○久御山町行政財産使用規則

昭和61年10月15日

規則第15号

(趣旨)

第1条 この規則は、久御山町行政財産の使用料徴収条例(昭和61年久御山町条例第23号。以下「条例」という。)の施行その他行政財産の使用に関し、必要な事項を定めるものとする。

(使用許可の申請)

第2条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第238条の4第7項の規定に基づく使用の許可を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、あらかじめ行政財産使用許可申請書(様式第1号)により町長に申請しなければならない。ただし、簡易なものについては、この限りでない。

(使用許可書の交付)

第3条 町長は、前条の規定による申請があったときは、審査のうえ許可の適否を決定し、適当と認めたときは、行政財産使用許可書(様式第2号)を申請者に交付し、許可しないことを決定したときは、その旨を申請者に通知するものとする。

(遵守事項)

第4条 使用の許可を受けた者は、次の各号に掲げる事項を誠実に守らなければならない。

(1) 使用許可を受けた物件(以下「使用物件」という。)を許可を受けた目的以外の用途に供してはならない。

(2) 使用物件に修繕、模様替えその他の変更を加える行為をするときは、事前に書面により町長に申請し、その許可を受けなければならない。

(3) 使用物件を、他の者に貸し付け、交換し、売り払い、私権を設定し、又は担保に供してはならない。

(4) 使用物件を、善良な管理者の注意をもって、管理しなければならない。

(減免)

第5条 条例第4条の規定による使用料の減免を受けようとする者(以下「減免申請者」という。)は、行政財産使用料減免申請書(様式第3号)により町長に申請しなければならない。ただし、簡易なものについては、この限りでない。

2 町長は、前項の規定による申請があったときは、審査のうえ、減免の適否を決定し、適当と認めたときは行政財産使用料減免決定通知書(様式第4号)を減免申請者に交付し、減免しないことを決定したときはその旨を減免申請者に通知するものとする。

(督促状)

第6条 条例第8条に規定する督促に係る督促状は、様式第5号による。

(読替え規定)

第7条 教育委員会の所管に係る行政財産については、この規則中「町長」とあるのを「教育委員会」と読み替えるものとする。

(その他)

第8条 条例及びこの規則に定めるもののほか、行政財産の使用に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成19年規則第12号)

(施行期日)

1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(令和4年規則第8号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

画像

画像

画像

画像

画像

久御山町行政財産使用規則

昭和61年10月15日 規則第15号

(令和4年4月1日施行)