○久御山町職員の旅費に関する条例施行規則

昭和60年3月30日

規則第5号

(路程の計算)

第2条 旅費の計算上必要な路程の計算は、次の各号に掲げるものによるものとする。

(1) 鉄道 鉄道事業法(昭和61年法律第92号)に規定する鉄道運送事業者の調べに係る鉄道旅客貨物運賃算出表に掲げる路程

(2) 水路 海上保安庁の調に係る距離表による路程

(3) 陸路 郵便事業株式会社の調に係る郵便路線図に掲げる路程

(旅費の調整)

第3条 条例第20条に規定する旅費の調整は、次の各号に規定するところによる。

(1) 職員が公用の交通機関、宿泊施設、食堂施設等を無料で利用した場合は、鉄道賃、船賃、航空賃、車賃、その他の交通費、宿泊費、包括宿泊費及び宿泊手当の全額を支給しない。

(2) 町の経費以外の経費から旅費が支給される旅行にあっては、正規の旅費額のうち、町の経費以外の経費から支給される旅費額に相当する額は、これを支給しない。

(旅費の特例)

第4条 長期旅行者が事務連絡等のため、一時帰庁する場合の旅費については、その都度町長と協議して定める。長期旅行者が事務連絡等のため、一時帰庁する場合の旅費については、その都度町長と協議して定める。

2 旅費の一部が他の費目で充当される旅行については、その額を旅費から減額して支給する。

(職員以外の旅行)

第5条 町長は、条例第19条第3項又は第4項の規定による職員以外の者を旅行させる場合においては、旅行依頼書(別記様式)を交付しなければならない。

2 前項の旅行者の旅費、精算等については、一般職の例による。

(電磁的方法)

第6条 条例第8条第4項に規定する規則で定めるものは、庁内の通信回線を用いる方法とする。

(車賃)

第7条 条例第12条第1項に規定する車賃の額は、1キロメートルにつき37円とする。ただし、公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情により定額の車賃で旅行の実費を支弁することが出来ない場合には、実費額による。

2 自家用自動車とは、道路交通法(昭和35年法律第105号)第2条第1項第9号に規定する自動車及び同項第10号に規定する原動機付自転車で、職員又は職員と生計を一にする親族が所有(割賦販売法(昭和36年法律第159号)による割賦販売等で購入し、所有権が留保されているものを含む。)し、かつ、職員がその取り扱いに十分習熟しているものをいう。

(宿泊費)

第8条 条例第14条に規定する規則で定める額は、国家公務員等の旅費支給規程(昭和25年大蔵省令第45号。以下「国家公務員等旅費支給規程」という。)別表第2の例による。

2 条例第14条に規定する規則で定める場合は、現に支払った費用の額が宿泊費基準額を超える場合であって、旅行命令権者等が公務の円滑な運営上支障のない範囲及び条件において検索し、その結果から最も安価な宿泊施設を選択するものと認めるときとする。

(宿泊手当)

第9条 条例第16条に規定する規則で定める1夜あたりの定額は、国家公務員等旅費支給規程第14条の例による。

(給与の種類)

第10条 条例第21条第2項に規定する給与の種類は、久御山町職員の給与に関する条例(昭和44年久御山町条例第3号)第2条に規定する給料、扶養手当、地域手当、単身赴任手当、特殊勤務手当、休日勤務手当、時間外勤務手当、夜間勤務手当、管理職手当又はこれらに相当する給与とする。

1 この規則は、昭和60年4月1日から施行する。

2 久御山町の派遣職員等に対する定額旅費支給規則(昭和46年久御山町規則第11号)及び久御山町職員の旅費に関する条例第17条第3項に規定する「職員以外の者に支給する旅費額」を定める規程(昭和57年久御山町訓令第7号)は、廃止する。

(平成19年規則第18号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和7年規則第7号)

この規則は、令和7年4月1日から施行する。

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久御山町職員の旅費に関する条例施行規則

昭和60年3月30日 規則第5号

(令和7年4月1日施行)