○久御山町議会の議員その他非常勤の職員の公務災害補償等に関する条例

昭和52年10月8日

条例第21号

議会の議員その他非常勤の職員の公務災害補償等に関する条例(昭和42年久御山町条例第75号)の全部を次のように改正する。

(目的)

第1条 この条例は、地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号。以下「法」という。)第69条及び第70条第1項の規定に基づき、議会の議員(以下「議員」という。)その他非常勤の職員の公務上の災害(法第1条に規定する災害をいう。以下同じ。)又は通勤による災害に対する補償(以下「補償」という。)に関する制度を定めることを目的とする。

(職員)

第2条 この条例で「職員」とは、議員、委員会の非常勤の委員、非常勤の監査委員、附属機関の委員その他の構成員、非常勤の調査員及び嘱託員その他の非常勤の職員(地方公務員災害補償法施行令(昭和42年政令第274号)第1条に規定する職員を除く。)次の各号に掲げる者以外の者をいう。

(1) 労働者災害補償保険法(昭和22年法律第50号)の適用を受ける者

(実施機関)

第3条 次の各号に掲げる者の区分に応じ、当該各号に掲げる機関(以下「実施機関」という。)は、この条例で定める補償を実施する。

(1) 議員 議長

(2) 執行機関たる委員会の非常勤の委員及び非常勤の監査委員 町長

(3) その他の職員 任命権者

2 実施機関は、職員について公務又は通勤により生じたと認められる災害が発生した場合には、その災害が公務又は通勤により生じたものであるかどうかを認定し、公務又は通勤により生じたものであると認定したときは、速やかに補償を受けるべき者に通知しなければならない。

3 実施機関は、前項の規定による災害が公務又は通勤により生じたものであるかどうかの認定をしようとするときは、公務災害補償等認定委員会(以下「認定委員会」という。)の意見を聴かなければならない。

(認定委員会)

第4条 久御山町に認定委員会を置く。

2 認定委員会の組織及び運営に関し、必要な事項は規則で定める。

(補償基礎額)

第5条 この条例で「補償基礎額」とは、次の各号に定める者の区分に応じ、当該各号に掲げる額とする。

(1) 議員 議会の議長が町長と協議して定める額

(2) 執行機関たる委員会の非常勤の委員及び非常勤の監査委員 町長が定める額

(3) その報酬が日額で定められている職員 負傷若しくは死亡の原因である事故発生の日又は診断によって疾病が確定した日において、その者について定められていた報酬の額(その報酬の額が著しく低額又は高額である場合は、実施機関が町長と協議して別に定める額)

(4) 給料を支給される職員 法第2条第4項に規定する平均給与額に準じて計算した額(その額が補償基礎額として公正を欠くと認められる場合は、実施機関が町長と協議して別に定める額)

(5) 報酬が日額以外の方法によって定められている職員又は報酬及び給料のない職員 前2号に掲げる者との均衡を考慮して実施機関が町長と協議して定める額

(補償の種類、範囲、金額、支給方法)

第6条 補償の種類、範囲、金額、支給方法その他補償に関し必要な事項については、法第2条第1項に規定する職員の例による。

2 前項の場合においては、前条に規定する補償基礎額を法第2条第4項に規定する平均給与額とみなして適用するものとする。

(審査会)

第7条 久御山町に公務災害補償等審査会(以下「審査会」という。)を置く。

2 実施機関の行う公務上の災害又は通勤による災害の認定、療養の方法、補償金額の決定その他補償の実施について不服がある者は、審査会に対し、審査を申し立てることができる。

3 審査会の組織及び運営に関し必要な事項は、規則で定める。

(規則への委任)

第8条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、公布の日から施行し、昭和52年4月1日から適用する。

(昭和56年条例第14号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成14年条例第1号)

(施行期日)

1 この条例は、平成14年4月1日から施行する。

(平成22年条例第4号)

この条例は、公布の日から施行し、平成22年1月1日から適用する。

(令和2年条例第5号)

(施行期日)

1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の久御山町議会の議員その他非常勤の職員の公務災害補償等に関する条例第5条の規定は、この条例の施行の日以後に支給すべき事由の生じた年金たる補償及び休業補償並びに同日前に支給すべき事由の生じた同日以後の期間に係る年金たる補償について適用し、同日前に支給すべき事由の生じた同日前の期間に係る年金たる補償及び同日前に支給すべき事由の生じた休業補償については、なお従前の例による。

久御山町議会の議員その他非常勤の職員の公務災害補償等に関する条例

昭和52年10月8日 条例第21号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第4編 事/第5章 職員厚生
沿革情報
昭和52年10月8日 条例第21号
昭和56年10月1日 条例第14号
平成14年3月22日 条例第1号
平成22年3月31日 条例第4号
令和2年3月26日 条例第5号