○久御山町生活安全条例施行規則
平成15年3月31日
規則第5号
(目的)
第1条 この規則は、久御山町生活安全条例(平成15年久御山町条例第1号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めることを目的とする。
(安全・安心モデル地域の指定)
第2条 条例第6条に規定する久御山町安全・安心モデル地域(以下「モデル地域」という。)の指定について必要な事項を、次のとおり定める。
(1) 目的 この規定は、生活に危険を及ぼす犯罪、事故等を防止するため住民の自主的な活動を支援するとともに、住民の生活の安全を確保し、安全で安心できる地域社会を目指すことを目標に活動する地域をモデル地域として指定することを目的とする。
(2) 指定等 前号に規定する目的を達成するために、地域・団体等からの申請に基づき町長はモデル地域を指定する。ただし、その区域は、原則自治会単位以上の範囲とする。
(3) 事業 モデル地域の指定を受けた地域は、第1号に規定する目的を達成するため、次に掲げる各事業について久御山町、宇治警察署と協力して実施するものとする。
ア 安全、安心に関する啓発事業
イ 安全で安心できる地域環境の整備事業
ウ その他安全、安心の推進に関する事業
(4) 指定期間 モデル地域の指定期間は、原則1年とする。
(5) 助言等 町長は、モデル地域に指定した地域・団体等に対して、助言及び予算の範囲内において必要な経費に係る助成を行うことができる。
(連絡会の設置)
第3条 条例第7条に規定する久御山町生活安全まちづくり連絡会(以下「まちづくり連絡会」という。)の設置について必要な事項を、次のとおり定める。
(1) 目的 この規定は、まちづくり連絡会の組織及び運営について必要な事項を定めることを目的とする。
(2) 組織 まちづくり連絡会は、地域の安全活動を行う機関、団体の代表者で組織する。
(3) 役職 まちづくり連絡会に、会長及び副会長各1人を置く。
ア 会長は、久御山町副町長の職にある者をもって充て、副会長は会長の指名により選任する。
イ 会長は、まちづくり連絡会を総理し代表する。
ウ 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときは、その職務を代行する。
(4) 会議 まちづくり連絡会の会議は、会長が招集し、会長が議長となる。
ア 会議は、安全で安心して暮らせるまちづくりに関する意見交換を行い、情報の共有を図ることを目的とする。
(5) 庶務 まちづくり連絡会の庶務は、総務部総務課において所掌する。
(その他)
第4条 この規則の実施に関し必要な事項は、別に定める。
附則
この規則は、平成15年4月1日から施行する。
附則(平成19年規則第12号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。
(助役に関する経過措置)
2 この規則の施行の際、現に助役である者は、この規則の施行の日に地方自治法の一部を改正する法律(平成18年法律第53号)による改正後の地方自治法(昭和22年法律第67号)第162条の規定により、副町長として選任されたものとみなす。