○久御山町職員定数条例

昭和44年3月26日

条例第11号

久御山町職員定数条例(久御山町条例第4号)の全部を次のように改正する。

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第138条第6項、第172条第3項、第191条第2項及び第200条第6項、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第19条及び第31条第3項、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第12条第8項、農業委員会等に関する法律(昭和26年法律第88号)第26条第2項並びに消防組織法(昭和22年法律第226号)第11条第2項の規定に基づき、議会、町長、選挙管理委員会、監査委員、教育委員会、公平委員会、農業委員会並びに教育委員会の所管に属する教育機関、公営企業及び消防機関に勤務する一般職の職員(臨時の職員(臨時の職に関する場合において臨時的に任用される職員に限る。)又は非常勤の職員を除く。以下同じ。)の定数に関し必要な事項を定めるものとする。

(職員の定数)

第2条 前条の職員の定数は、次のとおりとする。

(1) 議会の事務局の職員 3人

(2) 町長の事務部局の職員 120人

(3) 選挙管理委員会の事務職員 3人

(4) 監査委員の事務職員 1人

(5) 教育委員会事務局及び教育委員会の所管に属する教育機関の職員 75人

(6) 公平委員会の事務職員 2人

(7) 農業委員会の事務職員 2人

(8) 公営企業に属する職員 14人

(9) 消防機関の職員 40人

2 前項の各事務部局の定数は、必要に応じ、それらの定数の合計が同項に規定する定数の総数の数を超えない範囲内において、各事務部局相互に流用調整することができる。

(職員定数の配分)

第3条 前条第1項に掲げる職員の定数の当該事務部局内の配分は、それぞれの任命権者が定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和45年条例第1号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和45年条例第13号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和45年条例第21号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和46年条例第5号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和46年4月1日から適用する。

(昭和47年条例第2号)

この条例は、昭和47年4月1日から施行する。

(昭和47年条例第9号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和48年条例第1号)

この条例は、昭和48年4月1日から施行する。

(昭和48年条例第16号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和49年条例第1号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和49年3月1日から適用する。

(昭和49年条例第36号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和49年12月1日から適用する。

(昭和50年条例第3号)

この条例は、昭和50年4月1日から施行する。

(昭和52年条例第12号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和52年4月1日から適用する。

(昭和53年条例第12号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和54年条例第4号)

この条例は、昭和54年4月1日から施行する。

(昭和55年条例第8号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和55年4月1日から適用する。

(昭和55年条例第16号)

この条例は、昭和56年4月1日から施行する。

(昭和57年条例第5号)

この条例は、昭和57年4月1日から施行する。

(昭和57年条例第20号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和61年条例第1号)

この条例は、昭和61年4月1日から施行する。

(昭和62年条例第4号)

この条例は、昭和62年4月1日から施行する。

(昭和63年条例第6号)

この条例は、昭和63年4月1日から施行する。

(平成8年条例第10号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成18年条例第21号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成20年条例第4号)

この条例は、平成20年4月1日から施行する。

(平成27年条例第9号)

(施行期日)

1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(平成28年条例第8号)

この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(平成30年条例第18号)

この条例は、平成30年4月1日から施行する。

(令和元年条例第4号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

久御山町職員定数条例

昭和44年3月26日 条例第11号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第4編 事/第1章 定数・任用
沿革情報
昭和44年3月26日 条例第11号
昭和45年3月10日 条例第1号
昭和45年8月1日 条例第13号
昭和45年12月25日 条例第21号
昭和46年3月15日 条例第5号
昭和47年3月11日 条例第2号
昭和47年7月17日 条例第9号
昭和48年3月14日 条例第1号
昭和48年11月1日 条例第16号
昭和49年3月19日 条例第1号
昭和49年12月26日 条例第36号
昭和50年3月18日 条例第3号
昭和52年4月6日 条例第12号
昭和53年7月12日 条例第12号
昭和54年3月15日 条例第4号
昭和55年4月8日 条例第8号
昭和55年10月9日 条例第16号
昭和57年3月31日 条例第5号
昭和57年7月5日 条例第20号
昭和61年2月1日 条例第1号
昭和62年3月27日 条例第4号
昭和63年3月31日 条例第6号
平成8年10月1日 条例第10号
平成18年9月29日 条例第21号
平成20年3月28日 条例第4号
平成27年3月27日 条例第9号
平成28年3月30日 条例第8号
平成30年3月30日 条例第18号
令和元年9月24日 条例第4号