○久御山町常勤の特別職の給与に関する条例

昭和36年月日

条例第31号

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第204条の規定により久御山町常勤の特別職(以下「町長等」という。)の給与について定めることを目的とする。

第2条 町長等の給料の月額は、次のとおりとする。

町長 800,000円

副町長 670,000円

教育長 625,000円

第3条 新たに町長等になった者には、その日から給料を支給する。ただし、退職し、又は罷免された地方公務員が即日町長等になったときは、その日の翌日から給料を支給する。

第4条 町長等が退職、罷免又は死亡等によって町長等でなくなったときは、その日まで給料を支給する。

第5条 前2条の規定により給料を支給する場合であって、月の初日から支給するとき以外のとき、又は月の末日まで支給するとき以外のときは、その給料額は、その月の現日数から日曜日及び土曜日の日数を差し引いた日数を基礎として日割によって計算する。

第6条 町長等の給料の支給期日は、一般職の職員の例による。

第7条 町長等には、給料のほか、一般職の職員の例により期末手当、地域手当及び通勤手当を支給する。ただし、期末手当の額は、6月1日及び12月1日のそれぞれその基準日において町長等が受けるべき給料の月額、給料の月額及び地域手当の月額に100分の15を乗じて得た額と地域手当の月額の合計額に、6月に支給する場合においては100分の165、12月に支給する場合においては100分の175を乗じて得た額とする。

第8条 町長等が公務のため旅行した場合は、久御山町職員の旅費に関する条例(昭和36年久御山町条例第12号)の規定による旅費を支給する。

1 この条例は、昭和36年4月1日より施行し、昭和35年10月1日より適用する。

2 この条例の施行前に改正前の条例により支給を受けた給料等は改正後の条例による給料等の内払とみなす。

3 この条例の施行に伴い、久御山町常勤の特別職の給与に関する条例を廃止する。

4 平成10年3月に支給する期末手当に関する改正後の久御山町常勤の特別職の給与に関する条例第7条の規定の適用については、同条の規定によりその例によることとされる久御山町職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成9年久御山町条例第22号)による改正後の久御山町職員の給与に関する条例(昭和44年久御山町条例第3号)第19条第2項中「100分の55」とあるのは、「100分の50」とする。

(昭和40年条例第 号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和40年4月1日より適用する。

(昭和41年条例第 号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和41年4月1日より適用する。

(昭和42年条例第3号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和41年9月1日より適用する。ただし、助役については昭和42年1月1日より適用する。

2 この条例の施行前に改正前の条例の規定に基いて特別職に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払いと見なす。

(昭和42年条例第19号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和42年8月1日より適用する。

2 この条例の施行前に改正前の条例の規定に基いて特別職に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払いと見なす。

(昭和45年条例第2号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和45年4月1日から適用する。

(昭和45年条例第27号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和45年5月1日より適用する。

(昭和46年条例第18号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和46年10月1日から適用する。

2 この条例の施行前に支給を受けた給与は、改正後の条例による給与の内払とみなす。

(昭和47年条例第20号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和47年10月1日から適用する。

2 この条例の施行前に支給を受けた給与は、改正後の条例による給与の内払とみなす。

(昭和48年条例第19号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和48年10月1日から適用する。

(給与の内払)

2 この条例の施行前に、この条例の規定に基づいて支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払いとみなす。

(昭和49年条例第32号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和49年10月1日から適用する。

(給与の内払)

2 この条例の施行前に、この条例の規定に基づいて支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払いとみなす。

(昭和51年条例第18号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和51年10月1日から適用する。

(給与の内払)

2 この条例の施行前の条例の規定に基づいて支払われた給与は、改正後の条例の規定による内払いとみなす。

(昭和53年条例第18号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和53年9月1日から適用する。

(昭和55年条例第2号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和54年10月1日から適用する。

(昭和57年条例第15号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和57年4月1日から適用する。

(昭和59年条例第8号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和59年6月1日から適用する。

(昭和61年条例第26号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和61年4月1日から適用する。

(昭和63年条例第22号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和63年4月1日から適用する。

(平成2年条例第15号)

この条例は、公布の日から施行し、平成2年4月1日から適用する。

(平成2年条例第24号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の久御山町議会議員の報酬及び費用弁償等に関する条例、久御山町常勤の特別職の給与に関する条例及び久御山町教育委員会教育長の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成2年4月1日から適用する。

(給与等の内払い)

2 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の久御山町議会議員の報酬及び費用弁償等に関する条例、久御山町常勤の特別職の給与に関する条例及び久御山町教育委員会教育長の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する条例の規定に基づいて支給された給与等は、改正後の条例の規定による給与等の内払いとみなす。

(平成4年条例第27号)

この条例は、公布の日から施行し、平成4年4月1日から適用する。

(平成5年条例第12号)

この条例は、平成5年6月1日から施行する。

(平成6年条例第16号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、平成6年4月1日から適用する。

(給与の内払い)

2 この条例の施行前の条例の規定に基づいて支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払いとみなす。

(平成9年条例第19号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、平成9年4月1日から適用する。

(給与の内払い)

2 この条例の施行前に改正前の条例の規定に基づいて支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払いとみなす。

(平成18年条例第6号)

この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(平成19年条例第2号)

(施行期日)

1 この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(助役に関する経過措置)

2 この条例の施行の際、現に助役である者は、この条例の施行の日に地方自治法の一部を改正する法律(平成18年法律第53号)による改正後の地方自治法(昭和22年法律第67号)第162条の規定により、副町長として選任されたものとみなす。

(収入役に関する経過措置)

3 この条例の施行の際、現に在職する収入役は、その任期中に限り、なお従前の例により在職するものとする。

4 前項の場合において、この条例による改正前の久御山町常勤の特別職の給与に関する条例第2条の規定は、なおその効力を有する。

(平成21年条例第24号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日の属する月の翌月の初日(公布の日が月の初日であるときは、その日)から施行する。

(平成21年12月に支給する期末手当に関する特例措置)

2 平成21年12月に支給する期末手当に関する改正後の久御山町常勤の特別職の給与に関する条例第7条及び改正後の久御山町教育委員会教育長の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する条例第3条の規定の適用については、これらの規定中「100分の165」とあるのは「100分の150」とする。

(平成22年条例第19号)

1 この条例は、公布の日の属する月の翌月の初日(公布の日が月の初日であるときは、その日)から施行する。

2 平成22年12月に支給する期末手当に関する改正後の久御山町常勤の特別職の給与に関する条例第7条及び改正後の久御山町教育委員会教育長の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する条例第3条の規定の適用については、これらの規定中「100分の155」とあるのは「100分の150」とする。

(平成26年条例第2号)

(施行期日)

1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(久御山町長等の給与の額の特例に関する条例の廃止)

2 久御山町長等の給与の額の特例に関する条例(平成23年久御山町条例第3号)は、廃止する。

(平成26年条例第32号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条及び第4条の規定は、平成27年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の久御山町常勤の特別職の給与に関する条例(以下「改正後の特別職条例」という。)の規定及び第3条の規定による改正後の久御山町教育委員会教育長の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する条例(以下「改正後の教育長条例」という。)の規定は、平成26年12月1日から適用する。

(給与の内払い)

3 改正後の特別職条例又は改正後の教育長条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の久御山町常勤の特別職の給与に関する条例又は第3条の規定による改正前の久御山町教育委員会教育長の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、それぞれ改正後の特別職条例又は改正後の教育長条例の規定による給与の内払いとみなす。

(平成27年条例第9号)

(施行期日)

1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際現に地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号)附則第2条第1項の規定により教育長がなお従前の例により在職する場合においては、第1条、第2条、第4条及び第6条の規定は適用せず、改正前の久御山町常勤の特別職の給与に関する条例、久御山町特別職報酬等審議会条例及び特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例並びに廃止前の久御山町教育委員会教育長の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する条例の規定は、なおその効力を有する。

(平成28年条例第2号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成28年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の久御山町常勤の特別職の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成27年4月1日から適用する。

(給与の内払い)

3 改正後の条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の久御山町常勤の特別職の給与に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払いとみなす。

(平成28年条例第36号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成29年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の久御山町常勤の特別職の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成28年12月1日から適用する。

(給与の内払い)

3 改正後の条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の久御山町常勤の特別職の給与に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払いとみなす。

(平成30年条例第5号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成30年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の久御山町常勤の特別職の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成29年12月1日から適用する。

(給与の内払い)

3 改正後の条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の久御山町常勤の特別職の給与に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払いとみなす。

(平成30年条例第32号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成31年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の久御山町常勤の特別職の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成30年12月1日から適用する。

(給与の内払い)

3 改正後の条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の久御山町常勤の特別職の給与に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払いとみなす。

(令和元年条例第17号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和2年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の久御山町常勤の特別職の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、令和元年12月1日から適用する。

(給与の内払い)

3 改正後の条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の久御山町常勤の特別職の給与に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払いとみなす。

(令和2年条例第19号)

この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和3年4月1日から施行する。

(令和4年条例第11号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(令和4年6月に支給する期末手当に関する特例措置)

2 令和4年6月に支給する期末手当の額は、改正後の久御山町常勤の特別職の給与に関する条例第7条の規定にかかわらず、当該規定により算定される期末手当の額から、令和3年12月に支給された期末手当の額に、167.5分の10を乗じて得た額を減じた額とする。

(令和4年条例第26号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和5年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の久御山町常勤の特別職の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、令和4年12月1日から適用する。

(給与の内払い)

3 改正後の条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の久御山町常勤の特別職の給与に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払いとみなす。

(令和5年条例第30号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の久御山町常勤の特別職の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、令和5年12月1日から適用する。

(給与の内払い)

3 改正後の条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の久御山町常勤の特別職の給与に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払いとみなす。

久御山町常勤の特別職の給与に関する条例

昭和36年 条例第31号

(令和5年12月26日施行)

体系情報
第5編 与/第2章 給料・手当
沿革情報
昭和36年 条例第31号
昭和40年3月18日 条例
昭和41年3月18日 条例
昭和42年2月17日 条例第3号
昭和42年12月26日 条例第19号
昭和45年3月10日 条例第2号
昭和45年12月25日 条例第27号
昭和46年12月21日 条例第18号
昭和47年12月14日 条例第20号
昭和48年12月20日 条例第19号
昭和49年12月23日 条例第32号
昭和51年12月20日 条例第18号
昭和53年9月20日 条例第18号
昭和55年2月12日 条例第2号
昭和57年5月8日 条例第15号
昭和59年7月9日 条例第8号
昭和61年9月30日 条例第26号
昭和63年12月24日 条例第22号
平成2年9月29日 条例第15号
平成2年12月25日 条例第24号
平成4年12月22日 条例第27号
平成5年3月30日 条例第12号
平成6年12月22日 条例第16号
平成9年12月24日 条例第19号
平成18年3月30日 条例第6号
平成19年3月13日 条例第2号
平成21年11月30日 条例第24号
平成22年11月30日 条例第19号
平成26年3月28日 条例第2号
平成26年12月24日 条例第32号
平成27年3月27日 条例第9号
平成28年3月11日 条例第2号
平成28年12月27日 条例第36号
平成30年3月9日 条例第5号
平成30年12月26日 条例第32号
令和元年12月25日 条例第17号
令和2年11月27日 条例第19号
令和4年5月20日 条例第11号
令和4年12月26日 条例第26号
令和5年12月26日 条例第30号