○久御山町職員の公務災害等に伴う見舞金の支給に関する条例施行規則

平成8年10月11日

規則第25号

(趣旨)

第1条 この規則は、久御山町職員の公務災害等に伴う見舞金の支給に関する条例(平成8年久御山町条例第9号。以下「条例」という。)第12条の規定に基づき、条例の施行に必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則で使用する用語は、条例で使用する用語の例による。

(見舞金の請求)

第3条 条例第3条第1項の規定に基づき見舞金を受けようとする職員は、次の各号に定める請求書を任命権者(議会の議員にあっては議長。以下同じ。)に提出しなければならない。

(1) 死亡見舞金にあっては死亡見舞金請求書(様式第1号)

(2) 障害見舞金にあっては障害見舞金請求書(様式第2号)

(見舞金の決定通知)

第4条 条例第3条第2項による通知については、公務災害等に伴う見舞金の決定通知書(様式第3号)によるものとする。

(公務災害等見舞金記録簿)

第5条 任命権者は、公務災害等見舞金記録簿(様式第4号)を備え、必要な事項を記録しなければならない。

この規則は、公布の日から施行し、平成8年4月1日から適用する。

(令和4年規則第8号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

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久御山町職員の公務災害等に伴う見舞金の支給に関する条例施行規則

平成8年10月11日 規則第25号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第4編 事/第5章 職員厚生
沿革情報
平成8年10月11日 規則第25号
令和4年3月31日 規則第8号