○久御山町心身障害児手当支給条例施行規則
昭和45年12月28日
規則第7号
(趣旨)
第1条 この規則は、久御山町心身障害児手当支給条例(昭和45年久御山町条例第24号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。
(申請)
第2条 心身障害児手当の支給を申請しようとする者は、久御山町心身障害児手当交付申請書(様式第1号。以下「交付申請書」という。)を町長に提出しなければならない。
2 前項の申請書には、次の書類を添付しなければならない。
(1) 知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号)第12条に規定する知的障害者更生相談所又は児童福祉法(昭和22年法律第164号)第15条に規定する児童相談所が判定を行った心身障害児手当認定診断書
(2) 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条に規定する身体障害者手帳の写し
(3) 住民票の写し
2 受給者は、交付申請書の内容に変更を生じたときは、直ちに久御山町心身障害児手当/住所/氏名/対象児童/変更届(様式第6号)を町長に提出しなければならない。
附則
この規則は、昭和46年1月1日から施行する。
附則(昭和63年規則第9号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和63年4月1日から適用する。
附則(平成3年規則第20号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成11年規則第6号)
この規則は、平成11年4月1日から施行する。
附則(平成12年規則第28号)
この規則は、平成12年4月1日から施行する。
附則(令和4年規則第8号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。