○久御山町心身障害児手当支給条例施行規則

昭和45年12月28日

規則第7号

(趣旨)

第1条 この規則は、久御山町心身障害児手当支給条例(昭和45年久御山町条例第24号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。

(申請)

第2条 心身障害児手当の支給を申請しようとする者は、久御山町心身障害児手当交付申請書(様式第1号。以下「交付申請書」という。)を町長に提出しなければならない。

2 前項の申請書には、次の書類を添付しなければならない。

(1) 知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号)第12条に規定する知的障害者更生相談所又は児童福祉法(昭和22年法律第164号)第15条に規定する児童相談所が判定を行った心身障害児手当認定診断書

(2) 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条に規定する身体障害者手帳の写し

(3) 住民票の写し

(認定)

第3条 町長は、前条の規定により申請があったときは、必要な調査を行い、受給資格を与えた者(以下「受給者」という。)については、久御山町心身障害児手当受給者台帳(様式第2号)に記載するものとする。

(通知)

第4条 条例第3条第2項の規定による決定通知は、久御山町心身障害児手当決定通知書(様式第3号)によるものとする。

2 条例第4条の規定による消滅通知は、久御山町心身障害児手当資格消滅通知書(様式第4号)によるものとする。

(届出)

第5条 条例第4条第2項の規定による届出は、久御山町心身障害児手当受給資格消滅届(様式第5号)による。

2 受給者は、交付申請書の内容に変更を生じたときは、直ちに久御山町心身障害児手当/住所/氏名/対象児童/変更届(様式第6号)を町長に提出しなければならない。

この規則は、昭和46年1月1日から施行する。

(昭和63年規則第9号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和63年4月1日から適用する。

(平成3年規則第20号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成11年規則第6号)

この規則は、平成11年4月1日から施行する。

(平成12年規則第28号)

この規則は、平成12年4月1日から施行する。

(令和4年規則第8号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

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久御山町心身障害児手当支給条例施行規則

昭和45年12月28日 規則第7号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉
沿革情報
昭和45年12月28日 規則第7号
昭和63年5月16日 規則第9号
平成3年12月24日 規則第20号
平成11年3月24日 規則第6号
平成12年4月1日 規則第28号
令和4年3月31日 規則第8号