○久御山町災害対策本部運用規程

昭和52年11月14日

訓令第7号

久御山町防災規程(昭和48年久御山町訓令第3号)の全部を次のように改正する。

目次

第1章 総則(第1条―第2条)

第2章 防災に関する事務処理(第3条―第19条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この規程は、久御山町災害対策本部条例(昭和38年久御山町条例第56号)第4条の規定に基づき、久御山町災害対策本部(以下「対策本部」という。)に関し必要な事項等を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規程において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 災害 町内における暴風、豪雨、洪水、地震その他の異常な自然現象又は大規模な火事若しくは爆発、その他大規模な事故により生ずる被害をいう。

(2) 防災 災害を未然に防止し、災害が発生した場合における被害の拡大を防ぎ災害の復旧を図ることをいう。

(3) 災害の予防 災害の発生を未然に防止するために行うものをいう。

(4) 応急対策 災害が発生し、又は発生するおそれがある場合に災害の発生を防ぎ、又は応急的救助を行う等災害の拡大を防止するために行うものをいう。

第2章 防災に関する事務処理

(服務の基準)

第3条 職員は、常に災害の予防及び災害の誘発防止に努めるとともに、災害が発生したとき、又はそのおそれがある場合には迅速かつ適切な応急対策を行うよう努めなければならない。

(防災関係事項の協議)

第4条 職員は、災害に関連ある応急対策その他の事業を行うとき、又は法令及び通達等に基づいて、国又は京都府に災害関係の報告をするときは、総務課長と協議若しくは連絡しなければならない。

(本部長、副本部長及び班長)

第5条 対策本部に、本部長、副本部長、本部員及び班長を置く。

2 本部長には町長を、副本部長には副町長及び教育長を、本部員には教育次長、消防長及び各部長をもって充て、班長には消防次長及び各課の課長のうちから充てる。

(班)

第6条 対策本部に次の各号に掲げる班を置く。

(1) 総務・広報班

(2) 消防班

(3) 出納班

(4) 調達班

(5) 地区・救護班

(6) 衛生班

(7) 建設班

(8) 産業班

(9) 教育班

(10) 上下水道班

2 前項各号に掲げる班の長及び編成は、次の表の左欄に対応する中欄及び右欄のとおりとする。

班名

班長

担当課等

総務・広報班

総務部

総務課長

総務部

総務課

企画財政課

議会事務局

消防班

消防本部

次長

消防本部

総務課

予防課

警防課

出納班

会計課長

会計課

調達班

総務部

税務課長

総務部

税務課

地区・救護班

民生部

福祉課長

民生部

住民課 戸籍住民係

福祉課

国保健康課

子育て支援課(保健師)

衛生班

民生部

住民課長

民生部

住民課 生活衛生係

事業環境部

産業・環境政策課 環境企画係

建設班

都市整備部

建設課長

都市整備部

建設課

新市街地整備課

産業班

事業環境部

産業・環境政策課長

事業環境部

産業・環境政策課(環境企画係を除く)

教育班

教育委員会

学校教育課長

教育委員会

学校教育課

生涯学習応援課

民生部

子育て支援課(保健師を除く)

上下水道班

事業環境部

上下水道課長

事業環境部

上下水道課

(対策本部会議)

第7条 対策本部会議は、本部長、副本部長、本部員で構成する。

2 対策本部会議は、本部長が招集し、災害の予防及び応急対策の総合的な基本方針を決定する。

(総務・広報班)

第8条 総務・広報班長は、対策本部長の命を受けて総務・広報班の事務を掌理し、対策本部の各班の事務を総合調整する。また、災害に関する住民への広報活動及び被害状況の総括事項を掌理する。

2 総務・広報班の業務分掌は、次のとおりとする。

(1) 対策本部の設置及び閉鎖に関すること。

(2) 対策本部会議の運営に関すること。

(3) 各班の業務調整及び本部長の命令並びに対策本部会議等の決定事項の伝達及び各班の業務の調整に関すること。

(4) 対策本部要員の動員に関すること。

(5) 労働力の確保に関すること。

(6) 輸送に関すること。

(7) 被害状況の総括及び情報資料等の収集、整理に関すること。

(8) 町議会との連携に関すること。

(9) 京都府災害対策本部その他関係機関に対する連絡及び要請に関すること。

(10) 災害記録の編さんに関すること。

(11) 一般住民、報道機関への広報活動に関すること。

(12) 各種陳情の応接及び被災地の慰問に関すること。

(13) 災害地調査班の編成及び災害地からの情報の確保に関すること。

(14) 警備活動等に関すること。

(15) 避難場所の開設等に関すること。

(16) 気象情報の受信及び伝達に関すること。

(17) 災害予算等町財政に関すること。

(18) その他他の班に属さないこと。

(出納班)

第9条 出納班長は、災害に関する金銭の出納事務を掌理する。

2 出納班の業務分掌は、次のとおりとする。

(1) 災害関係費支出の審査及び支払いに関すること。

(2) 応急庁用必需物品の管理保管に関すること。

(3) 出納についての総務・広報班との連絡調整に関すること。

(調達班)

第10条 調達班長は、災害応急対策に必要な物資の調達に関する事項等を掌理する。

2 調達班の業務分掌は、次のとおりとする。

(1) 人及び住宅等の被害調査に関すること。

(2) り災証明の発行に関すること。

(3) 応急資材及び救助物資の調達に関すること。

(4) 炊出し及び炊出し場所の確保に関すること。

(5) 調達についての総務・広報班との連絡調整に関すること。

(地区・救護班)

第11条 地区・救護班長は、避難場所等との連絡調整及び災害救助法に定める災害救助、医療、感染症の予防並びにその他の救護に関する事項を掌理する。

2 地区・救護班の業務分掌は、次のとおりとする。

(1) り災児童等の応急救護に関すること。

(2) 行方不明者等の捜索に関すること。

(3) 災害救助法(昭和22年法律第118号)の運用に関すること。

(4) 避難場所の運営・維持管理、安置所及び埋葬に関すること。

(5) 救助物資の配分に関すること。

(6) 救護資金等の貸し付けに関すること。

(7) 医療救護、感染症及び食品衛生監視に関すること。

(8) 共同募金会、日本赤十字社京都支部及び関係医療機関との連絡調整に関すること。

(9) 社会福祉施設の被害状況調査及び復旧対策に関すること。

(10) 地区・救護に関する情報の収集及び総務・広報班との連絡調整に関すること。

(衛生班)

第12条 衛生班長は、災害廃棄物及び汚物の処理に関する事項を掌理する。

2 衛生班の業務分掌は、次のとおりとする。

(1) ゴミ及び災害廃棄物の処理に関すること。

(2) し尿の処理に関すること。

(3) 衛生業務に必要な情報の収集及び総務・広報班との連絡調整に関すること。

(建設班)

第13条 建設班長は、公共土木施設等の整備点検応急復旧に関する事項を掌理する。

2 建設班の業務分掌は、次のとおりとする。

(1) 道路、橋梁、河川等土木施設の被害状況の調査に関すること。

(2) 道路、橋梁、河川等土木施設の応急復旧に関すること。

(3) 危険な河川、橋梁等の調査・把握に関すること。

(4) 警備活動に関すること。

(5) 住宅応急、障害物除去に関すること。

(6) 道路、橋梁、河川等土木施設に必要な情報の収集及び総務・広報班との連絡調整に関すること。

(産業班)

第14条 産業班長は、農林関係に係る災害の予防及び応急対策並びに商工関係の応急対策に関する事項を掌理する。

2 産業班の業務分掌は、次のとおりとする。

(1) 農林関係被害状況調査に関すること。

(2) 食料供給に関すること。

(3) 農作物及び農機具等の応急対策並びに肥料農薬等、生産資材の確保に関すること。

(4) 家畜の待避に関すること。

(5) 農地及び農林施設の応急復旧に関すること。

(6) 労働力の確保に関すること。

(7) 障害物除去に関すること。

(8) 農林商工業業務に必要な情報の収集並びに被害調査及び総務・広報班との連絡調整に関すること。

(教育班)

第15条 教育班長は、災害を受けた児童及び生徒の応急の教育並びに教育施設及び設備の応急復旧に関する事項を掌理する。

2 教育班の業務分掌は、次のとおりとする。

(1) 休校、登下校の措置に関すること。

(2) り災児童生徒等の応急援護に関すること。

(3) 文化財及び教育施設の管理、設備の被害状況調査及び復旧対策に関すること。

(4) 災害地における児童生徒等の応急教育に関すること。

(5) 認定こども園及び小・中学校の管理に関すること。

(6) 認定こども園の休園及び開園に関すること。

(7) 教育業務に必要な情報の収集及び総務・広報班との連絡調整に関すること。

(上下水道班)

第16条 上下水道班長は、水道施設及び設備等の確保に関する事項を掌理する。

2 上下水道班の業務分掌は、次のとおりとする。

(1) 応急復旧資材の整備点検確保に関すること。

(2) 上下水道施設及び設備の被害状況調査並びに応急復旧に関すること。

(3) 飲料水の供給確保に関すること。

(4) 上下水道業務に必要な情報の収集及び総務・広報班との連絡調整に関すること。

(消防班)

第17条 消防班長は、水防法(昭和24年法律第193号)及び消防法(昭和23年法律第186号)に定める事項を掌理する。

2 消防班の業務分掌は、次のとおりとする。

(1) 消防機関活動の把握及び指示に関すること。

(2) 救助活動に関すること。

(3) 住宅等の危険箇所の把握に関すること。

(4) 救助用舟両の確保に関すること。

(5) 危険物の防災対策に関すること。

(6) 消防機器及び水防資材の整備点検確保に関すること。

(7) 災害地における応急対策の指導に関すること。

(8) 消防・水防業務に必要な情報の収集及び総務・広報班との連絡調整に関すること。

(各班の運営)

第18条 第8条から前条までに定めるもののほか各班の運営に必要な事項は、必要に応じ当該班長が別に定める。

(対策本部要員の動員)

第19条 対策本部要員(対策本部の各班に所属する職員をいう。)は、別に定める動員計画に基づき動員する。

この規程は、公布の日から施行する。

(昭和56年訓令第3号)

この訓令は、公布の日から施行する。

(昭和62年規程第1号)

この規程は、昭和62年4月1日から施行する。

(平成元年訓令第1号)

この規程は、平成元年4月1日から施行する。

(平成元年訓令第7号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成6年訓令第3号)

この訓令は、公布の日から施行する。

(平成8年訓令第4号)

この訓令は、平成8年4月1日から施行する。

(平成9年訓令第1号)

この訓令は、公布の日から施行する。

(平成10年訓令第4号)

この訓令は、公布の日から施行する。

(平成11年訓令第6号)

この訓令は、公布の日から施行する。

(平成12年訓令第5号)

この訓令は、平成12年4月1日から施行する。

(平成14年訓令第4号)

この訓令は、平成14年4月1日から施行する。

(平成19年訓令第2号)

(施行期日)

1 この訓令は、平成19年4月1日から施行する。

(助役に関する経過措置)

2 この訓令の施行の際、現に助役である者は、この訓令の施行の日に地方自治法の一部を改正する法律(平成18年法律第53号)による改正後の地方自治法(昭和22年法律第67号)第162条の規定により、副町長として選任されたものとみなす。

(収入役に関する経過措置)

3 この訓令の施行の際、現に在職する収入役は、その任期中に限り、なお従前の例により在職するものとする。

(平成25年訓令第2号)

この訓令は、平成25年4月1日から施行する。

(平成28年訓令第4号)

この訓令は、平成28年4月1日から施行する。

(平成30年訓令第2号)

この訓令は、平成30年4月1日から施行する。

(平成30年訓令第3号)

この訓令は、平成30年4月1日から施行する。

(令和4年訓令第2号)

この訓令は、令和4年4月1日から施行する。

久御山町災害対策本部運用規程

昭和52年11月14日 訓令第7号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第10節 附属機関等
沿革情報
昭和52年11月14日 訓令第7号
昭和56年7月8日 訓令第3号
昭和62年2月6日 規程第1号
平成元年3月20日 訓令第1号
平成元年8月29日 訓令第7号
平成6年7月8日 訓令第3号
平成8年3月29日 訓令第4号
平成9年2月1日 訓令第1号
平成10年3月31日 訓令第4号
平成11年5月27日 訓令第6号
平成12年3月30日 訓令第5号
平成14年4月1日 訓令第4号
平成19年3月19日 訓令第2号
平成25年3月25日 訓令第2号
平成28年3月28日 訓令第4号
平成30年3月9日 訓令第2号
平成30年3月14日 訓令第3号
令和4年3月29日 訓令第2号