○久御山町職員の宿日直手当の額等を定める規則

昭和44年11月7日

規則第7号

(目的)

第1条 この規則は、久御山町職員の給与に関する条例(昭和44年久御山町条例第3号)第18条の規定により久御山町職員(以下「職員」という。)の宿日直手当の額等を定めることを目的とする。

(宿日直勤務)

第2条 宿日直勤務とは、久御山町職員宿日直服務規程(昭和44年久御山町訓令第2号)に規定する勤務をいう。

(宿日直手当の額)

第3条 宿日直手当の額は、宿直勤務又は日直勤務1回につき1,000円とする。ただし、午後零時15分から日直勤務に服した場合は、その勤務1回につき500円とする。

2 日直勤務した職員が他日これにかわる休暇を与えられたときは、手当を支給しない。

(支給期日)

第4条 宿日直手当は、月の11日から翌月の10日までの分をその月の給料支給日に支給する。

(この規則の実施につき必要な事項)

第5条 この規則の実施につき必要な事項は町長が定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和45年規則第10号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和45年9月1日から適用する。

久御山町職員の宿日直手当の額等を定める規則

昭和44年11月7日 規則第7号

(昭和45年12月25日施行)

体系情報
第5編 与/第2章 給料・手当
沿革情報
昭和44年11月7日 規則第7号
昭和45年12月25日 規則第10号