○久御山町職員の宿日直手当の額等を定める規則
昭和44年11月7日
規則第7号
(目的)
第1条 この規則は、久御山町職員の給与に関する条例(昭和44年久御山町条例第3号)第18条の規定により久御山町職員(以下「職員」という。)の宿日直手当の額等を定めることを目的とする。
(宿日直勤務)
第2条 宿日直勤務とは、久御山町職員宿日直服務規程(昭和44年久御山町訓令第2号)に規定する勤務をいう。
(宿日直手当の額)
第3条 宿日直手当の額は、宿直勤務又は日直勤務1回につき1,000円とする。ただし、午後零時15分から日直勤務に服した場合は、その勤務1回につき500円とする。
2 日直勤務した職員が他日これにかわる休暇を与えられたときは、手当を支給しない。
(支給期日)
第4条 宿日直手当は、月の11日から翌月の10日までの分をその月の給料支給日に支給する。
(この規則の実施につき必要な事項)
第5条 この規則の実施につき必要な事項は町長が定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和45年規則第10号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和45年9月1日から適用する。