○久御山町監査委員条例
昭和56年10月1日
条例第13号
久御山町監査委員条例(昭和 年久御山町条例第10号)の全部を次のように改正する。
(趣旨)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第195条第2項及び第202条の規定に基づき、監査委員に関し必要な事項を定めるものとする。
(監査委員の定数)
第2条 本町の監査委員の定数は、2人とする。
(職員の定数)
第3条 書記その他の職員の定数は、久御山町職員定数条例(昭和44年久御山町条例第11号)の定めるところによる。
(補則)
第4条 この条例に定めるもののほか、監査委員の事務執行に関する必要な事項は、監査委員が協議して定める。
附則
この条例は、昭和56年10月1日から施行する。