○久御山町地域福祉センター条例施行規則
平成8年1月17日
規則第2号
(目的)
第1条 この規則は、久御山町地域福祉センター条例(平成7年久御山町条例第26号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めることを目的とする。
(開館時間)
第2条 久御山町地域福祉センターさつき苑(以下「さつき苑」という。)の開館時間は、午前8時30分から午後5時までとする。ただし、町長が特に必要と認めるときは、これを変更することができる。
(休館日)
第3条 さつき苑の休館日は、次の各号に掲げるとおりとする。
(1) 土曜日及び日曜日
(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日
(3) 12月28日から翌年の1月4日までの日(前各号に掲げる日を除く。)
2 前項の規定にかかわらず、町長が特に必要と認めるときは、これを変更することができる。
(利用者の責務)
第4条 さつき苑の利用者は、善良な管理のもとに施設を利用しなければならない。
(利用の制限)
第5条 町長は、次の各号のいずれかに該当するときは、さつき苑の利用を制限することができる。
(1) 公の秩序又は善良な風俗を乱すおそれがあると認めるとき。
(2) 建物又は附属設備その他器具及び備品等をき損、汚損又は滅失するおそれがあると認めるとき。
(3) 営利を目的として利用すると認めるとき。
(4) その他施設管理上支障があると認めるとき。
(免責事項)
第6条 さつき苑内における利用者の所有物の紛失又はき損が生じた場合、町はその責を負わない。
(損害賠償)
第7条 さつき苑の利用者は、その責に帰すべき理由により、建物又は附属設備等をき損、汚損又は滅失したときは、町長が相当と認める額を賠償しなければならない。
(委任)
第8条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この規則は、平成8年1月18日から施行する。
附則(平成17年規則第6号)
この規則は、平成18年4月1日から施行する。