○久御山町行政財産の使用料徴収条例

昭和61年9月30日

条例第23号

(趣旨)

第1条 この条例は、他に特別の定めのあるものを除くほか、地方自治法(昭和22年法律第67号)第238条の4第7項の規定により許可した行政財産の使用について、同法第225条により徴収する使用料及びその徴収方法等に関し必要な事項を定めるものとする。

(使用料)

第2条 行政財産の使用の許可を受けた者(以下「使用者」という。)は、別表に定める額の使用料を納付しなければならない。

(経費負担)

第3条 使用者が負担すべき必要経費(以下「経費」という。)は、次の各号に掲げるものとし、前条に定める使用料に合算して徴収することができる。

(1) 電気料金

(2) 水道及びガス料金

(3) 火災保険料

(4) 冷暖房に要する経費

(5) 清掃に要する経費

(減免)

第4条 町長は、次の各号のいずれかに該当する場合は、使用料及び経費の全部又は一部を免除することができる。

(1) 他の地方公共団体又はその他の公共団体が、公用又は公共用に使用するとき。

(2) 災害その他緊急やむを得ない事態の発生により応急用の施設として使用するとき。

(3) 前2号に定める場合のほか、町長が特に必要があると認めるとき。

(使用料の徴収時期等)

第5条 使用者は、使用期間が1年未満のときは許可の際に、使用期間が1年を超えるときは、初年度分は許可の際に、次年度分から毎会計年度始めに使用料を納付しなければならない。

2 前項の規定にかかわらず、町長が特別の理由があると認めたときは、納付すべき期限を別に指定し、又は分割して納付させることができる。

(使用料の還付)

第6条 既納の使用料及び経費は、還付しない。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、その全部又は一部を還付することができる。

(1) 町において公用又は公共用に供する必要が生じ、その使用の許可を取り消し、又はその使用を停止したとき。

(2) 使用者の申請により使用の中止を認めたとき。

(3) 災害その他使用者の責に帰することのできない理由により使用の開始又は継続ができなくなったとき。

(督促)

第7条 町長は、使用者が第5条に規定する期限までに使用料を納付しないときは、督促状により督促するものとする。

(督促手数料及び延滞金)

第8条 町長は、前条の規定に基づき使用料の督促をしたときは、久御山町の督促手数料及び延滞金徴収条例(昭和43年久御山町条例第15号)により督促手数料及び延滞金を徴収する。

(過料)

第9条 町長は、詐偽その他不正の行為によりこの条例に定める使用料の徴収を免れた者に対し、徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が50,000円を超えないときは、50,000円とする。)以下の過料を科することができる。

(委任)

第10条 この条例の施行について必要な事項は、町長が別に定める。

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 この条例施行の際、現に使用されている行政財産に係る使用料については、当該許可の有効期間に限り、なお従前の例による。

(平成12年条例第18号)

(施行期日)

1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(平成19年条例第2号)

(施行期日)

1 この条例は、平成19年4月1日から施行する。

別表

区分

単位

金額

土地使用料

電柱、その他柱類、水道管、ガス管、地下電らん

久御山町道路占用料条例(昭和53年久御山町条例第13号)に定める額とする。

その他の土地使用の場合

1年

固定資産評価基準により算定した額に100分の4を乗じた額

建物使用料

1年

固定資産評価基準により算定した額に100分の6を乗じた額に土地使用料を加算した額

備考

1 営利を目的とする使用に当たっては、上欄の金額の50パーセント増に相当する金額とする。

2 使用料を年額で定めるものについて、使用期間が1月以上1年未満のものは、年額を12で除して得た額に使用期間の月数(1月未満の端数があるときは、1月として計算する。)を乗じた額、使用期間が1月未満のものは年額を365で除して得た額に使用期間の日数(1日未満の場合は、1日として計算する。)を乗じて得た額を使用料とする。

3 使用料額に、100円未満の端数が生じたときは、その端数は切り捨てる。

4 使用面積が1平方メートル未満は、1平方メートルとして計算する。

久御山町行政財産の使用料徴収条例

昭和61年9月30日 条例第23号

(平成19年4月1日施行)

体系情報
第6編 務/第2章 税・税外収入
沿革情報
昭和61年9月30日 条例第23号
平成12年3月31日 条例第18号
平成19年3月13日 条例第2号