○久御山町議会議員の報酬及び費用弁償等に関する条例

昭和39年月日

条例第32号

(趣旨)

第1条 久御山町議会議員(以下「議員」という。)の報酬、費用弁償及び期末手当の額並びに支給方法については、この条例の定めるところによる。

(報酬)

第2条 議員の報酬(以下「報酬」という。)は、議長、副議長及び議員の別に支給するものとし、その額は、それぞれ次のとおりとする。

議長 月額 381,000円

副議長 月額 315,000円

議員 月額 284,000円

2 議員で議会の常任委員会及び議会運営委員会の委員長(以下「委員長」という。)の職にある者の報酬は、前項に定める額に月額5,000円を加算した額とする。

3 報酬は、議長及び副議長にはそれぞれ選挙された日から、委員長には互選された日から、議員にはその職についた日から日割をもって計算した額を支給する。

4 議長、副議長、委員長及び議員が任期満了、辞職、失職、除名、死亡又は議会の解散によりその職を離れたときは、その日まで日割をもって計算した額を支給する。

(報酬の支給日)

第3条 報酬は、毎月21日(その日が土曜日、日曜日又は休日に当たるときは、その前日において、その日に最も近い土曜日、日曜日又は休日でない日)に支給する。ただし、議会が招集された月にあっては、その議会の閉会の日に支給することができる。

(費用弁償)

第4条 議員が公務のため旅行したときは、その旅行について、費用弁償として旅費を支給する。

2 議員に支給する旅費については、久御山町職員の旅費に関する条例(昭和36年久御山町条例第12号)の特別職の例による。

(期末手当)

第5条 議員には、6月1日及び12月1日(以下これらの日を「基準日」という。)にそれぞれ在職する者に期末手当を支給する。これらの基準日前1箇月以内に議員の職を離れた者についても同様とする。

2 期末手当の額は、それぞれ前項の基準日現在(同項後段に規定する者にあっては、議員の職を離れた日現在)において、議員が受ける報酬の月額と報酬の月額に100分の15を乗じて得た額の合計額に、6月に支給する場合においては100分の165、12月に支給する場合においては100分の175を乗じて得た額に、基準日以前6箇月以内の期間におけるその者の在職期間の次の各号の掲げる区分に応じ、当該各号に定める割合を乗じて得た額とする。

(1) 6箇月 100分の100

(2) 5箇月以上6箇月未満 100分の80

(3) 3箇月以上5箇月未満 100分の60

(4) 3箇月未満 100分の30

(準用規定)

第6条 この条例に定めるものを除くほか、議員の報酬、費用弁償及び期末手当の支給方法については、一般職の職員の例による。

1 この条例は、昭和39年4月1日より施行する。

2 平成10年3月に支給する期末手当に関する改正後の久御山町議会議員の報酬及び費用弁償等に関する条例第5条の規定の適用については、同条の規定によりその例によることとされる久御山町職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成9年久御山町条例第22号)による改正後の久御山町職員の給与に関する条例(昭和44年久御山町条例第3号)第19条第2項中「100分の55」とあるのは、「100分の50」とする。

(昭和40年条例第 号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和40年4月1日より適用する。

(昭和42年条例第2号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和42年1月1日より適用する。

2 この条例の施行前に改正前の条例の規定に基いて議員に支払われた報酬は、改正後の条例の規定による報酬の内払いと見なす。

(昭和42年条例第8号)

1 この条例は、昭和42年4月1日より施行する。

(昭和42年条例第18号)

この条例は、昭和43年1月1日より施行する。

(昭和43年条例第33号)

1 この条例は、昭和44年1月1日より施行する。

(昭和45年条例第6号)

1 この条例は、昭和45年4月1日から施行する。

(昭和45年条例第16号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(昭和46年条例第1号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和46年3月31日から適用する。

(昭和47年条例第21号)

1 この条例は、昭和48年1月1日から施行する。ただし、第4条の改正については、昭和47年12月1日から適用する。

(昭和48年条例第21号)

この条例は、昭和49年1月1日から施行する。

(昭和49年条例第33号)

この条例は、昭和50年1月1日から施行する。

(昭和50年条例第7号)

この条例は、昭和50年4月1日から施行する。

(昭和51年条例第17号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和51年10月1日から適用する。

(報酬の内払)

2 この条例の施行前の条例の規定に基づいて議員に支払われた報酬は、改正後の条例の規定による内払いとみなす。

(昭和52年条例第5号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和52年4月1日から適用する。

(昭和53年条例第17号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和53年9月1日から適用する。

(昭和54年条例第14号)

(施行期日)

1 この条例は、昭和54年7月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の久御山町議会議員の報酬及び費用弁償等に関する条例別表2の規定は施行日以後に出発する旅行及び施行日前に出発し、かつ、施行日以後に完了する旅行のうち施行日以後の期間に対応する分について適用し当該旅行のうち旅行日前の期間に対応する分及び施行日前に完了した旅行についてはなお従前の例による。

(昭和55年条例第1号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和55年1月1日から適用する。

(昭和57年条例第13号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和57年4月1日から適用する。

(昭和57年条例第21号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和57年4月1日から適用する。

(昭和58年条例第8号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和59年条例第10号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和59年6月1日から適用する。

(昭和61年条例第24号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和61年4月1日から適用する。

(昭和63年条例第20号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和63年4月1日から適用する。

(平成2年条例第13号)

この条例は、公布の日から施行し、平成2年4月1日から適用する。ただし、別表の改正規定は、平成2年10月1日から施行する。

(平成2年条例第24号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の久御山町議会議員の報酬及び費用弁償等に関する条例、久御山町常勤の特別職の給与に関する条例及び久御山町教育委員会教育長の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成2年4月1日から適用する。

(給与等の内払い)

2 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の久御山町議会議員の報酬及び費用弁償等に関する条例、久御山町常勤の特別職の給与に関する条例及び久御山町教育委員会教育長の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する条例の規定に基づいて支給された給与等は、改正後の条例の規定による給与等の内払いとみなす。

(平成3年条例第6号)

この条例は、平成3年4月1日から施行する。

(平成4年条例第26号)

この条例は、公布の日から施行し、平成4年4月1日から適用する。ただし、別表の改正規定は、平成5年1月1日から施行する。

(平成6年条例第14号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、平成6年4月1日から適用する。

(報酬の内払い)

2 この条例の施行前の条例の規定に基づいて支払われた報酬は、改正後の条例の規定による報酬の内払いとみなす。

(平成9年条例第17号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、平成9年4月1日から適用する。

(報酬の内払い)

2 この条例の施行前に改正前の条例の規定に基づいて支払われた報酬は、改正後の条例の規定による報酬の内払いとみなす。

(平成11年条例第10号)

この条例は、平成11年4月1日から施行する。

(平成14年条例第5号)

この条例は、平成14年4月1日から施行する。

(平成15年条例第4号)

この条例は、平成15年4月1日から施行する。

(平成15年条例第19号)

この条例は、平成15年12月1日から施行する。ただし、第2条の改正規定は、平成16年4月1日から施行する。

(平成17年条例第22号)

この条例は、公布の日の属する月の翌月の初日(公布の日が月の初日であるときは、その日)から施行する。

(平成19年条例第4号)

この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(平成21年条例第23号)

1 この条例は、公布の日の属する月の翌月の初日(公布の日が月の初日であるときは、その日)から施行する。

2 平成21年12月に支給する期末手当に関する改正後の久御山町議会議員の報酬及び費用弁償等に関する条例第5条第2項の規定の適用については、同項中「100分の165」とあるのは「100分の150」とする。

(平成22年条例第18号)

1 この条例は、公布の日の属する月の翌月の初日(公布の日が月の初日であるときは、その日)から施行する。

2 平成22年12月に支給する期末手当に関する改正後の久御山町議会議員の報酬及び費用弁償等に関する条例第5条第2項の規定の適用については、同項中「100分の155」とあるのは「100分の150」とする。

(平成26年条例第12号)

この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(平成26年条例第31号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成27年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の久御山町議会議員の報酬及び費用弁償等に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成26年12月1日から適用する。

(期末手当の内払い)

3 改正後の条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の久御山町議会議員の報酬及び費用弁償等に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当は、改正後の条例の規定による期末手当の内払いとみなす。

(平成28年条例第1号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成28年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の久御山町議会議員の報酬及び費用弁償等に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成27年4月1日から適用する。

(期末手当の内払い)

3 改正後の条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の久御山町議会議員の報酬及び費用弁償等に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当は、改正後の条例の規定による期末手当の内払いとみなす。

(平成28年条例第35号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成29年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の久御山町議会議員の報酬及び費用弁償等に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成28年12月1日から適用する。

(期末手当の内払い)

3 改正後の条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の久御山町議会議員の報酬及び費用弁償等に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当は、改正後の条例の規定による期末手当の内払いとみなす。

(平成30年条例第4号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成30年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の久御山町議会議員の報酬及び費用弁償等に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成29年12月1日から適用する。

(期末手当の内払い)

3 改正後の条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の久御山町議会議員の報酬及び費用弁償等に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当は、改正後の条例の規定による期末手当の内払いとみなす。

(平成30年条例第31号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成31年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の久御山町議会議員の報酬及び費用弁償等に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成30年12月1日から適用する。

(期末手当の内払い)

3 改正後の条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の久御山町議会議員の報酬及び費用弁償等に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当は、改正後の条例の規定による期末手当の内払いとみなす。

(令和元年条例第16号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和2年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の久御山町議会議員の報酬及び費用弁償等に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、令和元年12月1日から適用する。

(期末手当の内払い)

3 改正後の条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の久御山町議会議員の報酬及び費用弁償等に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当は、改正後の条例の規定による期末手当の内払いとみなす。

(令和2年条例第18号)

この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和3年4月1日から施行する。

(令和4年条例第10号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(令和4年6月に支給する期末手当に関する特例措置)

2 令和4年6月に支給する期末手当の額は、改正後の久御山町議会議員の報酬及び費用弁償等に関する条例第5条第2項の規定にかかわらず、当該規定により算定される期末手当の額から、令和3年12月に支給された期末手当の額に、167.5分の10を乗じて得た額を減じた額とする。

(令和4年条例第25号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和5年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の久御山町議会議員の報酬及び費用弁償等に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、令和4年12月1日から適用する。

(期末手当の内払い)

3 改正後の条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の久御山町議会議員の報酬及び費用弁償等に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当は、改正後の条例の規定による期末手当の内払いとみなす。

(令和5年条例第2号)

この条例は、令和5年4月1日から施行する。

(令和5年条例第29号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の久御山町議会議員の報酬及び費用弁償等に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、令和5年12月1日から適用する。

(期末手当の内払い)

3 改正後の条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の久御山町議会議員の報酬及び費用弁償等に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当は、改正後の条例の規定による期末手当の内払いとみなす。

久御山町議会議員の報酬及び費用弁償等に関する条例

昭和39年 条例第32号

(令和5年12月26日施行)

体系情報
第5編 与/第1章 報酬・費用弁償
沿革情報
昭和39年 条例第32号
昭和40年3月18日 条例
昭和42年2月17日 条例第2号
昭和42年3月18日 条例第8号
昭和42年12月21日 条例第18号
昭和43年12月18日 条例第33号
昭和45年3月10日 条例第6号
昭和45年8月1日 条例第16号
昭和46年3月15日 条例第1号
昭和47年12月14日 条例第21号
昭和48年12月20日 条例第21号
昭和49年12月23日 条例第23号
昭和50年3月18日 条例第7号
昭和51年12月20日 条例第17号
昭和52年4月6日 条例第5号
昭和53年9月20日 条例第17号
昭和54年6月29日 条例第14号
昭和55年2月12日 条例第1号
昭和57年5月8日 条例第13号
昭和57年7月5日 条例第21号
昭和58年3月17日 条例第8号
昭和59年7月9日 条例第10号
昭和61年9月30日 条例第24号
昭和63年12月24日 条例第20号
平成2年9月29日 条例第13号
平成2年12月25日 条例第24号
平成3年3月28日 条例第6号
平成4年12月22日 条例第26号
平成6年12月22日 条例第14号
平成9年12月24日 条例第17号
平成11年3月30日 条例第10号
平成14年3月22日 条例第5号
平成15年3月31日 条例第4号
平成15年12月1日 条例第19号
平成17年11月28日 条例第22号
平成19年3月22日 条例第4号
平成21年11月30日 条例第23号
平成22年11月30日 条例第18号
平成26年3月28日 条例第12号
平成26年12月24日 条例第31号
平成28年3月11日 条例第1号
平成28年12月27日 条例第35号
平成30年3月9日 条例第4号
平成30年12月26日 条例第31号
令和元年12月25日 条例第16号
令和2年11月27日 条例第18号
令和4年5月20日 条例第10号
令和4年12月26日 条例第25号
令和5年3月29日 条例第2号
令和5年12月26日 条例第29号