○久御山町図書館条例施行規則
昭和61年3月28日
教委規則第1号
(趣旨)
第1条 この規則は、久御山町図書館条例(昭和61年久御山町条例第7号)第4条の規定に基づき、久御山町立図書館(以下「図書館」という。)の管理及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(事業)
第2条 図書館は、次の事業を行う。
(1) 図書館資料の収集、整理、保存に関すること。
(2) 図書館資料の貸出しに関すること。
(3) 読書案内、読書会の主催等に関すること。
(4) その他図書館の目的を達成するために必要なこと。
(開館時間等)
第3条 図書館の開館時間は、次のとおりとする。
(1) 火曜日から金曜日 午前9時30分から午後7時まで
(2) 土曜日、日曜日及び国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日(以下「祝日」という。) 午前9時30分から午後5時まで
2 図書館の休館日は、次の各号に定めるとおりとする。
(1) 月曜日。ただし、その日が祝日に当たるときは、その翌日とする。
(2) 毎月の末日(館内整理日)。ただし、その日が前号に掲げる休館日に当たるときは、その翌日とする。
(3) 12月28日から翌年1月4日まで
(4) 特別整理期間(館長が別に定める期間)
3 前2項の規定にかかわらず教育長が必要があると認めるときは、開館時間及び休館日を変更し、又は臨時に休館することができる。
(久御山町生涯学習カードの交付申請等)
第4条 図書館資料の貸出しを受けようとする者は、あらかじめ久御山町生涯学習カードの交付に関する規則(平成12年久御山町規則第18号)に規定する久御山町生涯学習カードの交付を受けなければならない。
(貸出数量及び期間)
第5条 利用者に同時に貸出しをすることのできる図書館資料の数量は、1人につき図書資料は10資料以内、AV資料は3資料以内とする。
2 貸出期間は、図書資料は2週間以内、AV資料は1週間以内とする。
(資料の貸出しの制限)
第6条 図書館において、特に指定した資料は貸出しをしない。ただし、館長が必要と認める場合は、この限りでない。
(資料の返納)
第7条 館長は、図書館資料を返納期日までに返納しなかった者に対し、一定期間、図書館資料の館外利用を停止することができる。
2 図書館資料を貸出期間後、引き続き利用しようとする者は、館長の承認を受けなければならない。ただし、引き続いて利用できる期間は、返納期日から2週間以内とする。
(団体貸出し)
第8条 団体が図書館資料の貸出しを受けようとするときは、久御山町立図書館団体利用登録申請書(様式第1号)を館長に提出して、久御山町生涯学習カードの交付を受けなければならない。
2 団体に対する図書館資料の貸出数量は、1団体につき200資料(AV資料を除く。)以内とし、貸出期間は、2月以内とする。ただし、特別の理由により館長が許可したときは、この限りでない。
3 団体が利用する図書館資料については、その団体の代表者が責を負うものとする。
(対面朗読)
第9条 視覚障害者は、図書館において、対面朗読を受けることができる。
(代理人貸出及び配送貸出)
第10条 身体障害者等で、来館して図書館を利用することが困難であると認められる者は、その代理人により図書館資料の貸出しを受けることができる。
2 前項の規定にかかわらず、代理人を選ぶことが困難な者は、図書館からの図書の配送による貸出しを受けることができる。
3 前2項の規定により貸出しを受けようとする者は、あらかじめ館長に申し出て、その承認を受けなければならない。
(複写)
第11条 利用者は、著作権法上適法な範囲において、図書館資料複写申込書(様式第2号)を館長に提出し、図書館資料を複写することができる。
2 複写に要する費用は、利用者の負担とする。
(利用者の責務)
第12条 図書館の利用者は、この規則の規定を遵守するとともに、館長の指示に従わなければならない。
(損害賠償)
第13条 図書館の利用者は、その責に帰すべき理由により、図書館資料、図書館施設、設備等を忘失し、又は損傷したときは、館長が相当と認める損害額を賠償しなければならない。
(寄贈)
第14条 図書館資料を寄贈しようとする者は、寄贈申込書(様式第3号)を館長に提出し承認を得なければならない。
2 図書館は、寄贈された図書館資料を、他の図書館資料と同様の取扱いにより、一般の利用に供することができる。
3 第1項の手続によることなく図書館資料の寄贈のあった場合は、館長の認める方法により取り扱うことができる。
(委任)
第15条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、教育長が定める。
附則
この規則は、昭和61年4月1日から施行する。
附則(平成7年教委規則第9号)
この規則は、平成7年10月28日から施行する。
附則(平成11年教委規則第2号)
この規則は、平成11年7月1日から施行する。
附則(平成12年教委規則第4号)
この規則は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成12年教委規則第6号)
この規則は、平成12年7月21日から施行する。
附則(平成12年教委規則第7号)
この規則は、平成12年11月1日から施行する。
附則(平成14年教委規則第2号)
この規則は、平成14年4月1日から施行する。
附則(平成21年教委規則第1号)
この規則は、平成21年4月1日から施行する。