○久御山町実費弁償条例

平成4年12月22日

条例第25号

(実費弁償の支給及び範囲)

第1条 次の各号に掲げる者に対し、実費弁償を支給する。

(1) 地方自治法(昭和22年法律第67号)第74条の3第3項及び第100条第1項後段の規定により出頭した選挙人その他の関係人

(2) 地方自治法第115条の2第1項(第109条第5項において準用する場合を含む。)の規定による公聴会に参加した者

(3) 地方自治法第115条の2第2項(第109条第5項において準用する場合を含む。)の規定により出頭した参考人

(4) 地方自治法第199条第8項の規定により出頭した関係人

(5) 公職選挙法(昭和25年法律第100号)第212条第1項の規定により出頭した選挙人その他の関係人

(6) 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第8条第6項の規定により喚問された者

(7) 農業委員会等に関する法律(昭和26年法律第88号)第35条第1項の規定により出頭した者

(8) 地方税法(昭和25年法律第226号)第433条第3項の規定により出頭した者。ただし、固定資産評価審査申出人を除く。

(9) 地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第1条の4第5項の規定による意見聴取のため総合教育会議に参加することを求められた関係者又は学識経験者

(10) 行政不服審査法(平成26年法律第68号)第34条(同法第9条第3項において準用する場合を含む。)又は第74条の規定により出頭を求めた参考人又は鑑定人

(支給額)

第2条 前条により支給する実費弁償の額は、日額3,000円とする。この場合において、前条に規定する者が町外在住者の場合には、久御山町職員の旅費に関する条例(昭和36年久御山町条例第12号)に規定する特別職にある職員が支給される旅費(日当を除く。)に相当する額を加給する。ただし、町長は、必要があると認めたときは、実情に応じて実費弁償の額を増額することができる。

(支給方法)

第3条 実費弁償は、出頭、参加又は喚問の日から1月以内に支給する。

この条例は、公布の日から施行する。

(平成19年例第2号)

(施行期日)

1 この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(平成24年条例第34号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成27年条例第9号)

(施行期日)

1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(平成28年条例第5号)

(施行期日)

1 この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てであって、この条例の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの条例の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、なお従前の例による。

(平成28年条例第8号)

この条例は、平成28年4月1日から施行する。

久御山町実費弁償条例

平成4年12月22日 条例第25号

(平成28年4月1日施行)

体系情報
第5編 与/第1章 報酬・費用弁償
沿革情報
平成4年12月22日 条例第25号
平成19年3月13日 条例第2号
平成24年12月28日 条例第34号
平成27年3月27日 条例第9号
平成28年3月30日 条例第5号
平成28年3月30日 条例第8号