○久御山町交通遺児見舞金及び激励金支給条例

昭和45年12月16日

条例第25号

(目的)

第1条 この条例は、交通事故によって父若しくは母又はこれらに代わるべき者(以下「父母等」という。)を失った児童に見舞金及び激励金を支給することにより、精神的及び経済的援助を行い、これら残された児童の健全な育成と福祉の増進に寄与することを目的とする。

(用語の意義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 交通事故 道路交通法(昭和35年法律第105号)第2条第1項第8号に規定する車両のほか、汽車、電車、気動車、航空機及び船舶による事故をいう。この場合において、過失に基づく自損行為を含むものとする。

(2) 交通遺児 交通事故により父母等を失った児童であって、義務教育終了前のものをいう。

(受給資格)

第3条 見舞金及び激励金を受けることのできる交通遺児は、本町の区域内に居住し、住民基本台帳に記録されている者とする。

(支給の時期及び支給額)

第4条 見舞金及び激励金の支給の時期及び支給額は、次のとおりとする。

(1) 見舞金

 父母等のいずれかを失ったとき交通遺児のそれぞれに対し 30,000円

 父母等の双方を同時に失ったとき交通遺児のそれぞれに対し 40,000円

(2) 激励金

 小学校入学のとき 交通遺児のそれぞれに対し 20,000円

 中学校入学のとき 交通遺児のそれぞれに対し 30,000円

 中学校卒業のとき 交通遺児のそれぞれに対し 40,000円

(受給資格の消滅)

第5条 交通遺児が、次の各号のいずれかに該当することとなったときは、受給資格を消滅するものとする。

(1) 第3条に規定する受給資格を失ったとき。

(2) 父又は母が再婚したとき。

(3) 養子縁組により、義父母を得たとき。

(4) 前3号のほか、町長が支給を要しないと認めたとき。

第6条 見舞金及び激励金は、交通遺児の福祉のために利用しなければならない。

2 見舞金及び激励金を受給する権利は、これを他に譲り渡し、又は担保に供してはならない。

(見舞金の返還)

第7条 偽りその他不正の手段により見舞金及び激励金を受給した者があるときは、町長は、当該見舞金及び激励金を返還させることができる。

(委任)

第8条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

1 この条例は、昭和46年1月1日から施行する。

2 前項及び第4条の規定にかかわらず、この条例の施行の日に既に交通遺児となっていた者に対しては、見舞金の支給を行うものとする。

(昭和52年条例第10号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和52年4月1日から適用する。

(昭和60年条例第10号)

この条例は、昭和60年4月1日から施行する。

(平成24年条例第18号)

この条例は、平成24年7月9日から施行する。

久御山町交通遺児見舞金及び激励金支給条例

昭和45年12月16日 条例第25号

(平成24年7月9日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉
沿革情報
昭和45年12月16日 条例第25号
昭和52年4月6日 条例第10号
昭和60年3月30日 条例第10号
平成24年6月29日 条例第18号