○久御山町地域福祉センター条例
平成7年12月25日
条例第26号
(設置)
第1条 久御山町における福祉活動の拠点として、住民の福祉ニーズに応じた各種の福祉サービス及び福祉情報の提供等を総合的に行い、もって住民の福祉の増進及び福祉意識の高揚を図ることを目的として久御山町地域福祉センター(以下「センター」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 センターの名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 久御山町地域福祉センターさつき苑
位置 久御山町島田ミスノ11番地
(事業)
第3条 センターにおいて行う事業は、次の各号に掲げるものとする。
(1) デイサービス事業
(2) 障害者、老人等の相談及び研修
(3) 各種福祉団体の育成及びボランティア活動支援事業
(4) 福祉情報の提供
(5) 母子療育事業
(6) その他町長が特に必要と認める事業
(職員)
第4条 センターに次の職員を置く。
所長 1名
2 所長は、前条に規定する事業の企画実施、その他必要な事務を行う。
(委任)
第5条 この条例に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この条例は、平成8年1月18日から施行する。
附則(平成17年条例第18号)
この条例は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成20年条例第24号)
この条例は、平成21年3月28日から施行する。