○久御山町災害対策本部条例

昭和 年 月 日

条例第56号

(目的)

第1条 この条例は、災害対策基本法(昭和36年法律第223号)第23条の2第8項の規定に基づき久御山町災害対策本部に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(組織)

第2条 災害対策本部長は、災害対策本部の事務を総括し、部局の職員を指揮監督する。

2 災害対策副本部長は災害対策本部長を助け、災害対策本部長に事故があるときはその職務を代理する。

3 災害対策本部員は、災害対策本部長の命を受け、災害対策本部の事務に従事する。

(班)

第3条 災害対策本部長は、必要と認めるときは、災害対策本部に班を置くことができる。

2 班に属すべき災害対策本部要員は、災害対策本部長が指名する。

3 班に班長を置き災害対策本部長の指名する災害対策本部要員がこれに当たる。

4 班長は、班の事務を掌理する。

(雑則)

第4条 前各条に定めるもののほか、災害対策本部に関し必要な事項は災害対策本部長が定める。

1 この条例は、公布の日から施行する。

(平成24年条例第21号)

この条例は、公布の日から施行する。

久御山町災害対策本部条例

 条例第56号

(平成24年10月4日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第10節 附属機関等
沿革情報
条例第56号
平成24年10月4日 条例第21号