○久御山町心身障害児手当支給条例

昭和45年12月16日

条例第24号

(目的)

第1条 この条例は、身体障害児及び知的障害児の保護者に対し、心身障害児手当(以下「手当」という。)を支給することにより更生の援助と健全な育成を助長するとともに福祉の増進を図ることを目的とする。

(用語の意義)

第2条 この条例において「障害児」とは、18歳未満にあって、次の各号のいずれかに該当する者をいう。

(1) 精神の発達が遅滞しているため、日常生活において常時の介護を必要とする程度の児童で知能指数35以下の知的障害児

(2) 身体障害者手帳の交付を受けた者のうち、身体障害者福祉法施行規則(昭和25年厚生省令第15号)別表第5号の1級から3級に該当する児童

(3) 福祉施設(心身障害児)又は特殊教育諸学校及び特殊学級に通学通園している児童

(4) 前3号の定める同程度の障害を有すると町長が特に認めた者

2 この条例において「保護者」とは、障害児について親権及び後見を行うものをいう。

(受給資格)

第3条 本町に住所を有している保護者は、この条例の定めるところにより手当を受けることができる。

2 手当を受ける権利(以下「受給権」という。)は、前条に掲げる者の申請に基づいて町長が決定する。

(受給権の消滅)

第4条 受給権は、受給権者が次の各号のいずれかに該当するに至ったときは消滅する。

(1) 本町に住所を有しなくなったとき。

(2) 保護者でなくなったとき。

(3) 第2条第1項各号に規定する障害児でなくなったとき。

2 前項各号のいずれかに該当することになったときは、受給権者は速やかに町長に届出をしなければならない。ただし、届出がない場合においても、現有公簿等によって確認したときは、職権により処理することができる。

(手当の額及び支給期間等)

第5条 手当の額は、月額3,000円とする。

2 手当の支給は、認定を受けた日の属する月から受給資格が消滅した日の属する月までの期間とする。

3 手当は、毎年9月、3月の2期に区分して、その月までに支給すべき額を支払う。

(手当の額の改定)

第6条 現に手当の支給を受けているものに、新たに扶養する児童が増加した場合における手当の額の改定は、認定した日の属する月から行う。

2 手当の支給を受けている者につき、その扶養する児童の数が減じた場合における手当の額の改定は、その減じた日の属する月の翌月から行う。

(委任)

第7条 この条例の施行について必要な事項は、規則で定める。

この条例は、昭和46年1月1日から施行する。

(昭和56年条例第9号)

この条例は、昭和56年4月1日から施行する。

(昭和63年条例第7号)

この条例は、昭和63年4月1日から施行する。

(平成3年条例第23号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成5年条例第6号)

この条例は、平成5年4月1日から施行する。

(平成11年条例第4号)

この条例は、平成11年4月1日から施行する。

久御山町心身障害児手当支給条例

昭和45年12月16日 条例第24号

(平成11年3月24日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉
沿革情報
昭和45年12月16日 条例第24号
昭和56年4月1日 条例第9号
昭和63年3月31日 条例第7号
平成3年12月20日 条例第23号
平成5年3月30日 条例第6号
平成11年3月24日 条例第4号