○久御山町職員の公務災害等に伴う見舞金の支給に関する条例

平成8年10月1日

条例第9号

(目的)

第1条 この条例は、職員の公務上の災害又は通勤による災害に対する見舞金(以下「見舞金」という。)の支給に関し必要な事項を定め、もって職員又はその遺族の生活の安定と福祉の向上に寄与することを目的とする。

(定義)

第2条 この条例で「職員」とは、次の各号に掲げる者をいう。

(1) 地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号。以下「法」という。)第2条第1項に規定する職員

(3) その他町長が特に必要と認める者

2 この条例で「災害」とは、法第1条に規定する災害をいう。

3 この条例で「通勤」とは、法第2条第2項及び第3項に規定する通勤をいう。

(見舞金の支給)

第3条 見舞金は、支給を受けるべき職員又は遺族に対し、その請求に基づいて支給する。

2 前項の規定に基づく請求を受けた場合は、速やかにその適否を審査し、その結果を当該請求をした者に通知しなければならない。

(見舞金の種類)

第4条 見舞金の種類は、次に掲げるものとする。

(1) 死亡見舞金

(2) 障害見舞金

(死亡見舞金)

第5条 死亡見舞金は、職員が公務上又は通勤により死亡した場合に職員の遺族に対して支給する。

2 死亡見舞金の額は、300万円とする。

3 死亡見舞金を受けることができる遺族で、第7条第2項に定める同順位者が2人以上ある場合の見舞金は、前項に規定する額をその人数で徐して得た額をそれぞれ該当する遺族に支給する。

(障害見舞金)

第6条 障害見舞金は、職員が公務上負傷し、若しくは疾病にかかり、又は通勤により負傷し、若しくは疾病にかかり、治癒したときに、法別表に定める障害が存する職員に対して支給する。

2 障害見舞金の額は、別表に定める障害の等級に応じた額とする。

(遺族の範囲及び順位)

第7条 死亡見舞金を受けることができる遺族は、職員の配偶者(婚姻の届出をしていないが、職員の死亡当時事実上婚姻関係と同様の事情にあった者を含む。以下同じ。)子、父母、孫、祖父母、兄弟姉妹及びその他の者であって、職員の死亡当時その収入によって生計を維持していた者とする。

2 死亡見舞金を受けるべき遺族の順位は、配偶者、子、父母、孫、祖父母、兄弟姉妹及びその他の者の順序とし、父母については養父母を先にし、実父母を後にする。

(見舞金の額の調整)

第8条 障害見舞金の支給を受けた者の当該障害の程度に変更があったため、新たに別表中の上位の等級に該当するに至った場合又は障害見舞金の支給を受けた者が同一疾病により死亡した場合には、新たに支給する見舞金の額から既に支給した障害見舞金の額を差し引いた額とする。

2 障害のある者が、公務上の負傷又は疾病によって同一部位について障害の程度を加重した場合には、加重した障害に相当する見舞金の額から既存の障害に相当する見舞金の額を差し引いた額とする。

(認定)

第9条 公務上の死亡若しくは通勤による死亡の認定、公務上の負傷若しくは疾病又は通勤による負傷若しくは疾病の認定及び当該負傷若しくは疾病により、別表に定める障害が存する場合の当該障害の等級の認定は、法又は公務災害条例の規定により行われる認定に基づいて行うものとする。

(見舞金の支給制限)

第10条 見舞金の支給制限については、法第30条及び第39条の規定を準用する。

(時効)

第11条 見舞金を受ける権利は、第9条に規定する認定の日から5年間請求を行わないときは、時効によって消滅する。

(規則への委任)

第12条 この条例に定めるもののほか必要な事項は、規則で定める。

この条例は、公布の日から施行し、平成8年4月1日以降に発生した公務上の災害又は通勤による災害に適用する。

別表

見舞金の種類

障害の等級

障害見舞金の額

第1級

300万円

第2級

270万円

第3級

230万円

第4級

200万円

第5級

170万円

第6級

140万円

第7級

120万円

第8級

80万円

第9級

第10級

50万円

第11級

第12級

20万円

第13級

第14級

備考 この表に定める等級に応ずる障害については、法の別表による。

久御山町職員の公務災害等に伴う見舞金の支給に関する条例

平成8年10月1日 条例第9号

(平成8年10月1日施行)