通知)

第4条 町長は、前条の受給申請があったときは、所定事項について審査を行い、支給を適当と認めたものに対し、久御山町交通遺児見舞金激励金支給決定通知書(様式第3号)により受取人に通知するものとする。

(届出義務)

第5条 受取人は、交通遺児に次の各号の理由が生じたときは、交通遺児異動届出書(様式第4号)により、速やかに町長に届け出なければならない。

(1) 住所を変更したとき。

(2) 条例第5条第1号から第3号のいずれかに該当したとき。

この規則は、昭和46年1月1日から施行する。

(昭和46年規則第3号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和46年1月1日から適用する。

(昭和59年規則第13号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和62年規則第5号)

この規則は、昭和62年4月1日から施行する。

(昭和63年規則第6号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和63年4月1日から適用する。

(平成8年規則第13号)

この規則は、平成8年4月1日から施行する。

(平成12年規則第28号)

この規則は、平成12年4月1日から施行する。

(平成28年規則第5号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(令和4年規則第8号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

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久御山町交通遺児見舞金及び激励金支給条例施行規則

昭和45年12月28日 規則第5号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉
沿革情報
昭和45年12月28日 規則第5号
昭和46年1月28日 規則第3号
昭和59年9月17日 規則第13号
昭和62年2月6日 規則第5号
昭和63年4月5日 規則第6号
平成8年3月29日 規則第13号
平成12年4月1日 規則第28号
平成28年3月28日 規則第5号
令和4年3月31日 規則第8号