○久御山町生活安全条例
平成15年3月24日
条例第1号
(目的)
第1条 この条例は、犯罪、事故、災害から町民の安全を確保するための基本的事項を定め、町、町民及び事業者等の役割を明らかにして、町民の安全意識の高揚と地域安全活動の推進を図り、安全で安心して暮らせる地域社会の実現を目指すことを目的とする。
(町の役割)
第2条 町は、町民生活の安全を確保するため、広報、啓発、環境整備その他必要な施策を実施するものとする。
2 町は、施策の実施に当たっては、特に援護を必要とする高齢者、障害者及び児童等の安全に配慮しなければならない。
3 町は、地域の安全を守るために活動する団体に対し、必要な支援を行うものとする。
(町民の役割)
第3条 町民は、自らの生活の安全確保に努め、互いに協力して自主的な地域安全活動の推進を図るとともに、この条例の目的を達成するための施策の実施に協力するものとする。
(事業者等の役割)
第4条 町の区域内で事業を営む者及び町の区域内に所在する土地又は建物を所有、使用、管理する者は、当該施設等の適正管理と犯罪や事故等の予防に努めるとともに、この条例の目的を達成するための施策の実施に協力するものとする。
(安全・安心の日)
第5条 町長は、町民の安全意識の高揚を図るため、安全・安心の日を定める。
2 安全・安心の日は、毎月1日とする。
(安全・安心モデル地域の指定)
第6条 町長は、安全で安心して暮らせる地域社会の実現を目指すことを目的に活動する地域を安全・安心モデル地域に指定することができる。
(連絡会の設置)
第7条 町長は、この条例を効果的に推進するため、関係機関、団体等で構成する久御山町生活安全まちづくり連絡会を置くことができる。
(委任)
第8条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この条例は、平成15年4月1日から施行する。