○給与等の口座振込制度実施要綱
昭和61年8月9日
告示第46号
(目的)
第1条 この要綱は、久御山町職員に対する給与等を、銀行その他の金融機関に設けられている預金又は貯金の口座へ、振込の方法によって支払うこと(以下「口座振込」という。)に関し、基本的事項を定めることを目的とする。
(趣旨)
第2条 口座振込は、給与支払事務の簡素化と安全性の確保を目的とし、職員の便宜を配慮して行うものとする。
(対象職員)
第3条 この要綱による口座振込の対象職員は、次の各号に掲げる職員のうち口座振込を希望する職員とする。
(1) 常勤の特別職
(2) 一般職の職員
(対象給与)
第4条 口座振込の対象となる給与等は、次の各号に掲げるものとする。
(1) 月例給与等
(2) 期末手当及び勤勉手当
(対象金額)
第5条 口座振込額は、租税、共済組合掛金、その他の控除額を控除した後の職員の給与等(以下「支払給与」という。)の全部とし、職員が次に掲げる区分により、任意に選択のうえ決定する額とする。
(1) 一口座振込制
(2) 二口座振込制
第1口座は、支払給与から、第2口座振込額を差し引いた残額
第2口座は、100円単位の定額
(振込指定金融機関)
第6条 職員が口座振込を受けることができる金融機関は、職員が指定する金融機関(以下「振込指定金融機関」という。)とする。
(振込預貯金種目及び振込口座の指定)
第7条 口座振込を希望する職員は、前条の金融機関に設ける本人名義の普通又は当座の預貯金口座のうちから二口座以内(以下「振込指定口座」という。)を指定することができる。
2 支払給与が第2口座に指定する額を超えない場合、すべて第2口座に振り込むものとする。
(振込指定口座への振込)
第8条 支払給与の振込指定口座への振込の日は、久御山町職員の給与に関する条例(昭和44年久御山町条例第3号)に定める給与支払の日(以下「振込指定日」という。)とする。
(振込給与等の払戻し)
第9条 口座振込利用者は、振込指定日の午前10時以降は、振込指定金融機関において払い戻しを受けることができる。
(申し込み手続き等)
第10条 給与等の口座振込を希望する者は、給与等口座振込依頼書(別記様式)に所定の事項を記入し、総務課に提出するものとする。
2 前項の依頼書の内容に変更が生じた場合の手続きは、原則として次のとおりとする。
事項 | 締切日 | 取り扱い | 備考 |
振込口座・額の変更 | 5月10日 | 6月支払分から | その日が休日又は日曜日に当たるときはその前日を締切日とする。 |
11月10日 | 12月支払分から | ||
氏名の変更 | 毎月10日 | 翌月支払分から |
(給与支払明細書)
第11条 口座振込利用者は、振込指定日の前日までに給与支払明細書を、交付されるものとする。
(振込不能時の現金払い)
第12条 総務課長は、振込手続上その他の理由により、給与等の口座振込が不能となった場合には、直ちに口座振込利用者及び関係課等にその旨を通知しなければならない。この場合においては、当該給与等の支給日に振込不能となった給与等を、一括現金にて支給するものとする。
2 総務課長は、振込指定日においてなんらかの理由により、振込指定口座に給与等が振込まれていないことを確認した場合には、直ちに当該者及び関係課等にその旨通知し、当該者に現金にて当該給与等を支給するものとする。
(その他)
第13条 この要綱に定めるもののほか、口座振込に関し必要な事項は、別に町長が定める。
附則
この要綱は、公布の日から施行し、昭和61年11月21日支給分から適用する。
附則(平成4年告示第14号)
この要綱は、平成4年4月1日から施行する。
附則(平成4年告示第54号)
この要綱は、公布の日から施行する。
附則(平成9年告示第13号)
この要綱は、公布の日から施行する。
附則(平成10年要綱第70号)
この要綱は、公布の日から施行する。
附則(平成13年告示第76号)
この要綱は、公布の日から施行する。
附則(平成13年告示第78号)
この要綱は、公布の日から施行する。
附則(平成14年告示第2号)
この要綱は、公布の日から施行する。
附則(平成14年告示第23号)
この要綱は、公布の日から施行し、平成14年4月1日から適用する。
附則(平成15年告示第12号)
この要綱は、平成15年3月1日から施行する。
附則(平成19年告示第147号)
この要綱は、平成20年1月1日から施行する。
附則(令和2年告示第30号)
この要綱は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和4年告示第34号)
この要綱は、令和4年4月1日から施行する。