○久御山町行政財産使用規則
昭和61年10月15日
規則第15号
(趣旨)
第1条 この規則は、久御山町行政財産の使用料徴収条例(昭和61年久御山町条例第23号。以下「条例」という。)の施行その他行政財産の使用に関し、必要な事項を定めるものとする。
(使用許可の申請)
第2条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第238条の4第7項の規定に基づく使用の許可を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、あらかじめ行政財産使用許可申請書(様式第1号)により町長に申請しなければならない。ただし、簡易なものについては、この限りでない。
(遵守事項)
第4条 使用の許可を受けた者は、次の各号に掲げる事項を誠実に守らなければならない。
(1) 使用許可を受けた物件(以下「使用物件」という。)を許可を受けた目的以外の用途に供してはならない。
(2) 使用物件に修繕、模様替えその他の変更を加える行為をするときは、事前に書面により町長に申請し、その許可を受けなければならない。
(3) 使用物件を、他の者に貸し付け、交換し、売り払い、私権を設定し、又は担保に供してはならない。
(4) 使用物件を、善良な管理者の注意をもって、管理しなければならない。
(読替え規定)
第7条 教育委員会の所管に係る行政財産については、この規則中「町長」とあるのを「教育委員会」と読み替えるものとする。
(その他)
第8条 条例及びこの規則に定めるもののほか、行政財産の使用に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成19年規則第12号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(令和4年規則第8号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。