○久御山町職員宿日直服務規程

昭和50年7月18日

訓令第4号

久御山町職員宿日直服務規程(昭和44年久御山町訓令第2号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 久御山町役場の宿日直は、別に定めるもののほか、この規程の定めるところによる。

(宿日直の種類及び服務時間)

第2条 宿日直は、宿直及び日直とする。

2 日直の服務時間は、週休日及び休日(久御山町職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成7年久御山町条例第16号)第9条に規定するものをいう。)において午前8時30分から午後5時までとし、宿直の服務時間は、午後5時から翌日の午前8時30分までとする。

(宿日直者及び割当て)

第3条 宿日直に服する者は、本庁に勤務する庁務技手をもってこれに充て、それぞれ総務課長において定める順序に従い勤務するものとする。

2 総務課長は、月末までに翌月の割当てを定め、あらかじめ本人に通知しなければならない。

(宿日直者の交代)

第4条 宿日直者に指定されたものが、その勤務に従事できないときは、宿日直交代届書(様式第1号)により交代者を定め、事前に総務課長に届け出、その承認を受けなければならない。

(備付帳票)

第5条 宿日直者は、次の表に掲げる簿冊類及び物品を主務課から受領し、備え付ける。

 

簿冊類及び物品名

主務課

備考

1

宿日直日誌

総務課

様式第2号

2

市内及び市外電話通話簿

 

3

職員住所及び電話連絡簿

 

4

天ケ瀬、高山ダム放流受信紙

 

5

注意報・警報受報用紙

 

6

軽自動車番号簿

税務課

 

7

死亡届等用紙類

住民課

 

8

埋、火葬許可証交付簿

 

9

懐中電灯

総務課

 

(宿日直の職務)

第6条 宿日直者は、服務時間内において次に掲げる事務を行うものとする。

(1) 庁舎及び構内の監視

(2) 到着文書及び物品の処理

(3) 死亡届、死産届の受理及び埋、火葬許可証の交付

(4) 気象情報、災害情報の受理及び連絡

(5) 庁舎点検記録簿の作成(記録簿の様式は、町長が別に定める。)

(6) その他必要な事項

(宿日直者の事務引継ぎ)

第7条 宿日直者は、勤務時間まで宿直(休日の宿直を除く。)にあっては主務課において、日直及び休日の宿直にあっては先番の日直者から、前条の簿冊及び物品の引継ぎを受けなければならない。

2 宿日直者がその勤務を終わったときは、宿直(休日の前日の宿直を除く。)にあっては主務課に、日直及び休日の前日の宿直にあっては次番の宿直者又は日直者に対し、前項の規定により引継ぎを受けた簿冊及び物品並びに勤務中に収受した文書及び物品その他の事項を引き継がなければならない。

(到着文書及び物品の取扱い)

第8条 宿日直勤務中、文書又は物品その他が到着したときは、次の各号によってこれを処理しなければならない。

(1) 至急親展文書及び親展電報は、そのまま宿日直日誌の収受文書欄に記載して、直ちにあて名のものに送付又は通知しなければならない。

(2) 親展でない速達文書及び電報は、これを開封し、急を要すると認めるものはあて名の者又は主務課長に送付若しくは通知しなければならない。

(3) 前2号により送付した文書を除くその他の文書又は物品その他はこれを保管し、主務課又は交代者に引き継がなければならない、

(4) 文書、電話又は口頭で願い、通知等を受けたときは、速やかに処理し、処理のでき難いものは主務課長に引き継がなければならない。

(5) 宿日直勤務中、金銭を収受したときは、所定の手続を経てこれを主務課又は交代者に引き継がなければならない。

(発送文書及び物品の取扱い)

第9条 宿日直勤務中、急に発送を要する文書又は物品その他が生じたときは直ちに所要の手続をし、手続のできないものは、主務課長又は上司の指揮を受けなければならない。なお、処理した事項のてん末は、これを宿日直日誌に記載し、郵便切手その他金銭を支出したときは、併せて記載しなければならない。

(非常の場合の処置)

第10条 宿日直勤務中、火災その他非常の事故が生じたときは、直ちに町長、副町長及び主務課長に通報し、かつ、臨機の処置をしなければならない。

第11条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この訓令は、公布の日から施行する。

(昭和59年訓令第6号)

この訓令は、公布の日から施行する。

(平成5年訓令第4号)

この訓令は、平成5年6月1日から施行する。

(平成7年訓令第4号)

この訓令は、平成7年7月1日から施行する。

(平成19年訓令第4号)

(施行期日)

1 この訓令は、平成19年4月1日から施行する。

(助役に関する経過措置)

2 この訓令の施行の際、現に助役である者は、この訓令の施行の日に地方自治法の一部を改正する法律(平成18年法律第53号)による改正後の地方自治法(昭和22年法律第67号)第162条の規定により、副町長として選任されたものとみなす。

(平成25年訓令第2号)

この訓令は、平成25年4月1日から施行する。

(令和4年訓令第2号)

この訓令は、令和4年4月1日から施行する。

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久御山町職員宿日直服務規程

昭和50年7月18日 訓令第4号

(令和4年4月1日施行)